• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の変更手続き)

社会保険の変更手続きについての疑問

このQ&Aのポイント
  • 結婚や退職による社会保険の変更手続きについてわからないことがあります。
  • 年収の壁や扶養の仕組みについて調べても理解できない状況です。
  • 具体的には年収103万、130万、140万の壁について、越えた時点で扶養から外れるのか、次の年から適用されるのかわからないです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

事務員やってます。 それぞれの金額の意味ですが 103万円:配偶者控除の上限。これを超えると控除配偶者でなくなる 130万円:社会保険の扶養に入れる上限。これを超えると自分で保険に入らないといけなくなる。 140万円:正しくは141万円かな?配偶者特別控除が受けられる上限。これを超えると旦那様の所得控除に奥様は関係なくなる。 ということだと思います。 なので、文字だけを見ると今年は社会保険の扶養には入れないみたいですが、ここにひとつからくりが。 奥様が仕事を辞めて無職になり、今後収入が入らないと見込まれる場合、扶養に入れるのです。 要はこれから「年間130万円以上収入が見込める人」は入れないけど、見込めないので入れるのです。 ただし、失業保険は今後職につくための手当なので、これを貰っている間は「見込める人」に該当します。 ですから扶養には入れないのですね。 貰い終わったらはいれますよ。

seemoon
質問者

お礼

とてもわかりやすいご回答ありがとうございました(^-^) 会社で問い合わせしようにも、基本が分かってない状態だったので うまく話ができない状態だったのですが、これでできそうです。 年収130万っていうのは、「これから収入が見込める人」だったんですね~!!

その他の回答 (3)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

すみません。No3ですが一部訂正です。 >5月~8月の90日間日額3612以上の失業給付を貰いました。扶養に入れます。 >5月~8月の90日間日額3612以上の失業給付を貰いました。扶養に外れます。 でした。全部扶養じゃん!になってしまい申し訳ありません。 後、任意継続ですが異動届ではだめだったと思います。 というのも任意継続とい言葉の響きだと今の健康保険を続けると聞こえるのですが、実際は今の保険者を継続するだけです。 保険証は事由消滅後速やかに返却することになっています。事由消滅後一定期間以内に申請すると新しい契約を結ぶことになります。当然保険証も変わります。金額は保険者によって異なりますが、概ね今までの倍程度です。 (労使折半の労がいなくなった為です) 失業給付受給前の期間、扶養に入れることから、失業給付受給中の日額が3612円を超えていた場合のために継続する事になりますが、一度継続をすると原則2年間加入が義務付けられます。保険料未払いは強制脱退です(追加徴収がありません)。違法行為を助長することは出来ませんがそういうものです。 待機期間+失業給付期間の任意保険料 vs 国保 なら国保の方が安くなるような気がしますので、継続を決めるかどうかは両者の保険料を調べてからにしましょう 国保は自治体に概ねの所得と資産を言えば大体教えてくれます。(自治体によって異なるので自治体のHPで調べてもokでっす) 社保は保険者(社会保険庁か健康保険組合)に聞いてください。一般的に倍程度となると書きましたがはけんけんぽ(組合)の場合、格安の任意継続が用意されています。 (6000円くらいだったはず)。 聞いてみて損はないと思います。

seemoon
質問者

お礼

訂正の件、たぶんそうだろうな~とは思っておりましたが、ありがとうございました。 今のところ、書類を提出して特に連絡はないので健康保険も夫の扶養に入れそうです。 いろいろとありがとうございました。 また、大変お礼が遅くなりすみませんでした。

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.3

130万のからくりを適切に表現するようがんばって見ます。(回答内容はNo1様No2様と変わりません) 所得税は年収が103万を超えたら・・・と言うのを年末~翌3月迄に判断します。判り易く言うと年末調整=年末、確定申告=前年所得を年度末に申請ですよね? なので結果論で年収を見ます。 社会保険は年収見込み額という言葉を使います。この見込み額ちょっと曲者で判り易く表現するのが難しいのですが基本は”年収見込み額は日換算で考える”です。 例を出します。 まず計算基本式から・・・ 130万/12≒1083333.3円 130万/360≒3611.1円 となります。360は1年相当の日数です。 日給3612円以上貰っていると健康保険の扶養に入れません。 例1 1月130万の収入がありました。当然扶養に入れません。 2月~4月雇用保険の待機期間でした。日給3612円貰っている日が無いので扶養に入れます。 5月~8月の90日間日額3612以上の失業給付を貰いました。扶養に入れます。 9月~12月に就職活動の甲斐なく無職でした。扶養に入れます。 例2 1月~11月無職でした。扶養に入れます 12月日給3612円以上のバイトをしました。扶養から外れます。 って感じです。税は年収と言う結果で見るのですが、健康保険はその月の年収見込み額でみるのです。 ですから前に聞いたときは扶養に入れない状態だった。んで最近聞いたら扶養に入れる状態が見えただけのことですね。からくりも知ってしまうと案外簡単ですが、じゃぁー130万っていうなよーって思いますよね^^ ちなみに政府管掌保険の考え方なので注意願います。少数派だと思うのですが年収が130万を基準にする組合があるとか無いとか・・・ こればかりは組合がわからないと調べられません

seemoon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 いろいろ調べてみたら、年収130万以上ある人はダメ、、みたいな書き方をしてるので心配してましたが、「年収見込み額」であって、こんな場合でも扶養に入れたりするんですね。。 わかりやすく教えていただきまして、ありがとうございました(^-^)

  • nemo1
  • ベストアンサー率53% (15/28)
回答No.2

金額の意味は既に回答されていますので、その通りでよろしいかと思います。 扶養にはいれるかどうかは、ご主人の加入している健康保険によって異なります。政府管掌の健康保険の場合は今後収入がないと認められれば、それ以前に得た収入額とは関係なく扶養に入れますが、それ以外の健康保険組合などに加入されている場合は、それ以前に得た収入額が130万円を超えている場合には扶養になれない場合があります。このあたりは、ご主人の会社の総務担当者に確認してみなければわからないです。 また、もしも扶養になれないとなったならば、国民健康保険に入らなければいけないか、というとそうでもありません。健康保険には任意継続という制度があります。 これは、会社退職日まで継続して2ヶ月以上健康保険に加入していると、特例として、いままでの健康保険に原則2年間継続加入(任意継続)して、退職前の健康保険の保険給付サービスを継続して受けることができる制度です。多くの場合任意継続の方が国民健康保険よりも保険料が安く済みますので、比較検討してみてください。

seemoon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 社会保険について検索中、「任意継続」の言葉をみかけたのですが、そういう保険だったのですね。 会社より健康保険の扶養者異動の用紙をもらったのでたぶん入れるのだと思いますが、 もしだめだった場合任意継続について問い合わせてみようと思います。

関連するQ&A