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会社員から個人事業主への転身のためのステップとは?
- 会社員から個人事業主になりたい場合、徐々に収入を増やしていくことが重要です。ここ10年、趣味の活動をお金に変えてきた経験を活かし、開業届を出す前に収支を管理し練習することがおすすめです。
- 開業届を出すと失業保険が受けられなくなるため、開業届を出すタイミングを慎重に考える必要があります。また、決算書を作成し確定申告に添付する方法や、青色申告の手続きについても調べておく必要があります。
- 個人事業主となりたい場合、収入が150万円を超えるまでは青色申告をすることができます。ただし、収入が増えるにつれて税金の取り扱いや申告の手続きが複雑になる可能性もあるため、専門知識を身につけることが重要です。
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所得が別にあるのですからすでに個人事業主です。 しかし、事業主の定義は極めてあいまいです。開業届を出すまでは事業主ではない? それでもいいですね。貸し家を4軒持っていて家賃収入が800万あったって、4軒じゃ事業収入とは見なされません。故に開業届を出す義務もありません。 で、なんかの手間仕事で年収100万あったら事業なのでしょうか?ただの小遣い稼ぎに過ぎません。開業届は不要です。 例えば、道路交通法では速度違反を禁じています。罰則もあります。40と書いてある道路を41km/hで走るのは違法です。 左折時に縁石から1m以上離れてはいけません。違法です。 派遣会社で派遣先へ顔見せに行くのも違法です。 雪印が賞味期限すぎたヨーグルトを再出荷するのも違法です。今じゃメガミルクとか言ってますが雪印そのままです。 リクルートが政治家へ贈賄するのも違法です。しっかり有罪判決が出たはずです。なぜ、会社がまだある? 食管法がまだあった昭和後期、誰が米穀通帳を提出してた? ハァハァ、www それに比べて開業届なんて、1km/hオーバーのスピード違反以下です。法律には平等適用の原則があります。 開業届の有無に関係なく、一定以上の収入があったら申告しなければなりません。お上への上納金ですから、これは厳しく取り立てられます。開業届は一家の収入には何にもならないのでどうでも良いのです。 青色申告なんて書類を出すだけの事です。そんなご大層な事じゃありません。 税金の心配をするのは、売上げが年に何千万にもなってからで十分です。そうなったら、株式にした方がいいのか悩むでしょう。
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Q_A_…です。 どうしてもタイトルに違和感がありますので、蛇足ながら補足です。 >会社員から徐々に個人事業主になりたい とのことですが、会社員の傍ら商売を行っている人は、「会社員であり、事業主である【個人】」ということになります。 税法上は、「給与所得」と「事業所得」のある【個人】です。 --- なお、「法人」を設立して代表(いわゆる社長)になった人は、同じように商売を続けていても「個人事業主」とは呼びません。(税法上は、法人から給与をもらう「給与所得者」です。)
お礼
変なタイトルですみません。 イメージ的には、 最初は会社員10割で副業0で、 今は会社員8割で副業2割くらいとして、 来年には会社員7割にして副業3割がんばって… どこかで逆転して、会社員2割、副業8割くらいになったら、 会社辞めようかな、という風に急ではなく段々にスライド出来たらいいなと思っていて(臆病なので)それを表そうとしたら変になりました。 難しいですね。
長いですがよろしければご覧ください。 >開業届を出すと失業保険が受けられなる… これは誤解があります。 あくまでも「商売を行っている人は失業者ではない」→「基本手当の受給資格がない」と考えます。 『基本手当について>受給要件』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken 『不正受給の典型例』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_dishonesty.html --- では、「なぜ雇用保険と関係ない役所に提出する開業届が関係あるのか?」と言えば、「開業届を提出したということは商売をしていることが明らか」だからです。 「ハローワーク」も「求職者一人ひとりの身辺調査」などやっていられませんので、「開業届の提出」という「明らかな事実」で判断することが【多い】というだけです。 『不正受給になる?「開業届」を提出する前に読んでほしい「失業手当」のこと。』(2013/08/19) http://orangeolive.jp/myblog/benefit-1287.html >決算書を…つけて申告する練習?をしたい…事業所得として申告する、という理解であってますでしょうか… 少々違います。 「事業所得で青色申告の特典を受けるならば、青色申告決算書を添付する」という点では間違いありません。 しかし、「白色申告」であれば「収支内訳書」です。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得…がある場合:青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書 --- また、「確定申告」は「所得税の過不足の精算手続き」に過ぎませんので、「練習・本番」というような考え方は馴染みません。 あるとすれば、「間違った申告書と正しい申告書」だけです。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm --- なお、「雑収入」は、「勘定科目」の一つにもありますので、「雑所得」とはっきり区別できるような使い方をされたほうがよいです。 『勘定科目一覧>営業外収益>収入金額>【雑収入】』 http://www.tax-soho.com/syuueki-zassyuunyuu.html >開業届はまだ出していなくても事業所得の申告は出来るという理解であってるのでしょうか。 正確には、【原則として】「商売を行っているなら事業所得として申告しなければならない」ということになります。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ なお、商売を行っている場合は、一定の条件を満たすと「個人事業税」の納税義務が生じます。 『「事業税の納税義務者」とは?』(更新日:2007年02月19日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295911/2/ >150万超えた時点…の金額でも青色申告って出来るのでしょうか。 もちろんできます。 いきなり大儲けできるのは限られた人だけでしょう。 普通は、「小さく始めて大きくしていく」のが商売ですし、「一度も利益が出ることなく廃業する人」もいくらでもいます。 