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相続について
夫婦間で生活に使う為に共同で貯蓄したものはどちらかが亡くなった場合は相続税は掛からないという回答を以前拝見しました これは本当でしょうか? それと、本題は今私は母親と二人暮らしをしています 二人でお金を出し合って生活をしています 共同の口座を作りそこへお金を入れてしまえばどちらかが先に死んだ時にこのケースでも相続税は発生しないのでしょうか? 私の想像ではそんな虫の良い話はないとは思ってますが、そうなると最初に述べた夫婦間でも同じことが当てはまる様にも思い疑問に思いました よろしくお願いします
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- fujic-1990
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回答No.2
- cajorei2021
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございます いえ、私はもう50ですし母子家庭ではありません 共にフリーランスでしたので貯蓄も二人を合わせて1億は超えますので共同貯金にしていれば少しでも税金対策になるのかなと思ったわけですがそんな都合の良い話はないですよね