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5万円以下の配当の場合の確定申告について。

株式の配当で1回につき5万円以下の場合は、 20%源泉徴収されて、確定申告しなくてもいいですよね。 最近になって、合計所得(?)が900万円以下だと、 確定申告をしたら源泉徴収された税金が還付されると本で読みました。 しかし、過去質問をいくつか読んだのですが、 配当控除についてよく理解できません。 (税額計算過程のどの段階で控除されるのかがわかりません。) 給与収入のみ600万円位の会社員の場合は、 確定申告をすると源泉徴収分は戻るのですか? 教えてください。 宜しくお願い致します。m(_ _)m

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回答No.1

1銘柄あたりの配当金が、年間10万円以下の小額配当の場合、確定申告をする事によって、10%の配当控除が受けられます。 また、自分の課税所得(給与所得から、社会保険料・保険料控除・基礎控除・配偶者控除等を引いた所得税課税対象金額)が、330万円以下(総合課税の税率が10%)なら、配当金の20%源泉課税から引いた10%分も還付されます。 ●所得と、確定申告の損得などの関係 課税所得額  配当金の 総合課税の 配当控除率 実効税率 確定申告は、        源泉税率  税率 330万円以下   20%   10%     10%    0%     得 900万円以下   20%   20%     10%    10%     得 000万円以下   20%   30%     10%    20%    同じ 給料吸入ではチョット半で着ませんが、年末調整で貰った、所得税の源泉徴収票に、課税対象ガクが記載されているはずですので、上の表を参考にしてください。 実際に、配当金の還付申請をしたのですが、源泉徴収された金額より、数十円少なかったですが、還付されました。 税務署もしくは、市役所(区役所等)の窓口で、確定申告書Aを貰って、頑張って、還付申告してください。 税務署のHP、タックスアンサーで詳しく解説してくれますよ。 http://www.taxanser.nta.go.jp/ 株式投資等と税金 http://www.taxanser.nta.go.jp/SHOTOKU.HTM

noname#3140
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました! 私の場合は、課税所得が300万超900万以下ですので、 源泉徴収された半分が戻ってくるということですね。 表を書いて頂いたので、よく理解できました。(^_^)

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回答No.2

再度#1です チョット半で着ませんが=チョット判断できませんが ごめんんさ~い、誤植です~ 表もチョット見にくかったですね……(^^ゞ

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