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子どものいない夫婦の相続について
私たち夫婦には子どもがいません。万が一、私(妻)が先に逝った場合、誰に相続権が発生するのでしょうか?私の両親は、私が子どもの頃、離婚し、私は弟とともに父に引き取られました。その後、父は再婚し、年の離れた妹が2人できました。その父が、先日他界しました。どなたか、おしえてください。
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前の回答者の方に補足です。 お母さんも亡くなられている場合で、父方もしくは母方の祖父母がいる場合は 祖父母が相続人になります。その場合の相続分は、夫が2/3で、残り1/3が 祖父母全体です(祖父母が複数いる場合は人数で割ります) お母さんも亡くなられていて、ご両親の上の世代の方が全ていらっしゃらない場合、 ご自身の兄弟姉妹が相続人になります。 注意点は、お母さんが再婚されていらっしゃって、子どもがいる場合は、 その子どもはあなたの異父兄弟ということになりますので、 やはり相続人になります。 このように、ご自身にお子さんがいなくて、ご両親(上の世代含めて)も いらっしゃらず、兄弟姉妹が相続人になるような場合で、 異父母兄弟の存在が心配、兄弟たちに相続権を主張されると困る、 というような場合は、「夫に全財産を相続させる」という内容の 遺言書を作成されておかれたほうがいいでしょう。
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- watch-lot
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#1です。何度もすみません。 1つ目の■ですが、 ■お母さんが生きておられる場合は、夫が2/3,お母さんが1/3となると思います。
お礼
こちらこそ、お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。 参考になりました。 実母は生きていますので、夫が3分の2。実母が3分の1。ということになるのですね。 万が一、実母が他界した場合はずいぶんと複雑になりそうなので、心配になりました。 補足ですが、亡実父と実母の間に弟が一人います。 亡実父は実母と離婚してすぐ再婚し、妹が2人できました。 実母もすぐ再婚し、妹が一人できましたが、その後離婚しました。 ですから、兄弟が1人、異父母兄弟が3人いることになります。 複雑ですいません。
- watch-lot
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#1です。 間違い箇所の訂正です。 1つ目の■ですが、 ■お母さんが生きておられる場合は、夫が2/3,お母さんが1/6、お父さんの子供2人にそれぞれ1/12ずつ(代襲相続)です。
- watch-lot
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お母さんが生きておられる場合とそうでない場合によって違います。 ■お母さんが生きておられる場合は、夫が2/3,お母さんが1/6、お父さんの子供2人にそれぞれ1/24ずつ(代襲相続)です。 ■お母さんが亡くなられている場合は、夫が3/4,兄弟姉妹に残りの1/4を配分。その配分ですが、父母の同じくする兄弟と父母の一方のみを同じくする兄弟とのあいだでは2:1の違いがあります。つまり弟さんには1/8,父方の子供2人にはそれぞれ1/16となります。
お礼
お礼が遅くなりまして、申し訳ございませんでした。 現在は、実母は生きていますが、万が一他界した場合、とても複雑になることがわかりました。 遺言書の作成を検討したいと思います。 ありがとうございました。