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海外在住時の失業保険受給について

失業保険の受給延長手続きをしてなかった事に気づき、焦っております。 夫の海外赴任を機に、去年の9月末で退職し、11月に籍を入れました。 結局3月半ばから海外に移住しました。失業保険の受給延長手続きを、夫の会社が扶養手続きなどと同様やってくれていると勘違いしておりました。今になって、自分で行かなければならなかった事に気づきショックを受けております。何も知りませんでした。。。 11月に本帰国するのですが、今からでも延長手続き、もしくは失業保険を今から、もしくは11月以降に受給することはできないのでしょうか? 延長手続きの申請は退職後2ヶ月までとかで、もう無理かと諦めかけています。また、失業保険の受給は退職後1年以内ということで、今申請すればせめて1ヶ月分はもらえないでしょうか。 ただ、海外にいるので手続きが難しいかと…。 無知ですみませんが、宜しくお願いいたします。

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  • coco1701
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回答No.1

>失業保険の受給は退職後1年以内ということで、今申請すればせめて1ヶ月分はもらえないでしょうか  ・去年の9月末退職ですから、今年の9月末までが失業給付の受給期間になりますね   給付制限の3ヶ月が付いていないのなら(付いていたら給付はあきらめて下さい)   申請をして、その日から7日間が待期期間になり、その翌日から給付期間に入り、月末までの分は受給可能です   例:9/2に手続きをすると、9/8迄が待期期間、9/9から給付期間になって9/30までの22日分は受給可能です    ハローワークに行くのは、申請する9/2、説明会がその1週間後か10日位の間にあります、認定日は9/30で前日の29日迄の分を認定    28日後に認定に行って、9/30の分を認定して貰う事になります    (当然、その間に求職活動を行う必要があります) ・最低でも3回はハローワークに行く事になります、及び認定される求職活動もしなければいけません