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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地 建物 売買するにあたって No2)

土地建物売買するにあたっての税金について

このQ&Aのポイント
  • 不動産売却後の税金について、具体的な分割方法や確定申告の必要性について不動産屋さんからの教えを期待しているが、明確な答えを得られていない。
  • 不動産売却価格は1500万円程度であり、売却前と比べて増えていないため、確定申告の必要性について疑問がある。
  • 不動産の売却に関する税金や分割方法について、不動産の専門家や税理士に相談する必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

>司法書士さんにお願いして「遺産分割協議書」を作成していただき、・・・・・  登記簿を母名義に変更していただき、売却できたら母と姉妹(2人)で分割します。 もう既に母名義で登記したのですか? 母名義で登記済みなら、売却代金を子2人に分配すればそれは母から子への贈与となります。遺産分割協議で母親だけが相続し、子は放棄するという内容だから、母の単独名義になるのですから。 まだ登記がされていない状態なら、再度遺産分割協議書を作成しなおしてもらい、3人で持分を有する旨の内容でなければ子が売却代金を無税で受領は出来ませんよ。 まずは、この贈与税の対策がきちんとなされているかどうかが問題です。当方も業者ですが、司法書士は税務の知識はありませんから、不動産業者がアドバイスすべきですが売買専門などの業者でなければ理解していない場合も多いです。 既に登記済みなら、母親が65歳以上であれば相続時課税清算制度を利用するか?年間110万までの非課税枠を利用して数年に分けて贈与を受けるか?など講じませんとバレた場合は、キッチリ贈与税を徴収されますよ。 売却後の譲渡取得税に関しては、取得費(父が取得した価額)がその当事の契約書などで明確になり、譲渡所得が無いならば申告しなくとも大丈夫です。 相続、贈与、譲渡所得という3種類の税金に対して考える必要があります。

noname#213452
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

noname#213452
質問者

補足

>もう既に母名義で登記したのですか? はい、完了しています。 言葉足らずのところもあり付け足します。 遺産分割協議書には「遺産の分割」と「代償財産」と書かれており、「遺産の分割」に母が土地建物を取得すると記入されています。 「代償財産」の部分に売却が完了したら母は私と妹に金銭をもって交付する、とのことが記入されています。 分配率も書かれています。 それでも母からの生前贈与になってしまうのでしょうか… でも、もう今更どうすることもできないですよね… ほんとに難しいですね… もう...投げ出したくなりました(泣) どういうところで相談したらいいのでしょうか?

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