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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養外れて今困ってます。)

【困惑】扶養外れて今困ってます…所得税がいくら上がるのか不安

このQ&Aのポイント
  • 旦那の会社は健保組合なのですが、今年6月から父の年金額が上がり180万以上になるから、農業の土地代を入れると理由で扶養から外れてしまったんです。
  • 父と母が二人扶養から外れてしまいました。そのときに、父名義になっている田んぼを全部主人名義に変更したらどうか、とアドバイスを貰いました。
  • 所得税がいくら上がるか計算するにはどうすればわかるのでしょうか。誰に聞けばわかるのか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tokoyu-mm
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回答No.2

>とりあえずは私の収入も38万を上回る事はないし、両親も年金収入以外ないので税法上の扶養には出来る見込みという理解でよいのでしょうか。 お父さんは年金の所得額は38万を超えてますよね。 従って、お父さんは今年度の扶養には出来ません。 お母さん及びあなたは扶養になれますので、昨年よりも扶養家族が1人減るという事ですね。 >私は自分の会社に緑色の用紙に書いて提出する必要があるということでしょうか。 会社で年末調整を受けるのならば、提出しなければなりません。 年末調整をしないのであれば確定申告をすることになります。 >書いて出す、という事は私は自分の分は主人の方で扶養カウントできないってことでしょうか?? そういう意味ではないです。あくまで、ご自身の税金計算上において「扶養家族」がいるかどうかを記載するものです。 なので、旦那さまはお母さんとお子さん、そしてあなたを税金計算上「扶養」にするという内容を扶養控除申告書等に記載すればいいのです。 >私は年末の所得税(源泉徴収税額)はゼロ円になるという事でしょうか。 そのとおりです。給与収入が103万までは納税額は0円です。 毎月天引きされている税金の合計と年末調整で計算された納付税額との差額が年末調整により還付されることになります。 保険料控除は、税金計算上で控除されるものですが、給与収入103万までは、保険料控除をしなくても(一切控除するものが無くても)納付額は0円ですので、控除しても関係ないですね。

sktr
質問者

お礼

なるほど!! 大変クリアーになりました!!凄く助かりました!! ホッとしました。本当ご丁寧に有難うございました!! また質問立ち上げるときあるかもしれません。そのときはまた宜しくお願いします!!

その他の回答 (1)

  • tokoyu-mm
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回答No.1

両親が「社会保険上の扶養」から外れたということですよね。 まず、「社会保険上の扶養」と「税金上の扶養」はそれぞれ異なった基準で判断されるため、関係性はありません。 社会保険上の扶養から外れても、税金上の扶養となる事もあります。 (税金上の扶養の条件は↓のタックスアンサーを見てください。) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ↑のHPで説明されているように、「合計所得額が38万以下」という条件さえクリアすれば「扶養控除」できますよ。(すでに生計は一になっているかと思うので) (社会保険上の扶養である事が条件とは一切書かれていませんよね。) お父さんの年金収入によると、所得額が38万を超えるので「お父さんは税金上の扶養から外れる」かとは思います。 (↓は年金の所得額を計算する表です) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm しかし農業収入が赤字という事ですが、これは本年(19年)も赤字なのですか?それとも今年は農業をしていないので「農業収入は0円」という事でしょうか? 今年も赤字ならば「確定申告で損益通算」すれば、「扶養家族」になれる可能性もあるかも… (損益通算について↓) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm 農業(事業)収入が0円(赤字でも黒字でもない)の場合は、単純に年金のみの収入でもって税金上の扶養家族になれるかが判断されますね。 お母さんについて明記されていないのですが、お母さんの所得額が38万以下ならば「扶養控除」できます。 ちなみに…収入額と所得額は異なります。 所得額とは、法律によってある計算によって収入額から求められる金額です。所得の種類(給与・年金・事業など…)によって計算式は異なります。 でも、お父さんが収入があるなら、お父さんの確定申告で「配偶者控除」を適用してしまったら、旦那様での「扶養控除」はとれません。 あなたの収入についてですが、給与収入1,619,000円未満までは65万円を引いた額が「給与の所得金額」です。 そうすると2か月の収入は30万位。所得額は0円ですね。 つまり、「配偶者控除」が旦那様の年末調整で行えます。 (つまり税金上の扶養ということになりますね) 配偶者控除の条件は↓のとおりです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 来年は年収が103万を超えると配偶者控除から外れることになりますね。 緑色の用紙とはたぶん「扶養控除申告書」という書類の事だと思われます。 これは、年末調整において「税金上の扶養家族が何人いる」という事を会社に申告するものです。 (扶養家族がいない場合には、家族を書く欄は空欄にして、税金上の扶養家族がいないという内容で提出します) 会社はこれをもとに、扶養控除の額などを計算して、年税額を算出するわけですね。 この用紙を出さないと、会社では「年末調整」が行えません。 長くなりましたけど、お父さんは年金のみなら「扶養控除」対象外になりますが、お母さんは、場合によっては旦那様の「扶養控除」が出来るでしょう。(収入額及びお父さんの確定申告によります) あなたの「配偶者控除」も出来ますね。 増税額についてですが、今までが納付額が0円だということは(ローン控除はないとします)、今年納付がでてもおそらく5%の税率で課税されるでしょうね。 (所得税の税率表↓) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 単純計算で「今年外れる扶養控除額×5%」相当額が所得税として納付する額でしょう。 住民税も同様ですので(控除額は5~10万ほど国よりも低いですが)、住民税率10%相当も増税になるかと思いますね。 ご両親の扶養控除額がいくらなのかは↓を参考にしてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1182.htm

sktr
質問者

お礼

ご丁寧なご回答大変助かります。深く感謝申し上げます。 社会保険上の扶養と税金上の扶養と異なっていること認識しております。我が家は去年農業所得が赤字でした。今年はもう田んぼをやめたので今年から農業所得は発生しません。ですから多分父の所得は年金所得180万未満だけになるはずです。母は所得ありません。 以上の状態で、主人と私の所得税を共にゼロ円にするにはどうすればいいのか悩んでいます。(医療控除が毎年100万ほどあるので毎年確定申告をして両方の所得税がゼロ円ですんできました。ゼロ円にすることで保育園代が一番安いランクになるので今年もゼロ円にしたいのです) ですが、今月から私が働きにで、しかも両親は扶養が外れてしまって慌てております。とりあえずは私の収入も38万を上回る事はないし、両親も年金収入以外ないので税法上の扶養には出来る見込みという理解でよいのでしょうか。 私は自分の会社に緑色の用紙に書いて提出する必要があるということでしょうか。書いて出す、という事は私は自分の分は主人の方で扶養カウントできないってことでしょうか?? で、主人の方に両親の扶養カウントつけるということでしょうか。 私は年末の所得税(源泉徴収税額)はゼロ円になるという事でしょうか。それとも給料は貰うんだからゼロ円にはならないのでしょうか。 保険料控除など、どれ位つければ私の方がゼロ円になるのか悩んでいます。 お分かりになれば何卒ご教授宜しくお願い致します。