つまり、「儲けの金額」は【無関係】ということです。 ちなみに、「裁判所」は「反復と継続性」を重視して判断しています。 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html --- なお、前述の記事にあるとおり、「青色申告する」なら「開業届」の提出(商売を始めましたという報告)を求められます。 >…サイトでそれを見て作成するのでしょうか。 はい、「所得税」は「申告納税制度」ですから、【納税者自身が税額を決める(申告書類を作成する)】ことになります。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。 --- もちろん、「作成方法が分からない」人も多いですから、「申告納税制度」を補完するために「税理士制度」が併設されています。 『税理士制度について』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9203.htm 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ただし、「最寄りの税務署」や「商工会議所・商工会」などを利用する人も多いです。(もちろん「無料・費用が安い」からです。) 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>…個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 >…趣味から少しずつ副業になっていったので、最初がない… 「商売」と認識したところから「記帳」などを始めます。 以降は、「年度末」に決算を行うだけです。(詳しくは、「税理士、税務署」などにご相談下さい。) 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ※「雑所得」として申告するのであれば、「記帳と帳簿書類の保存」は今後も「義務」ではありませんが、普通は「商売をしているなら帳簿が必要で、保存も当然」と考えます。 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html --- ちなみに、「個人は、暦年どおり12月31日が決算日」と決められていますので、「年度」を用いることはほぼなく、「○年分所得税」と区別することになります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 >…青色申告したいなら、今月…の15日までに承認申請書ださなきゃいけないのですよね? いえ、「1月16日以後、新たに事業を開始した場合」は、「事業開始等の日から2月以内」です。 『[手続名]所得税の青色申告承認申請手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >…は1万円しか収入ありませんでした…とかなったら、青色申告できるのだろうか… 前述のように、「利益が出せず開店休業状態」の「自営業者」などいくらでもいます。 つまり、「もし利益が出せなくなったら」というのは「贅沢な悩み」ということです。 ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
とても詳しく、また参考リンクもたくさん入れてくださって有難うございます。 「一度も利益が出ることなく廃業する人」すごいですね。 なんか勇気が出ます。 しっかり理解できていなくて、勘違いを多々訂正していただきましてよくわかりました。青色申告するには開業届を求められるというのならもうちょっと待とうかと思います。白色のほうなら大丈夫なのでしょうか。 もう少し調べて考えてたり質問したりしてきます。 いろいろありがとうございました。 参考にして頑張ります。
- mukaiyama
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>雑収入のところに記載して確定申告… 雑収入なんて所得区分はありません。 「雑所得」でしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >開業届はまだ出していなくても事業所得の申告は出来るという理解… 話は逆。 生活の糧を得るために商売することを「事業」といい、サラリーマンの小遣い銭稼ぎなら「雑所得」です。 事業を始めたら、1ヶ月以内に開業届を出すことが定められています。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm ここでもよく「開業届なんて出さなくても大丈夫」という回答を目にしますが、罰則規定がないから守らなくて良いとするのは、法治国家に住む国民の取るべき態度ではありません。 >それくらいの金額でも青色申告って出来るのでしょうか… 金額の多寡ではなく、生活の糧なのか小遣い銭稼ぎなのかということ。 >来年の1年分を貸借対照表にすると、現金も預金も元入金も物凄く中途半端な始まり… 何をもって中途半端と言っているのですか。 貸借対照表は、期首および期末における各項目の数字を正直に記載するものであって、みんながみんな 100万とか 1,000万とか切りの良い数字になるわけではありませんよ。 1円単位まで細かな数字を記載します。 >来年(H27年の3月の)の確定申告で青色申告したいなら、今月(H26年)の15日までに承認申請書… はい。 >何かがあって、H26は1万円しか収入ありませんでした… サラリーマンと違い、自分で商売をするのはそういうリスクもあります。 だからといって、1年や 2年ぐらい半ば休業状態になったとしても、青色申告が取り消されることはありませんし、自分から取り下げる必要もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
あ、ほんとですね。雑所得です。すみません。 うーん、今はまだ「小遣い」程度かもしれませんが、将来的には「事業」にしたいです。 なので、金額的には「小遣い」内かもしれませんが、税務署への提出書類の体裁を「事業」にして練習したいのです。ものすごく心配性なので予行練習しときたいのです。 中途半端と思ったのは、決算書の資本金のところって結構きりのいい数字をみかけるので、きっと個人事業主も「この100万を元手に頑張るぞ!」とかあるんじゃないかとイメージしていたのです。 このままでいいならこのままでいこうと思います。 いろいろありがとうございました。 参考にして頑張ります。
お礼
あ、そうなのです、事業主の定義がよくわかりません。 何百万稼いだら事業主!じゃないみたいですし。 そしてsebleの回答の口調が面白くて笑ってしまいました。雪印!ありましたね。赤福とか。税務署的には税金がちゃんと払われていれば、事業でも小遣いでもどっちでもいいかんじなのでしょうか。 青色申告の届けとりあえず出してみようと思います。 …会社にばれたり、何か不利益ないかはもうちょっと調べて…質問もして、後悔しないようにしたいと思います。 いろいろありがとうございました。 参考にして頑張ります。