• ベストアンサー

土地の名義の変更について

 一昨年父が亡くなり、母が一人で北海道に住んでいます。その土地と家は父の名義で、いまだに変えてないので、固定資産税などは、父の名前できます。  母はとても気になるらしく、母の名義に変更したいと思ってます。  そこで教えて欲しいのですが、変更の期限はあるのですか? それと司法書士に頼まないと、個人でやるのは無理でしょうか? 大変なら司法書士に頼もうと思いますが、費用はどのくらいかかるのでしょうか?  全然分からないので、教えていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#35582
noname#35582
回答No.2

金融機関で住宅ローン融資を担当していた経験では、住宅ローン融資を申し込まれる際に、土地の名義が何年・何十年も前に亡くなられた祖父・曽祖父だった-ということは結構ありました。 確か、不動産を相続した場合の名義変更(=所有権の移転登記)については、期限も罰則もなかったと思います。 こちらのサイトにも「期限もなく罰則もないためつい忘れてしまいがちな不動産の相続登記…」とありました。 http://www13.ocn.ne.jp/~srsol/souzoku-center/souzokutouki.html 我が家では、今、父が自分でやっています。 昨年12月に父の姉が亡くなり、その所有土地・建物を私の父が相続することになったためですが、司法書士に頼らずともできそうですよ。 私の父は、そういった知識は全く持ち合わせていませんが、先般、法務局へ行ったところ、「相談コーナーがあってそこで親切に教えてくれた。」そうです。 法務局や市町村役場などへ何回か行ったりする時間がない-という点を「大変」とするならば、司法書士に依頼された方がよろしいかと思いますが、決して、素人にはできない-というものではありません。 なお、所有権の移転登記には「登録免許税」というものが必要ですが、私がこれを書き込んでいる平成18年1月23日現在ならば、その額は「不動産価額(固定資産税評価額)の1000分の2」です。 ですが、平成18年(今年)の4月1日から、現在の「1000分の2」から2倍の「1000分の4」に変更になりますので、手続きをされるのならばお早めにされた方がいいと思います。 司法書士の費用については、申し訳ありませんがわかりません。 司法書士への報酬は、そんなに高いものではないと思いますが…。(この高い高くないは、感覚の問題なので…。) 依頼すれば登録免許税も込みで請求されることになりますから、この額で大きく違ってくるのではないでしょうか。 また、所有権移転登記に必要な書類などを揃えるのに、発行手数料などがかかり、その費用もあわせて請求されますね。 税理士や弁護士の相続手続きですと、遺産総額の何%という報酬が請求されることもあるようですが、相続に伴う所有権移転登記を司法書士に依頼するだけならば、そんなことはないと思います。

rozestone
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございます。 所有権移転登記が期限も罰則もないということで、安心いたしました。  自分でもやれないことはないと思いますが、なんせ母が北海度で、私が関東なので、離れているので、面倒かな~という部分もあります。とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

所有権移転登記を行う期限について定めはありません。 No.1の回答の相続税の関係でというのは、相続税の納付期限のことだと思います。ちなみに、納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月です。 この納付期限は、相続税を納付するほど、遺産がある場合の話です。約95%の相続では相続税を納付するほど遺産がなく、この納付期限は関係がありません。 ただし、時間が経つにつれて、相続人が増えていき、なかには連絡が取れない相続人とか、外国で暮らす相続人とかがでてくる場合があるので、早めに登記をするのがよいです。 >個人でやるのは無理でしょうか? 個人でもできます。下記サイトにて、 (5) 相続(法定相続)による所有権移転登記申請書 又は、 (6) 相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書 を参照して、必要書類を揃えて、管轄の法務局に提出すればよいです。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html お母様のみが、土地及び建物を相続する場合には、(6)相続(遺産分割)の場合になり、遺産分割協議書が必要になります。 本件では、管轄の法務局が北海道になるので、質問者さんが近くに住んでいないと、旅費が大変です。 司法書士の報酬については、平成14年まで一律の報酬規定がありましたが、これは撤廃されました。しかし、多くの司法書士がそれまでの報酬規定通り又はその付近の報酬を提示しています。この撤廃された基準は下記のサイトに記載されています。 http://ace.wisnet.ne.jp/wada/binran/housyuu/shihoushoshi-housyuu.htm

rozestone
質問者

お礼

それほどの遺産がなかったので、相続税の問題はありませんでした。  所有者移転の登記も理解しました。管轄の法務局に行って、一度相談してみます。  ただ母も老齢なので、母が亡くなった時に、名義の書き換えをやった方がいいのか、迷います。  北海道の田舎なので、それほどの評価額でもないので、もし司法書士に頼んでも、それほど費用がかからないようです。  今度北海道にしばらく休みを取って、母とも相談して、検討してみます。ありがとうございました。

noname#15082
noname#15082
回答No.1

>変更の期限はあるのですか 相続税の関係で特に事情の無い限り半年以内に手続きしないと、罰則適用の対象になったと思います。 >司法書士に頼まないと、個人でやるのは無理でしょうか? 大変なら司法書士に頼もうと思いますが、費用はどのくらいかかるのでしょうか? 専門知識のある方が知り合いにいるなら個人で可能でしょう。 時間および費用対効果を考えると、司法書士という職業が成立していることの意味が見えると思います。 費用については、個々の家庭事情、対象資産の評価額など、様々な要因が絡みますから見当もつきません。 よく聴くのは、10万円~数千万円てところでしょうか。

rozestone
質問者

お礼

早速のレスありがとうございました。また宜しくお願いします。

関連するQ&A