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損害賠償、慰謝料の請求は可能でしょうか?

5月の中旬から某企業に勤め始めました。 面接時に聞いた給与の金額等に食い違いがありました。雇用契約書等の取交わしもしていなかったため、会社に対して雇用契約書と就業規則のコピーの依頼をしたところ、手書きで仕事内容の記載と、試用期間中なので、この間の業績を見て話し合うという書面をもらいました。就業規則は社長が保管しているそうです。これでは納得できなく、再度請求を依頼したら、これ以上書面で出す必要は無いと言われましたので、労働基準監督署に申告をしました。 おそらく、諸条件で食い違いは確実にでます。会社からの支払われている給与でしたら最初から入社をしていないので、この件に関して損害賠償や慰謝料の請求をしたいと思いますが、請求は可能でしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

損害賠償請求はできないと思います。 何故ならば、文面で、会社の行為に違法性があると思えないからです。 できるとすれば、「未払賃金請求事件」としてなら可能だと思います。しかし、その場合はtake--takeさんで「給与について○○円であったが、支払われた金額は××円で△△円が未払いとなっている。よって、支払を求める。」と云う内容になり、本来の○○円を証明しなければならず、現実問題として、その証明は不可能と思います。 それならば敗訴です。 敗訴とわかっているなら「損害賠償請求」も「未払賃金請求事件」もできないことになります。 もともと、会社は、会社の業績を伸ばすため、それなりの人材を求めています。 会社の目的を把握して、業績に理解することを求めています。 それを「・・・納得できなく、再度請求を依頼」や「労働基準監督署に申告をしました。」では、会社の目的を理解しているとは考えられません。 ですから、おのずから、距離が離れて行くのです。 何でもそうですが、相手の立場で考えると答えが出てきます。

  • _xioix_
  • ベストアンサー率14% (11/75)
回答No.2
take--take
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

損害の算定ができないので無理でしょう。 この会社に入ってなかったら、もっと条件のいい所で働けたのだから、その分の差額をよこせと言っているようなものです。

take--take
質問者

お礼

ありがとうございます。

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