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個人事業主の廃業

夫が体調不良の為収入がなく回復の見込みもわからない為、私の扶養に入れたいと思っています。そこで質問なのですが、 1.夫は廃業した方が良いのでしょうか? 2.廃業の場合、今仕事はしていませんが、廃業届はいつ提出すればいいのでしょうか?また、廃業届を年内に提出した場合、17年度の確定申告の時青色申告できますか? 3.私の扶養に入れる場合に所得の証明が必要だといわれました。どの様に何を取得すれば良いのでしょうか? 夫は3年位前に開業し、青色で申告してきました。よろしくお願いします。

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noname#11945
noname#11945
回答No.2

こんにちは。 (1)廃業届けを提出する。 原則としては、廃業してから、一ヶ月以内に提出します。翌年の確定申告時に、一緒に出す人も多いですが。この処理でも、特に問題にはなりませんが、あくまでも上記の原則がありますので、お勧めはしません。 青色申告については、廃業届けと直接の関係は無いですので、別に「青色申告の取りやめ」の届けを提出する必要があります。この届けに、取り止めをする年を、「18年」と記入すれば、17年の廃業でも、17年分は今までどおり青色となります。 (2)もしご主人様が、望みどおり早期に回復なさって、事業を継続される可能性があるならば、廃業届けの提出はなさらなくても良いとも考えられます。 再開の時期に、再度「開業」及び「青色申請」を忘れずに提出なされば、今回「廃業届」を出されても良いとは思いますが。 税務署に直接相談なさったほうが、行き違いがなく済みますので、廃業届けを出さない場合、「これこれの事情で、実質休業状態である」ことを説明なさったほうが、却って面倒が起きないと思います。「休業届」なりの提出等、税務署で処理しやすいような方法を考えてくれると思います。 場合によっては、「廃業届けを出して欲しい」と言われる可能性もありますが、その場合に提出なされば良いと思いますし。 この場合でも、青色は今のまま留保する扱いも可能ですので、尚更のこと、ご家族の話し合いの結果を持って、税務署に相談にいかれるのも一つの方法だと思います。 経験した例で言えば、「無申告」と勘違いされないよう、「休業状態」の事情を説明し、廃業の処理をしなかった例がありますので。 「証明」の方法ですが、国税・地方税両方の場合が考えられますので、提出先に、「税務署で取る証明書」か「市役所で取るものか」の確認をされたほうが確実だと思います。

applemama
質問者

お礼

廃業しても青色で申告できるんですね。安心しました。 仕事をしなくなったら「廃業届」を出さないと・・・青色も出来ない(?)と思い込んでいたので、いくつか選択方法があるなんて思いもしませんでした。「廃業届」にするか「休業届」にするかはもう一度夫と相談して、どちらかを提出したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

1.夫は廃業した方が・・・ 前年の所得が一定額以下であれば、必ずしも廃業しなくてけっこうです。 2.廃業の場合、今仕事はしていませんが、廃業届は・・・ 国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。これによると、廃業の日から 1か月以内です。 また、私の親が廃業した半端な年は、白色の用紙しか送られてこなかった記憶があります。 3.私の扶養に入れる場合に所得の証明・・・ 市町村役場の税務担当窓口で「所得証明」なるものを発行してくれます。数百円の手数料を取られます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto316.htm
applemama
質問者

お礼

所得証明は市役所でもらえるんですね。さっそく取りに行って来ます。ありがとうございます。

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