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公務員の業務上横領の告発
- 公務員が業務上横領をして見つかり、全額弁済したことで懲戒解雇というニュース報道をよくみかけます。
- 横領罪は親告罪ではないため、警察や検察は告訴があろうとなかろうと確度の高い疑惑があれば捜査すべきです。
- 業務上横領被害がある場合、市民団体などのオンブズマンに告発することも可能です。
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>捜査しないのなら第3者の国民が告発しても構わないと思うのですがどうなのでしょうか? このような告発を専門にしているオンブズマンなどの市民団体はあるのでしょうか? 制度上は、告発してもかまいません。 地元で告発するオンブズマンは多いでしょうが 専門にしている 団体があるか はわかりません。 実務上の障害は、警察が受理しない という点です。ただ、理論上は、内容証明郵便で送れば受理したことになる かもしれません。(未確認です) 受理すると捜査義務が生じますが、受理したことになっても本気で捜査はしないことが多いと思います。 (過去から、警察・検察自体が不正をやっている という多数の証言報道があります。 これに対して警察・検察が証言が虚偽であるとして名誉毀損で訴えたという例を私はきいたことがありません ) >業務上横領をされた役所が、その金額を返還されたことで刑事告訴をしないことは、国民の税金をあづかる者・組織としてその怠慢や責任を果たしていないことで法律的に問題はないのでしょうか? 刑事訴訟法239条2項の公務員の告発義務違反 となります。 ただ、現実には懲戒免職を含め、責任を追及したとしても、行政の力で、適当な関連団体に再就職させることができ あまり意味はありません。 ある程度の不正と怠惰を好む国民が大多数で支配体制をつくる中、不正を好まない高度な生活を好む人は(小さい力で大きいものを動かすには) 正面攻撃だけでなく、(禁煙や女性専用車も実現してきたように)知恵を使って1つ1つパズルを解いていかないと望むような高度な状態にはならない という気がします。(声をあげる・主張する・投書する は必須)
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なぜ多くの横領が弁済することで免職だけですんでいるかというと、そうしないと親族が任意にお金を弁償してくれないからです。 横領するような当人には支払い能力はないし。 確かに、横領罪で刑務所に入れば正義は貫かれたといえるのでしょうが、その代わりお金は戻ってこないので、結果次の年の税金が増える、あるいは借金である国債や地方債を発行するだけのことです。それは納税者たる国民にとって良いことなのか?むしろ増税をしなくてすむのなら国民の税金を無駄遣いしないという点でその方が責任を果たしたといえるとも考えられますが。 名をとるか、実を取るかという問題ですね。
お礼
回答どうもありがとうございます。 公務員の横領で失った金額は、その役所の予算からみればほとんど無視できる程度だと思いますので、重要なのは金銭の返済というよりは、公務員自身の法律遵守の維持と公明正大さの確立ではないのでしょうか。 昨今は公務員に対する国民の目は厳しくなっています。他人には厳しく身内には甘いものには国民はついていきません。役所はこのことを自覚すべきだと思いますし、法律や規則が不備ならば、整備すべきだと思いますね。 どうもありがとうございました。
- nobugs
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「業務上横領罪が親告罪では無い」と理解しているならば、告訴の用件として役所は事実を公表すれば良いではないでしょうか? 後は、警察が捜査をするか否かの問題ですね。
お礼
回答どうもありがとうございます。 役所が公表しただけでは、通常は警察は行動をおこさないでしょう。しかし役所自身が被害届けや告訴をすれば警察等は捜査をおこすでしょう。 刑事訴訟法では公務員の告発義務違反等について言及しています。告発等をしないことに罰則規定がないのが残念ですが、役所や公務員は国民の信用を失っている今、信頼を勝ち得るために自ら厳しい態度を取らないといけないと思います。 もし役所自身に自浄能力がないのなら国民が厳しく対応しなければならないと思い、法的な根拠・必要性等を質問させていただいております。 どうもありがとうございました。
お礼
回答どうもありがとうございます。 刑事訴訟法239条2項の公務員の告発義務違反には当然該当すると思われますが、役所自体が金銭的被害を被っているわけですから、告発というより当事者の告訴ではないのでしょうか。それに、公務員や役所等の各種規則でも規定はないのでしょうか。 刑事訴訟法では、公務員が告発しなくても罰則規定がないのでほとんどザル規定に近いようですね。 結局は、公務員の無責任さや大きな過失を追求されないための「甘えた」組織なんですね。 どうもありがとうございました。