• 締切済み

退職後に 損害賠償請求をされてしまいました。

もうしわけありません、別途質問をしていたのですが まちがえて質問受付を終了してしまいました。 再度記載します。 昨年 職を退職したのですが 前職の会社から損害賠償を請求されました。 私は前職を5月15日で入社しておりまして、その際 試用期間の契約書に記載しました。 その後試用期間がおわり、特に雇用契約書を記載しませんでした。 会社には社長と役員が一人 そして同時期に入社した男性と私の2名 計4名です。 同期の人間が 社長に恫喝に近いことをいわれ12月15日で退職しました(録音してあります) それを聞いた私は怖くなり 昨年の12月16日づけて 退職届けをメールと郵送。(退職日は12月最終営業日) そして最終営業日までの欠勤届けをだしました。 その後2月に入り 法律事務所を通じて 損害賠償請求の通知書が届きました。 賠償額は 外注費182,700円を下回ることはない、と記載があります。(どうも法律事務所の委託費用のようです) 5営業日までに書面にて回答するように記載されていました。 私はどのように対処・回答すればよろしいでしょうか? 追記:やめる事を決意した理由としていくつかあります。まず残業代がつかないこと、みなし残業ですね。また 勤務して半年経過したにもかかわらず 有給がつかないといわれたこと。また退職する前日に役員からはげしく叱責されたこと。実は私は 統合失調症にかかっており H20年から通院をして薬物治療をしておりました。前述の事により精神的に不安定になり通うことができなくなりました。 そのため15日以降欠勤としました。診断書はあります。 誠に申し訳ございません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jhonxx
  • ベストアンサー率45% (51/112)
回答No.8

 この種の法律問題を本気で相談したいのであれば、弁護士に相談するべきでしょう。  あいまいな知識やアドバイスに基づく行動がもっとも危険です(最初から弁護士に相談しながら退職するのがもっとも望ましかった)。病気を、素人の知識で治そうとするようなものです。  現在は、無料相談をする弁護士がどこにでもたくさんいます(各弁護士事務所の法テラス無料相談制度、初回相談無料の弁護士、各種無料相談会など)。

回答No.7

>実際に裁判となるとしますと弁護士費用がはっせいますね、今回賠償額は数十万だとおもいますが。 そんなモノは、弁護士を頼まなければ発生しません。 「最初から負けるつもりで裁判して、取り立てをバックレるつもり」なら、ただ単に、裁判に欠席すれば良い。 つまり「訴えられても、判決文が送られてくるまで、ガン無視」で良いのです。そうすりゃ費用はゼロ。 >弁護士費用をかんがえると割に合わない気がします。もちろんわたしは相手じゃないのでわかりませんが。 だから「最初から負けるつもりでやるなら弁護士なんか要らない」んだってば。 それに、民事裁判って、趣意書とか答弁書とか、書類の書き方さえ判れば「弁護士なしで自分で戦う」のも可能。 そうすりゃ、要るのは「裁判所に行く交通費」と「紙と切手と印紙代」だけ。 >実際数十万の賠償額で裁判をする人間がいるのでしょうか。そこは・・・過去の前例はわかりませんが・・・ 居るよ。そのための「小額訴訟制度」ってのがある。 小額訴訟制度を使えば、素人でも裁判で勝てる。もちろん、弁護士なんか要らない。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.6

何も訴訟しなくても 貴方が応じなければ 貴方が採用時に提出した保証人に請求することもできるでしょうし、 訴訟又は強制執行の申し立てで判決や決定をうければ 銀行口座でなくても 次に貴方が勤めた会社に給与の差し押さえもできるでしょう。 (全額はできない) そんなことをされたら保証人には面目もなく、次に勤めた会社にはそのまま居られますか? 無料の法律相談などと言っていますけど 法テラスでさえ順番を待ったりすることになるので 5千円、一万円をケチらずにちゃっちゃと法律の専門家に 資料を持って相談して対処した方がいいと思いますよ。 先の回答にもありますけど 病気なら病気と診断書を添えて欠勤の承諾を得ないと 会社は知りませんよ。 また、それを隠して応募したということには責任はありませんが 何らかの配慮を求めるのなら病気を申告しないと配慮はされません。 法律家には 全て隠さずに事情を説明しないとミスリードすることになります。

回答No.5

>なるほどつまり 判決には強制力がない。 ということでしょうか? まあ、そういう事になりますね。 刑事事件の罰金刑は「刑」ですから強制力がありますが、民事事件の「被告は○万円を払え」は、勝訴側に債権が、敗訴側に債務が出来るだけなのです。 「債権」ですから、その債権は、債権者が自力で「取り立て」をしなければなりません。 その「取り立て」とは、前回の回答にあるような「給与や銀行口座の差し押さえ」になる訳です。 で、差し押さえは「やってみたら口座がカラッポだった」とか「勤め先が判らない」とか「無職状態」とかで、空振りする事があります。 差し押さえが空振りしたまま回収できないでいると「債権には時効がある」ので、時効になればチャラです。 なお、貴方の場合「引き継ぎ業務を怠っていきなり一方的に辞めた」ので、引き継ぎ無しで業務を放り出した事による損害賠償責任があります。 なので、労基署などに相談しても「引き継ぎしなかった責任があるのでどうしようもありません」と言われますし、弁護士などに相談しても、負け戦なのがハッキリしているので、話を聞くだけでマトモには相談に乗ってくれません。 そういう訳で、素直に全額払ってキッパリと縁を断つか、和解してそれなりの金を払って手を打つか、裁判させて敗訴して取り立てから逃げ回ってバックレるか、の3択になります。

