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離婚後の子供の相続権について
離婚して、元妻の方に引き取られた子供がいますが(2人)、今後私が先に他界した場合、子供には相続権はあるのでしょうか? 現在の私には子供たちの親権はありません。
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もし相続させたくないのなら、そういう遺書を公正証書で作成しておくことです。公正証書があれば、無条件に相続手続きができます。よく「実子には遺留分がある」といわれますが、これはあくまでもその人が権利を主張した場合のことです。私の知人は愛人の子ですが、父親に正式に認知されているので、死んだら必ず連絡があると思っていたそうです。父親はかなりの資産家なので自分の判子がなければ相続手続きが出来ないはずだからと。ところが、正妻とその子どもたちが公正証書の遺書によって相続手続きをすませてしまってたんですね。彼女が父親の死を知ったのは、亡くなって10年以上経ってからで、既に時効で遺留分も主張できなかったようです。
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当然!有ります!親権は全く関係ありません。 最近良くテレビで、生き別れた子供・親に会いたいと言う番組がありますが、あの方達も会えても会えなくても、相続権があります。 ですので、被相続人が亡くなった場合、戸籍(本籍)をとことんさかのぼって追って(司法書士・弁護士は委任されている権限で、個人情報ですが調べる事が容易です)、他に子供は居ないか調べ相続人を探します。
- -pipipu-
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親子関係は、離婚や養子縁組(他の戸籍に入る)などが有っても、まったく変わりません。 割合にもなんら変わりありません。 ちなみに、「残してあげたい」と思っていらっしゃるのですよね? あげたくない尾思っているようなら、対処の方法はあります。 子供が相続した後、その子に万一のことがあれば、別れた奥さんに入ることもありえます。(他の相続人が居るかなどによりますが) よく相談されるのですが、どんなことがあっても前の奥さんにあげたくないとか、相続させる財産が沢山ある。などの場合には、生前からなるべくあげてしまうことも考えられるといいと思います。
もちろんあります。 離婚しても あなたの血のつながった子供ですから。