• 締切済み

夫の海外赴任に伴う社会保険等手続きについて

似たような質問・回答を読ませていただきましたが、それでも不明な 点が多く、新たに質問させてください。 初歩的な内容で恐れ入りますが宜しくお願いします。 ・2013年9月より夫がシンガポールに単身赴任(3年間程度) ・私は職場(フルタイム勤務)を2014年3月末で退職予定 ・退職後引っ越しの準備、現在所有しているマンションを賃貸に出すなど、  やるべきことを終えるため、国内には2~3か月滞在予定 今後必要な手続きについて教えてください。 1.現職場の共済の任意継続/ 国民健康保険に加入/ 夫の会社の扶養に入る   どちらを取るべきか? 日本にいる間は仕事をする予定がありませんので、4月以降は全くの無職です。 どちらが得が?など、どのような観点で考えたらよいかわかりません。 2.失業(雇用)保険について? 自己都合退職ではあっても、夫の海外勤務という特別な事情による退職のため、 待機期間なく受給可能でしょうか。 もし待機期間があるならば、延長の手続きを退職後すぐに行い、数年後に帰国してからの 受給を考えていますが、仮に帰国後まもなく再就職をした場合は、受給できなくなりますか? 3.現地で就職した場合保険料はどうなるのか? 現地でいい仕事があれば、始めたいと考えています。(7~8月頃から) 仕事が決まった場合、扶養に入れるか入れないかは、国内にいるときと同様に 収入で決まるのでしょうか。また、扶養を外れる場合、現地で手続きが必要になる のでしょうか。現地での医療費がどの程度かかるのか心配しています。 その他、気づいたところから一つ一つはじめていきますが、何かやるべき重大 なことを忘れているようでしたらアドバイスいただけると助かります。 わからないことばかりですみませんが、どうぞ宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hennaway
  • ベストアンサー率60% (41/68)
回答No.1

旦那さんの現在の社会保険加入状況が分かりませんので正確なことは言えませんが、分かる範囲でレスします。 1)なぜ任意継続が候補のひとつなのでしょうか?将来の年金をより多くもらいたいから?任意継続とは一般的に雇用主負担分も個人側が負担するので、現在給与から控除されている額の2倍を払うことになると思いますよ。相当、金額が高いと思うのですが。試算済みですか? なぜ国民健康保険に加入も候補のひとつなのでしょうか?旦那さんとは法的な婚姻関係はないのでしょうか???LesNereidesさんの給与額を基に保険料は算出されますから、決して安い額ではないですよ。市区町村の窓口で試算してくれますが、ネットにも試算方法は検索できますから早速やってみてください。 旦那さんは海外赴任中とはいえ日本の社会保険に加入し続けていないのでしょうか?シンガポールとは社会保障協定を結んでいないようなので、加入していない場合もあるのかもしれませんね(この点が質問文からよく分かりません)。いずれにせよ、旦那さんの扶養になるのが正解だと思いますよ(なれるのであれば)。配偶者の海外赴任が理由によって退職する場合、通常のケースと違って、LesNereidesさんにある程度の収入があっても第3号被保険者になれる場合が多いと思うのですが、この点は旦那さんの会社の人事にストレートに質問をしてみてください。 2)待機期間なく受給というよりも、失業保険を申請する期間を「延長」をするのが普通だと思います(配偶者の海外勤務が理由による退職の場合は、これが使えます)。退職後、何日以内に受給申請をするというルールがあると思うのですが、それを「延長」する申請をするのです。3年が延長期間です。ですから、LesNereidesさんが元々の1年プラス延長の3年=4年以内に日本に本帰国して就職活動を始めるのであれば、例えば2016年でも失業保険の申請をできます。ただ、実際、延長できるかどうかはハローワークの判断によります。旦那さんの出国時期とLesNereidesさんの退職時期及び出国時期が空き過ぎていると(実際、半年も空いていますね)、配偶者の海外赴任が理由による退職とみなされない場合もありますので要注意です。 3)扶養を外れるのか外れないのかは、旦那さんが加入している健保組合の規則次第ですので、外部の人間では何とも言えません。厳しい健保組合の場合、帯同している配偶者に1円でも収入があれば扶養から外すというとこもあれば、日本の一般的に言われる金額のルールを適用しているところもあります。規則を旦那さんに取り寄せてもらって調べてみるのがベストです。 扶養を外れる場合、外れる手続きそのものは旦那さんの会社の人事がやるので心配はいりません。ただ、外れた後、日本の国民年金はどうするのか(海外在住中は任意加入可)、加入するなら実家に手続きをお願いすることになるのかもしれませんね。国民健康保険は日本に住所がないと加入できないと思うのですが。。。 何かやるべき重大なこと。。。すぐには思いつきませんが。。。 以上です。

LesNereides
質問者

お礼

早々にご回答いただきありがとうございました。 あまりにも無知でしたので、本当に助かりました。 1)職場で、主人が海外にいる場合で 扶養に入れないケースがある?というようなことを 言われたのです。主人とは法的な婚姻関係にあります。おそらく日本の社会保険に加入して いるようです(給与天引きをされているらしい)。ということで、扶養に入れるよう、まず 人事に問い合わせてもらうようにします。 2) >旦那さんの出国時期とLesNereidesさんの退職時期及び出国時期が空き過ぎていると(実際、半年も空>いていますね)、配偶者の海外赴任が理由による退職とみなされない場合もありますので要注意です。 とてもありがたいご指摘でした。急いで出国したいのですが、引っ越しの準備や、所有しているマンションを賃貸に出すなど色々と時間がかかりそうでしたので… 出来る限り早く済ませられるようにします。 3)仕事を始める際に、主人の会社に問い合わせるべきですね。 その会社の加入する健保組合のルールによって変わる ということがわかりました。 どうもありがとうございました!

関連するQ&A