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相続について

夫婦間で生活に使う為に共同で貯蓄したものはどちらかが亡くなった場合は相続税は掛からないという回答を以前拝見しました これは本当でしょうか? それと、本題は今私は母親と二人暮らしをしています 二人でお金を出し合って生活をしています 共同の口座を作りそこへお金を入れてしまえばどちらかが先に死んだ時にこのケースでも相続税は発生しないのでしょうか? 私の想像ではそんな虫の良い話はないとは思ってますが、そうなると最初に述べた夫婦間でも同じことが当てはまる様にも思い疑問に思いました よろしくお願いします

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 夫婦間で生活に使う為に共同で貯蓄したものはどちらかが亡くなった場合は相続税は掛からない  残念ながら、間違いです。  妻(質問者さんはお母さんとお住まいなので)の場合、子供の相続分より多い相続割合が認められていたり、長期間夫婦として生活してきた場合「居住用資産の贈与」で免税が認められたりという若干の「優遇」はありますが、妻の相続でも相続税はかかります。  むしろ、例えば夫(父)が動けなくなり、妻や子供が八面六臂の大奮闘をして得て蓄えた財産でも、財産を夫の名義にしていると、妻や子に相続税はかかります。  一般論としてですが、母子家庭の収入は少ないと聞きます。大変失礼な想像ですが、相続税を心配されるほどの資金を貯められることはないのではないかと思います。妙なことをされると、かえって税務署から疑われ、痛くもない腹を探られる結果になるので、ふつうに暮らされるのがいいかと思います。老婆心からです、お怒りのないように m(_ _)m 。

gotokin21
質問者

お礼

回答ありがとうございます いえ、私はもう50ですし母子家庭ではありません 共にフリーランスでしたので貯蓄も二人を合わせて1億は超えますので共同貯金にしていれば少しでも税金対策になるのかなと思ったわけですがそんな都合の良い話はないですよね

回答No.1

そもそも日本では共同名義で口座は作れないので対象外です。 その人は海外で作ったジョイント口座の扱いを勘違いして回答したのでしょう。 基本的に日本の税務署は口座の名義が誰であれ、お金は稼いだ人のものと見なします。 例えば夫婦だとして、妻名義の口座に夫婦で1000万円ずつ出し合い合計2000万円預金していたとしても、夫が亡くなれば夫が預けていた1000万円が相続税の対象となります。 これはあくまで夫婦の財産で生前から妻のものになったのと同様だと主張するなら、今度は相続ではなく贈与として贈与税がかかってきます。ちなみに相続税より高いです。 まあ夫が妻の口座に生活費として振り込んで使ってる形ならほとんど使って残ってないでしょうから税務署は黙認するでしょうけど、例えばその口座から定期預金などでまとまった資産形成をすると、それはやはり夫の資産として亡くなった時は相続税、下手に妻の口座として作ったりすると生前に贈与があったと捉えられ贈与税の対象となります。 なのであなたとお母様との場合でも同じ考え方です。

gotokin21
質問者

お礼

なるほど、あくまでも生活の範囲ということなのですね ありがとうございました

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