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結婚による社会保険の手続きについて
現在派遣で働いてます。 9月いっぱいで結婚の為退職します。 この場合の社会保険の手続きですが、どうするのがベストですか? 旦那さんの扶養。健保の任意継続等々。 仕事は早くても11月以降でフルタイムまたはパートで働きたい。扶養内かは未定。 病院には行く予定。
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非常に長いです。必要なところだけピックアップしてご参照下さい。 >旦那さんの扶養。健保の任意継続等々。 ご主人の「健康保険の被扶養者」になれるなら普通はその方が良いです。被扶養者(haprac77さん)は(月々の)保険料の負担がありませんし、ご主人の保険料負担も増えませんので家計全体で保険料の負担が減ります。 ただし、「被扶養者」にすぐなれるかどうかはご主人の加入している健康保険(の要件)次第です。「協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)」ならば「収入が無くなれば(減少すれば)」その時点で「収入の要件」は満たします。(なお、「失業給付(雇用保険)」を受給される場合は要件をよくご確認下さい。) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/3612.html ※「協会けんぽ」以外の場合は【必ず】ご主人の加入されている健保の規約をご確認下さい。 ----------- ご主人の健康保険の「被扶養者」になれない場合は、「任意継続」か「市町村運営の国保」になります。(職場の健保を脱退した場合は(法律上は)自動的に国保の被保険者となりますので14日以内の手続きが必須となります。) 任意継続は「労使折半」がなくなるので保険料は2倍、「市町村国保」は前年(1月~12月)の所得【など】をもとに(4月~翌3月の)保険料が決まります。 「市町村国保」は市町村ごとの保険料の差が大きいので窓口で試算してもらったほうが良いです。 『国保と任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html 『協会けんぽ|Q4-2「国民健康保険」や「家族の健康保険の被扶養者」へ切り替えたいのですが、どうすればいいのでしょうか。』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28868,76,445.html#4-2 ※「協会けんぽ」以外の場合は【必ず】haprac77さんが加入している健保の規約をご確認下さい。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ※(加入者ではない)ご主人は算定から除外されます。 ※年途中の加入の場合は残りの月数に応じて算定されます。 --------- 【年金】について 「厚生年金」を脱退すると「国民年金の種別変更」が必要になります。種別については以下のサイトをご参照下さい。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ※「3号」の保険料は年金制度が拠出しますのでご主人の負担もありません。 ○「健康保険の被扶養者」になれる場合は【ご主人の会社経由で】年金事務所(日本年金機構)へ「2号→3号」の届けを行います。 ○「任意継続」・「国保」の場合は【市町村の窓口経由で】「2号→1号」の届けを行います。 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 備考:「国民年金3号の要件」は「協会けんぽの被扶養者の要件」と同じです。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『健康保険被扶養者異動届、兼、国民年金第3号被保険者(各種)届』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000004473.pdf ------- 【税金】の「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」、および「社会保険料控除」について 健康保険・年金の扶養とは【全く別に】haprac77さんの所得に応じてご主人は税金の優遇を受けられます。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 ○「配偶者控除」の所得要件を満たす場合は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をご主人が会社へ提出します。(変更があれば随時) 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf ○「配偶者【特別】控除」の所得要件を満たす場合は「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」をご主人が【年末調整の際に】会社へ提出します。 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf ※申告を忘れた場合は【ご主人が自分で】「確定申告(還付申告)」で還付を受けます。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 備考:収入が「給与所得」だけならば「所得」を求めるのは簡単です。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※ページの一番下に簡易計算機があります。 ○「国民年金・健康保険」の保険料は夫婦(親族)ならば支払った方が「社会保険料控除」を受けられます。やはり、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」か「還付申告」で申告します。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※「所得控除」が増えても「所得(金額)」そのものは変わりません。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 --------- ご主人の会社の【○○手当て】について 会社によっては配偶者など「扶養している家族」がいる場合に「特別支給の給与」が支給される場合があります。支給される要件は会社によって違います。「税金の配偶者控除の要件」や「健康保険の被扶養者の要件」などに合わせている場合も多いです (参考) 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html ※以上、間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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こんにちは。 11月からお仕事を探して再開されるということで、再就職先の会社が社会保険完備の会社(最近はパートでも社会保険のあるところありますね。)の予定で、収入が年間130万円(くらいだったとおもいますが)を超える予定であれば、そのとき新しい会社の社会保険に入られたらいいと思います。それ以下なら扶養に入れます。 扶養に入れば社会保険料はかからなかったと思います。 ご主人になられる予定の方が会社で社会保険に加入されているでしょうから、再就職先での収入が少ないようであれば、扶養に入ってサラリーマンの妻で3種社会保険に入られたらいいと思います。 通院される予定とのことで、No.1さんが書かれていますが、任意継続すると、上限金額(たしか2万円ちょっと)は設定されていますが単純におそらく今まで払っていた健康保険料の2倍の金額になると思います。(これまでは半額を会社が負担していたので。) お住まいの予定の自治体の国民健康保険料(自治体によって違いますので)と比較して、安い方にきめられたら良いのではないでしょうか。 新しい就職先と時期が確定していないので、その状況しだいですが、とりあえず国民健康保険、国民年金にきりかえるか、任意継続するかについては、かかる費用次第で決められるのが良いのではないでしょうか。 9月に退職して、とりあえずすぐに籍をいれられるのであれば、ご主人の会社で扶養の手続きをしてもらっておくのが、良いかもしれません。そして収入が多くなるようなら、会社で社会保険にしてもらえばいいだけです。 うろおぼえでごめんなさい。今の会社の労務の方にも確認すれば教えてくれると思いますよ。 ご結婚おめでとう。
お礼
詳しく有難うございます。 11月からと書きましたが、今のご時世すぐに決まるかわからないので、よく考えて決めたいと思います。
- aokii
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旦那さんの扶養がベストです。健保の任意継続等は高額であり無駄です。
お礼
任意が無駄な事が判って良かったです。有難うございます。
お礼
詳しく有難うございます。 リンク先ゆっくり読みたいと思います。