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業務上横領で捕まったときの着服金

最近ニュースでちらほら横領で捕まっている人がいますが、 捕まった後に着服金は返金しているんですか? 凄く大きな金額のときとかどうしてるんだろうって思います。 また、横領はどれくらいの刑罰に値するんですか? よろしくお願いします。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

最高で10年の実刑です。 罰金の場合もあります。 ※返済能力がある場合 使い切った場合は丸儲けですね。

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質問者

お礼

ええ?!そうなんですか… けっこう何億とか横領してる方をニュースで見ますけどふざけんなって感じですね… 財産の差し押さえにはならないんですか? 10年の刑罰受ける場合ってどれくらいのお金を横領したらそうなるんですか?

その他の回答 (4)

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.5

業務上横領があった企業では、一括返済が望ましいのですが、そうでない時は加害者本人と長期貸付金(金銭消費貸借契約)として処理することが多いようですね。つまり分割払いです。 刑事告訴して懲役など実刑が言い渡されると刑務所へ収監されます。そうなると加害者による分割払いは事実上出来なくなるので、企業などは被害届を取り下げて上記の貸付金にするのです。それでも全額回収できないことは珍しくありません。返済途中で死んだり、行方不明になることもあるからです。 横領には3つありましてね、単純横領と業務上横領、それに遺失物横領罪です。 単純横領罪は5年以下の懲役、業務上横領罪は10年以下の懲役、遺失物横領罪は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。業務上横領では自分への信頼や権限の委譲などを利用して公金を私するわけですから、一番重い刑に処せられます。

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質問者

お礼

行方不明って要するに逃げたってことですよね. どんだけクズなんですか,ほんと. しかも最大十年って軽すぎませんか?? 横領金額を国民所得の平均年収で割った数字を懲役にしたらいいんですよ. せいぜい十年という刑罰のせいで大きい横領が消えない気がします. 飲酒運転だってそうじゃないですか. 刑罰を重くしてから急激に減ったじゃないですか. 業務上横領もさっさと重くしたらいいんですよ.ほんと.

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

"最近ニュースでちらほら横領で捕まっている人がいますが" ↑ 単純横領は少ないです。 業務上横領が多いようです。 ”捕まった後に着服金は返金しているんですか?”     ↑ 返す場合もあります。 本人に能力が無ければ親が払っている事例が 多いです。 返金して示談が成立すれば、刑事罰が軽くなりますから。 返せない場合も多いようです。 分割払いにして、死ぬまで支払わせ続ける、という ことも可能ですが、現実にはあまり聞かないです。 泣き寝入りしているんでしょう。 そういう人に、お金を扱う仕事を任せた、という ことで、被害者にも非があります。 ”横領はどれくらいの刑罰に値するんですか?”     ↑ 単純横領なら5年、業務上横領なら10年が 最高です。 最低も刑法で定められておりまして、これは一月 です。 (懲役) 第12条 1.懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。 2.懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 被害に比して刑が軽いのは、形態において平和的であり 動機において誘惑的だからだ、と説明されていますが、 現実社会に合わないとの指摘もあります。

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質問者

お礼

そんなのが刑の軽い理由なんて信じられないですね. お金の価値を軽視しすぎてます. 法律を作る人たちはお金があるからお金のありがたみを知らないんでしょうね. これが途上国だったら市民の恨みを買って消されるかもしれませんよ,ほんと. ふざけんなって感じです.

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.3

「業務上横領」、まず刑事事件で捕まり、出された被害届に基づいて警察はその根拠を捜査し、それを元に検察へそして裁判、判決という流れです。例えば一審において「懲役2年、執行猶予無し」の実刑であった場合、被告はこれに対して「控訴」出来ます。昔から「地獄の沙汰も金次第」とか言って、本当は被告人が雇った弁護士が良いのでしょうが、お金を使い果たして無い被告人のために「国選弁護士」が付き裁判されます。この「控訴」には「控訴趣意書」を予め弁護士と共に相談して裁判所に出す必要があります。なぜなら「一審と同じ裁判はしない、一審とは違う証拠を提出」これが趣旨で、例えば被告人の身内が数十万円原告に入金した。これで二審は開廷され入金した事実を弁護人が供述し、二審の判決においては減刑されます。(半年くらい)、先ほどのお礼の中に、いわゆる出所後のペナルティは?ですが、元受刑者は住所の各市町村の「犯罪者名簿」に10年間記載されます。殆ど生活には関係なく、「人の噂も四十九日」ですから新聞に出たことも忘れ去りますので、雇用先ももそこまで調査はしません。ローンや銀行の融資、これは信用情報の問題でいかに極悪人でも信用情報とは一切関係なく情報が良ければ普通に融資は可能です。ですから莫大な金額を横領して知人の口座に入金しておいて出所してから引き出しても警察は関知しません。すでに刑事事件は終わっています。

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質問者

お礼

じゃあ結局,生活上のペナルティはないってことですね. 罪が軽すぎますよ,ほんと. さっさと今の時代に適合した法に改正してほしいです. じゃないと,どうせ表立って捕まった人たちなんて氷山の一角なんでしょうし,

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

横領は刑事罰で、横領したお金の返済は民事に成ります。 勿論、刑事罰も民事での示談が済んで居ると軽くなります。 高額な横領は、当然すべて返せない時も有りますが、刑を軽くするために出来るだけ多く返済できるように努力はします。 横領された側も、その人を保障した親族などから出来るだけ多く回収する努力をしますが、その人や内容によっては諦めざるを得ないことも多いようです。 業務上横領罪(刑法253条) 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

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質問者

お礼

そうなんですか。やはり返せないことは多いんですね。 そりゃそうですよね。金使いが荒かったり、浪費グセがあるから横領なんて馬鹿なことするんですもんね。 刑罰も最大年数だけでなくて最低年数も付け加えたらいいのにって思いますね。 ではその犯罪後はどういうペナルティを背負うのでしょうか? 会社は解雇で、ローンや融資など信用で行うお金の貸し借りなどはできなくなるっていう感じでしょうか?