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退職時の損害賠償を払わなければならないパターンを教

退職時の損害賠償を払わなければならないパターンを教えて下さい。 色々なサイトを見て周ったのですが、退職時の損害賠償を払わなくていいパターンしか出てきません。 逆に払わなくてはならないですパターンを教えて下さい。 なお正社員で退職届を正式に出した場合でのお話です。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

もうちょっと具体的に書かないと何ともと思いますけど、示談であればそこでいくら払うみたいな事が決まったはずで、これは退職とは関係なく支払い義務があると思います。(示談が合法な場合に限る) 退職という事に限るなら、雇用契約の期間を全うしない事で、会社が大損害を被るような場合に限られます。 例えば、社運がかかっているような重大プロジェクトリーダーで、なおかつ役員クラスで、というような人が、契約期間満了前にやめて、結果として会社が重大な損害を負ったような場合は該当すると思いますが、いわゆる正社員、取締役が付かない部長程度の中間管理職レベルにそこまでの責任はありません。 たぶん、全然違う問題なのだと思います。退職時という問題ではないので、その方向で調べても納得する答えが見付からないのだろうと思います。

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回答No.3

就業規則の中に記載があります。記載されていないものは原則として対象になりません。請求できないし賠償する義務もない。

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回答No.2

> 退職時の損害賠償を払わなければならないパターン 何に対しての損害賠償請求? 退職する事自体は、職業選択の自由が憲法なんかでも認められてるし、退職する事で仕事が滞って損害が出たなんかに対して損害賠償請求は通りません。 極端な話、退職でなくて、事故や病気で死んじゃったら?ってな事を想像してみるとか。 > 逆に払わなくてはならないですパターンを教えて下さい。 例えば、自己都合での退職を理由に、賞与とか退職金を減額とかってのは良くあります。 退職、転職の際に、競業避止義務が課されている場合には、元の会社の技術なんかを不正に利用したって事で、損害賠償請求、そういう業務するなって命令が出された事例はあります。 平成18(ワ)22955 損害賠償等請求事件(通称 トータルサービス競業避止義務) 平成20年11月18日 東京地方裁判所 | 主文 | 1 被告は,原告に対し,674万円及びこれに対する平成18年10月20日 | から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 | 2 被告は,日本国内において,本判決確定から2年間,~ | ~の各技術と同一内容の技術 | を用いた, | ~事業(~)を行って | はならない。

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回答No.1

  違法行為により会社に損害を与えた場合で、会社が賠償請求をした場合です  

takesute
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ここで言われる違法行為とは刑法ってことですか? それとも民法での物も含まれますか? 例えば示談でまとまったもの等も含まれるのでしょうか?

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