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離婚して両親より先に子供が亡くなった場合の相続権に
子供が一人いる夫婦が離婚して幼い子供の親権は妻になりました、数年後、両親より先に子供が亡くなりました、亡くなった子供は両親により扶養されていた一般の中学生だったので遺産はありません。 この場合において元夫が元妻より先に亡くなったら、元妻は子供の相続権を継いで元夫の全財産を相続することができるでしょうか? | ※1.離婚して独身となった元夫は再婚していなくて妻も子供もいません。 ※2.離婚して独身となった元夫には兄弟姉妹がいません。 ※3.離婚して独身となった元夫の直系尊属は元夫の生前中に全員他界しています
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- kyokoma
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申し訳ありません。 失礼致しました。 理解はしておりましたが、 勘違い致しました。 子供さんが先に亡くなった場合、 子供さんの子供さん、 つまりお孫さんが代襲相続人になる筈ですが、 中学生だったとのことなので、 代襲相続人もいません。 なので、 他の事については申し上げた通りとなります。 御気分を害されたようであれば、 お詫び申し上げます。
- kyokoma
- ベストアンサー率38% (314/817)
補足です。 「元妻は子供の相続権を継いで元夫の全財産を相続することができるでしょうか?」 元妻は子供が代襲相続する筈だった遺産を相続できず、 相続できるのは代襲相続した子の子、 つまり元妻にとって孫だけとなります。 親族でない元妻に遺産を譲りたいというのであれば、 生前に遺言書を用意しておくしかありません。
- kyokoma
- ベストアンサー率38% (314/817)
「代襲相続は亡くなった相続人の直系尊属が亡くなった相続人の相続権を継いで遺産相続することです。」 その通りですよ。 ですから、 子供さんが存命であれば子供さんが代襲相続人になっていたと申しました。 亡くなったのでいらっしゃいませんよね。 「「代襲相続者でなければ亡くなった相続人の相続権を継いで遺産相続することはできない。」という見解は誤っています。」 そんなことは一言も申してはおりません。 あくまでお子さんの事についてのお話です。 よく読んで頂ければご理解頂けるものと思います。 「民法の規定によると、代襲相続でなくとも亡くなった相続人の親族が亡くなった相続人の相続権を継いで遺産相続することは認められています。」 その通りですよ。 その方達を「法定相続人」と言います。 ※1~3によると、 最終的に、 元夫の方には法定相続人となる方が一人もいらっしゃいませんよね。 ということは「相続人の親族」に当たる方がいらっしゃらないということになりますよね。 繰り返しになりますが、 離婚した元妻は親族ではないので、 法定相続人にはなりえません。
補足
あなたは代襲相続という言葉の意味を正確に理解していません。下記のURLをご覧ください。 https://chester-tax.com/encyclopedia/15904.html
- f272
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#1です。 > 代襲相続は亡くなった相続人の直系尊属が亡くなった相続人の相続権を継いで遺産相続することです。 全然違います。代襲相続人は相続人の子,あるいは代襲相続人の子と決まっています。 > 民法の規定によると、代襲相続でなくとも亡くなった相続人の親族が亡くなった相続人の相続権を継いで遺産相続することは認められています。 複数の相続が続けて発生したときに,遺産相続の手続きが終わらないうちに次の相続が始まると数次相続が起こります。あなたの例に即していえば,元夫の相続手続きが終わらないうちに,子の相続が発生したというような場合です。 子の相続が発生してから,元夫の相続が発生しても元夫の財産が子に相続されることはありませんので,数字相続といった事態にはなりません。
補足
その通りでした、すみません。誤字でしたので訂正します。 正:代襲相続は亡くなった相続人の直系卑属が亡くなった相続人の相続権を継いで遺産相続することです。 誤:代襲相続は亡くなった相続人の直系尊属が亡くなった相続人の相続権を継いで遺産相続することです。
- kyokoma
- ベストアンサー率38% (314/817)
子供さんが存命であれば、 子供さんが代襲相続人となり相続する権利がありました。 元奥様は夫が亡くなった後であれば法定相続人になりますが、 離婚されたのであれば、 元夫の立場がどうであれ、 法定相続人にはならず、 全く関係が無くなっています。 元夫の法定相続人が居ない、 遺言が無い、 家庭裁判所が認める特殊な縁故者等が無い限り、 その財産は国庫に入ります。
補足
代襲相続は亡くなった相続人の直系尊属が亡くなった相続人の相続権を継いで遺産相続することです。 「代襲相続者でなければ亡くなった相続人の相続権を継いで遺産相続することはできない。」という見解は誤っています。 民法の規定によると、代襲相続でなくとも亡くなった相続人の親族が亡くなった相続人の相続権を継いで遺産相続することは認められています。
- iwashi01
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亡くなった相続人の相続権を継いで相続できる(代襲相続)のは、 亡くなった相続人の「子供」で、「親」は相続できない。 ですので、元妻は、元夫の財産を相続できない。 亡くなった相続人は、まだ中学生で子供はいないので、亡くなった相続人の代わりに相続できる人は誰もいない。
補足
代襲相続は亡くなった相続人の直系尊属が亡くなった相続人の相続権を継いで遺産相続することです。 「代襲相続者でなければ亡くなった相続人の相続権を継いで遺産相続することはできない。」という見解は誤っています。 民法の規定によると、代襲相続でなくとも亡くなった相続人の親族が亡くなった相続人の相続権を継いで遺産相続することは認められています。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
遺言がないという前提で書きます。 法定相続人となる可能性があるのは、直系の血族と兄弟姉妹、及び配偶者です。 代襲相続が可能なのは直系の血族と兄弟姉妹の子であり、兄弟姉妹の場合は1代限りです。 あなたの言う設定では誰もいませんので、法定相続人はいないことになります。
補足
代襲相続は亡くなった相続人の直系尊属が亡くなった相続人の相続権を継いで遺産相続することです。 「代襲相続者でなければ亡くなった相続人の相続権を継いで遺産相続することはできない。」という見解は誤っています。 民法の規定によると、代襲相続でなくとも亡くなった相続人の親族が亡くなった相続人の相続権を継いで遺産相続することは認められています。
補足
>元妻は子供が代襲相続する筈だった遺産を相続できず、 相続できるのは代襲相続した子の子~ はあ???????? 子供が亡くなった自分の父親の遺産を相続することを代襲相続と言いません。