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社会保険庁の不正は「着服」「横領」?

ニュースで話題になっている納付した年金保険料を 職員等が「着服」したと報道されています。 しかし疑問に思うのはそうした行為って民間であれ ば「横領」事件として報道されそうなのに、なぜ社 会保険庁の事件は「着服」と報道されるのでしょう? 最初から納付金を「着服」するつもりなら「詐欺」 のような気もしますし。 ちょっと義憤に駆られる話題ではありますが、 「着服」「横領」「詐欺」の使い分けをご存じの方 がいらっしゃったら教えていただけないでしょうか。

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回答No.1

「着服」は人の物を密かに自分の物にする行為の事で、罪名には無く、 「横領」は不法に奪う、又は横取りする事で、つまり着服と同じ事で       着服がばれた時の罪名としては法律的には横領と成ります。 「詐欺」は事実を偽り財物を搾取する、つまり騙し取る事を目的として      行われる行為で、法律的にも詐欺罪と言う事に成ります。 ちなみに社会保険庁の着服も業務上横領と言う事に成ります。

pon-san
質問者

お礼

失礼しました。 補足とお礼を間違えました。 ありがとうございました。

pon-san
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 なるほど。行為と罪名ということなんですね。 結果的には他人の年金納付金を搾取したわけ ですから報道ではしっかり横領事件として報 道してほしいですね。