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個人事業からの会社設立について
お世話になっております。 2015年1月から個人事業をはじめ、2015年10月に会社設立を予定しています。 ・1月~9月までの利益は約1000万程度です。(事業所得になるかと思います) ・青色申告はしていないため白色申告になります。 ・個人事業の開業届などは何も出していません。 ・1月~9月までの所得は個人として白色申告し、10月以降は法人として申告を行いたいです。 上記の場合に、個人事業の開業届は今から出す必要がありますでしょうか。 また、その上で会社設立は法人成りにする必要がありますでしょうか。(または法人成りせずに、個人事業の廃業届けが必要でしょうか) よろしくお願いいたします。
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- nipponnotikara
- ベストアンサー率100% (1/1)
開業届は理論的には出す必要があります。 実際には確定申告時に出しても、効果は変わりませんが。 (青色申告にしなかったので20万円くらい税額が高くなります。もったいなかったですね) 個人事業の所得を考えると法人成りは早いほどいいと思います。 会社設立は急げば1週間もあればできます。普通で半月くらい。 会社設立http://www.j-kaisya.com/ 法人成りで廃業届になります。 なお、9か月で1000万円の所得が出て法人成りしなければならない人なら 普通は、国民年金+国民健康保険の方が(国保が上限でも)、社会保険よりも安いはずです。 実際のところは税理士(や社労士)に相談したりしてよく考えてみてください。
- dada4533
- ベストアンサー率36% (391/1086)
会計士に相談をする。但し、会計士にもよりますが。 個人事業でしたが、事業届けはしないで、ある程度継続的に利益が出てしまったので住所と名前を変えて会社設立を出しました。「代表名を変えて(妻に)」 (非合法では有りますが得意先と仕入先の協力の下で) 注意・一社の取引金額が年間500百以下なら。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7249)
いまさらどうにもなりませんけど、来年、青色申告にしなかったことを後悔されると思います。 利益が1000万というのは、個人のやってはいけないレベルを突き抜けています。 10月に会社登記予定なのに、いまさら個人事業の開業届は意味ないでしょう。 開業届をしていなければ廃業届もありません。 無意味なことはやめましょう。 登記するには、株式会社の場合は発起人を集める必要もあり、公証人役場にいったり、結構面倒な手間が続きますので、いま作戦を考えていたら10月に間に合いません。 即作業にかかってください。 前年個人事業を1000万利益にしてしまった後悔はなくなりませんけど、減らすことはある程度できます。 会社を設立したら、従業員の有無にかかわらずすぐに社会保険労務士に頼んで社会保険厚生年金への加入をしてください。 それをしないと、前年の白色申告のつけが国民保険の保険料としてとんでもない金額でかかってきます。