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子供が相続拒否、この場合はどうなりますか?
子供が相続拒否、この場合はどうなりますか? 一人暮らしの兄が亡くなり葬儀が終わったところです。 兄は年前に離婚しており、二人の子供がいます。 年金でつつましく生活していましたから、兄には借金は無いと思いますが 子供たちが家庭裁判所に申し出て相続を拒否をしたら、万一、借金があったら弟の私に借金が来るのでしょうか? だったら私も相続を拒否します。 それと、余談ですが拒否、拒否と続いたら借金がある場合は、その借金はどうなるのですか?
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相続の開始のあったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄または限定承認しなくてはなりません。 実務的に限定承認する人はいません。 プラス財産とマイナス財産の割合が不明な場合、ほぼ全部が相続放棄です。 専門家に相談するだけ損です。 余談の借金ですが、貸した奴がバカをみることになっております。 ようございました。
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詳しくないですが。 「限定承認」 という手続きをしておくと、 後で借金が発覚してもそれは負わなくていいらしいです。 http://www.shihou.cc/souzoku/souzoku_02.html の中ほど。
お礼
限定承認ってあるんですね。 家庭裁判所で尋ねてみます。 ありがとうございました。
- kumap2010
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>子供たちが家庭裁判所に申し出て相続を拒否をしたら、万一、借金があったら弟の私に借金が来るのでしょうか? 1円でも相続すれば借金ももれなくついてきます。 >それと、余談ですが拒否、拒否と続いたら借金がある場合は、その借金はどうなるのですか? 連帯保証人がいれば連帯保証人が支払い。 連帯保証人も相続者もいなければ借金そのものが完全に無くなります。
お礼
資産はありません。 負債は無いと思います。 葬儀費用は相殺できるはずです。 ありがとうございました。
- ben0514
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お兄さまのお子さんたちに相談はされましたか? どのような理由で放棄をされたのかなど確認すべきでしょう。 放棄手続きには、わかっている範囲の財産目録などが必要だったと記憶しています。 相続放棄には期限があります。 拒否ではなく、放棄と考えてください。 放棄が続き、相続人がいなければ、最終的に国に帰属することになります。 ですので、プラスの財産を債権者に分配することでしょう。 ただ、借金などには連帯保証人がいる事が多いでしょう。そのような人が相続人のような場合、放棄しても返済義務が残ることでしょうね。 規模が大きいような場合には、相続財産法人などという形で処理されることでしょう。
お礼
資産はありません。 負債は無いと思います。 子供たちは、後々、煩わしいことに巻き込まれないように相続放棄をするそうです。 ありがとうございました。
補足
兄には借金か無いと思いますが万一の為です。 借金も無いかわりに、資産もありません。 通帳に年金が振り込まれたところでした。 問合せた所、年金の一部を返納したいといけないそうです。 返納しても残る金額は数万円です。 返納する為には、預金の相続をしないと駄目ですよね。 そうすると一切を相続したことになるらはいです。 葬儀や賃貸の現状回復等の跡かたずけで80万円くらいかかっていますので数万円もらって割にあいません。 ひれと、子供たちが相続放棄したら、万一、借金があったら弟の私に請求がくるんですか? だったら、私も相続放棄します。 聞くところによると私には相続権は無いと聞きましたが?
お礼
ありがとうございます。 相続放棄します。