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酒税法上自家製の梅酒を他人に譲ると違反?
梅酒っていうのはリキュールになると思うんですが 自家用にホワイトリカーに梅や氷砂糖などいれて梅酒を作ったものを自分の店でお客さんに有料や無料で飲ませるのは違反になりますか?問題ありませんか? また自家製で作ったものを、家族のやっている店に有料や無料で譲り渡すのは問題ありませんか? 詳しい方教えてください。
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参考URLは国税庁のHPです。 これによると、許されるのはあくまでも自分で (家族で) 呑む分だけのようです。 有料はもちろんのこと、無料でも、「客に提供することは、酒造行為にあたる」と、はっきり書いてあります。 詳しくは、【自家醸造】のQ1とQ2をご覧ください。
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- colocolo62
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No.1です。 mak0chanさんの回答、とても参考になりました。 でも、どこまでが「酒類の製造」にあたるんでしょうね。 なんだか少し納得行かない感じがします。
- neumann
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焼酎等に果実を漬けて果実酒(梅酒等)を作る行為はお酒を製造したとみなされますが、酒類の消費者が自ら消費する(飲む)ためであれば例外的に製造を許可されるようです。 ※果実であってもぶどうを使った自家製酒は違法です。 「自らが飲む」ということに限定されているので販売するのは問題があります。また無料だとしても不特定多数の人に配る行為は問題があるかもしれません。 詳しくは税務署と相談になるかもしれませんが・・・
- colocolo62
- ベストアンサー率32% (1162/3624)
ホワイトリカーを醸造しちゃったら酒税法違反ですが、ホワイトリカーに味付けしたものを提供するのですから何の問題もないと思います。 これがダメだったら、自分の家で、焼酎にレモンジュースと炭酸水で、チュウハイ・レモンも作れないです。
補足
自分用にホワイトリカーにいろんなものを漬けて飲むのは問題はないことは解かっています。 疑問点は、自分がつけたものを自分の店の客に飲ませる(有料・無料とわず) 他の人がつけたものを有料・無料とわず、譲り受けること。の是か非です。
お礼
はっきりしました。 ありがとうございます。