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仕事中のアルバイトは業務横領

勤務中に自分の屋号を使って 請求書 領収書を発行して 勤務先の顧客で仕事をし収入を得ていた従業員を解雇しました その従業員から解雇後に完成した仕事の請求書をもらった 材料は当社の品物を一部使用したからその分を差し引き請求があった アルバイトして得た代金はそのまま自分の収入にしておき その仕事の請求書を出してくる図太さにあきれています 業務横領罪で告訴するほどの金額でもなし数十万円 なのですが 損害賠償又は刑罰を与えられますか 請求金額は数万円です 払いたくありません どうすれば良いでしょうか

みんなの回答

  • mibuna
  • ベストアンサー率38% (577/1492)
回答No.4

損害賠償が欲しいなら裁判で訴えないと無理でしょう。 ただ相手の請求に関しては払わなくてもいいと思います。 関連会社の社員ですが正月飾りの餅を上司に無断で持って帰って首になりました(本当ですw)。 前職の会社に居た時には得意先の会社の管理職が扱っている商品についているポイントを 集めてTVをもらって首になっています。 業務上横領に対して厳正に対処するのは当然のことでしょう。

  • fwhx9306
  • ベストアンサー率34% (9/26)
回答No.3

話の内容がよく分からないのですが、「勤務先の顧客」ではなく「勤務先」に対して請求してきたと言う事でしょうか? 従業員ですからその仕事に対しての対価は、給与として支払ってると思うのですが。

回答No.2

不明点が多く確たることは言えないが、法律に基づいて攻め込むことは十分に出来るものと思われる。ただし業務上横領罪ではないものと思われる。

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.1

通常は会社の決まりで勤務中に他の仕事をすることは違反と云うことになっています。。 ただ日曜日に自分の家で書道教室をしている。これは本人が旅行・カメラ等々の趣味と同じなのです。要するに会社に迷惑をかけないのが条件です。 どのような仕事でも会社で行えば解雇されて当たり前です。会社の材料等々を使用してた場合は立派な横領です。刑罰があってよいと思います。 会社での刑罰でもよいと思います。そのような規則・規定によって,例えば解雇の際に退職金は与えない等々の罰があってよいと思います。「勿論使用材料料等は戴く」 会社は仕事の請求書に対して支払う必要はありません。

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