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子供の相続
最近相続税が上がるということでセミナー集客が結構きます。私も相続について勉強中です。が私が先に死ぬとは限りません。私も子供達も大家業をしています。何かの事故等で子供が先に逝ってしまった時の相続はどうなりますか。1.夫婦がまともに夫婦として暮らしていた場合。2.夫婦が離婚裁判中で、そろそろ離婚の結論が裁判所ででる場合。3.夫婦が離婚している場合。 離婚に詳しい方よろしくお願いします。
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夫婦は、離婚すると相手の相続権を失いますが、 子供は親の離婚に関係なく、父・母、双方の相続権を失いません。 逆も、真なりで、親は、離婚しても子供の相続権を 失いません。 つまり、父親Aと母親Bの実子Cがいた場合、 Cに配偶者や子供がいなければ、 AとBが同等の相続権を持ちます。 夫婦でいようが、離婚していようが、関係ありません。 Cに配偶者や子供がいれば、 配偶者や子供に相続権がいきます。
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- tk-kubota
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ご質問では、相続税が趣旨のように見受けられますが、結論は「離婚に詳しい方よろしくお願いします。」と言うことで、的が絞られてなないので、明らかにして下さい。 なお、子供が先に亡くなろうが、夫婦が離婚訴訟中であろうが、離婚していようが、相続と言うのは、死亡した時点における死亡した人を中心と考えます。
- kamobedanjoh
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配偶者とその子供達が居れば、相続は配偶者が半分、子供達が残り半分を兄弟姉妹で平等に分割します。子供達が居なければ、遺産の全てを配偶者が相続します。 以上に該当する相続人が居ない場合のみ、親に相続権が発生します。 親も死亡していれば、被相続人の兄弟姉妹にも相続権が生じます。 1.上記の通りです。 2.判決が出るまでは、離婚は成立していません。判決によって離婚が認められれば、元配偶者に相続権は無いこととされます。判決は、一方が死亡した後にも行われ、効力を生じます。 3.離婚した元妻・元夫には、元配偶者の遺産相続権はありません。
お礼
ありがとうございます。相続については親であろうと関係ないのですね。本読んでもそこまで書かれていませんので、確認の意味で投稿しました。
- mukaiyama
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>子供が先に逝ってしまった時の相続はどうなりますか。1.夫婦が… ご質問文は誤読を生じないように書きましょう。 ここでいう「夫婦」とは、 A. 相続人である質問者さん夫婦 B. 被相続人である子供夫婦 のどちらでしょうか。 まあいずれにしても、別居だの離婚裁判だのは、法定相続割合に関係しません。 戸籍上の夫婦である限り、 ・配偶者が 1/2、残り 1/2 を子供が等分 ・子供がいなければ配偶者 2/3、親が 1/3 (父母とも健在なら 1/6ずつ) ・親も子供もいなければ配偶者3/4、兄弟姉妹で 1/4 離婚が成立したあとなら、 ・子供が全部 ・子供がいなければ親が全部 ・子供も親もいなければ兄弟姉妹で等分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
お礼
ありがとうございます。相続については親であろうと関係ないのですね。本読んでもそこまで書かれていませんので、確認の意味で投稿しました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
その子供に子がいれば,その子が相続人です。親は相続には関係がありません。 その子供に子がいなければ,親が相続人になります。離婚しているかどうかは関係がありません。 その子供に配偶者がいれば,その他の相続人と共に相続します。
お礼
ありがとうございます。相続については親であろうと関係ないのですね。本読んでもそこまで書かれていませんので、確認の意味で投稿しました。
お礼
ありがとうございます。相続については親であろうと関係ないのですね。本読んでもそこまで書かれていませんので、確認の意味で投稿しました。