ishimasa1221
質問者

補足

実際に裁判となるとしますと弁護士費用がはっせいますね、今回賠償額は数十万だとおもいますが。 弁護士費用をかんがえると割に合わない気がします。もちろんわたしは相手じゃないのでわかりませんが。 実際数十万の賠償額で裁判をする人間がいるのでしょうか。そこは・・・過去の前例はわかりませんが・・・

noname#237141
noname#237141
回答No.4

会社もあなたもどっちもどっちっていう気がしないでもないです。 同僚が辞めたのを機にあなたは退職届けを「いきなり」メールと 郵送したんですよね? ここが間違いの発端のような気がします。 それに関連して欠勤届けまた送ったんですよね。 社長の人柄や会社の体制とか言いたいことあると思いますけど、 何も相談せずにポンと送ったっていうのは心証悪いです。 そういうのがあって請求書が送られてきたんじゃないでしょうかね? まあとにかく無視はよくないと思いますので、 相談出来る公的機関(労基署とか)に相談に行った方が良いですよ。 逃げ切るとか考えない方が良いです。 退職届け・欠勤届けを送りつけたことが非礼にあたっていると (相手は)思っているはずなので、謝罪などすれば損害賠償などは 取り下げてくれるんじゃないですか? そういう意味でも個人ではなく係りの人に間に入ってもらって 解決するのが良いと思いますよ。 相手は弁護士入れてるんだけど、会社対あなただけではなく 弁護士かましている分、話はスムーズに終わるんじゃないですか?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

あんさん・・・風前の灯火でっせ! >実は私は 統合失調症にかかっており これ会社は理解されとったんですか? 言い換えればやのぉ~「ちゃんと説明したんか?」ですわ。 それにやのぉ~、これなんであんさんが今持っとるんでっか? >そのため15日以降欠勤としました。診断書はあります。 欠勤でっせ!欠勤理由のために普通は診断書提出でっせ! で、なんで持っとるんかが不思議なんですわ! 状況的にやのぉ~、何も言わんと突然「出社せんようになった」 挙げ句に「辞める」と言い張ってる。になりまっせ! 悪いことは言いまへん。 >外注費182,700円 これ耳揃えて払うんのが一番ですわ! それとなんやが >どうも法律事務所の委託費用のようです これも含むと思いまっけど、あんさんの代わりを外注で賄った。やと思いま。 182,700円÷11日=16,600円 16,600円÷8時間=2,075円 銭勘定大体合いまんな! 銭払わんかったら「差し押さえ」されますで! ほんでもって「骨の髄までしゃぶられる」でっしゃろな。 「ケツの毛まで毟られる」とも言いますわ! なんせあんさんは「無断欠勤の挙げ句、勝手に辞めた輩」と思われとるよって!

  • hiro5340
  • ベストアンサー率35% (88/246)
回答No.2

自治体の労働相談窓口に相談するか労働基準局に訴えて下さい。 相談者さんに正当性が有るなら行政を使って自己防衛する事をお勧めします。 統合失調症も労災扱いとなる可能性が有るので相談してみて下さい。 有給休暇に関しても法律で決まっている物なので権利として主張できるものです。

回答No.1

>私はどのように対処・回答すればよろしいでしょうか? 無視するか「支払いの必要を認めない」と回答すればよろしい。 相手が裁判して来ても、無理に裁判に付き合う必要はない。 敗訴しても、相手にお金を払う義務はない。判決を無視して構わない。 判決を無視すれば、相手は、貴方の銀行口座や、新しい勤め先の給与を差し押さえするしかありません。 貴方の新しい勤め先がバレなければ、相手は給与を差し押さえ出来ません。 銀行口座を知られていても、預金の殆どを引き出して、相手が知らない銀行口座に移してしまえば、相手は銀行口座を差し押さえ出来ません。 この場合、相手に知られている銀行口座は解約しないで残高を1円にして残してきましょう。 解約しちゃうと「銀行口座を変えた事」がバレてしまうし、相手が費用をかけて差し押さえをして1円しか回収出来ないって思ったら、かなり愉快です。 裁判なんて何も怖くありません。敗訴しても「1円も払わずに逃げ切る事」が出来ます。判決には時効がありますから、時効まで逃げ切れば勝ちです。

ishimasa1221
質問者

補足

なるほどつまり 判決には強制力がない。 ということでしょうか? つまり判決がでても 相手が把握している口座にいくらか残高を残して、本来の口座を悟られなければよい。 判決は無視するのも手。ということですね。なるほど検討してみます。法律の無料相談 に予約をいれようか考えていましてそれを聞くのもいいかもしれませんね

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