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損害賠償を取られてしまう?

こんにちは。私の父はパートで整体の仕事をしているのですが、働いている会社には雇用保険や有給休暇もないため、別の会社に転職しようとしています。 新しい会社に面接を受けに行ったら採用され、11月から(もうすでに)働いています。 前の整体の会社には11月いっぱいで辞めることを言い、退職届けも10月末に出しました。しかしもうすでに新しい会社に勤めているため、今月から退職日まで休暇になるよう届けました(引継ぎをする必要がないので)。 その際、整体の会社から「1ヶ月休暇にするなら損害賠償を裁判にかけるぞ」と言われました。 父も悪いところはあると思うのですが、その会社でも入社した当初「2ヶ月以上働いたら雇用保険に入れてやる」と言ってたのですが、1年以上働いた今でも加入してくれませんでした。 この場合、会社に損害賠償を取られてしまうのでしょうか?教えてください、お願いします。

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  • JP002086
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回答No.4

>働いている会社には雇用保険や有給休暇もないため 週何時間くらい勤務されていて、月の勤務時間を合計した際に ある一定の時間を超える場合は、加入させる義務が雇用者側にあります。 また、雇用者側の「労働契約法」に関する乱用にも思えます。 >整体の会社から「1ヶ月休暇にするなら損害賠償を裁判にかけるぞ」と言われました。 >父も悪いところはあると思うのですが、その会社でも入社した当初 >「2ヶ月以上働いたら雇用保険に入れてやる」と言ってたのですが、 >1年以上働いた今でも加入してくれませんでした。 口頭での契約でも、裁判上は有効です。 また、「損害賠償」については、色々な受け取り方がありますが、 今回の事を加味すると、雇用主側が不利に働く要件が多いので、 結局は、雇用主側は何もしないでしょうね。 (一種のパワーハラスメントです) さらに、労働局(or 労働基準監督署)に届けることで、 職業選択の自由を束縛する行為として調べが入るでしょう。 一度、相談に行ってみては如何ですか? (何も行動無しには、何の結果が得られないので) ひょっとすると、有給休暇が無かったと言うことは、病欠等する際は 欠勤扱いだったんでしょうか? (これは、給与明細から判りますので、証拠として提出可能です。) そうなると、逆に取り返せる結果になるかもしれません。 ご参考にどうぞ

arekuarc
質問者

お礼

一日8時間労働ですので、週48時間働いていました。病欠などで休む時は欠勤扱いでした。やはり一番は労働局に行って相談することなんですね。口頭でも裁判上有効なのですか。わかりました!本当にありがとうございます。

その他の回答 (4)

回答No.5

民法上期間の定めがない雇用契約で、退職するさいには2週間前に会社に届け出る必要があるので退職の意思表示後2週間は正常に勤務しないとまずいかもしれんません。(1日や2日ぐらいの休暇は可)有期契約の場合は中途解約はやむをえない事情がない限りできません。ただ、法令上有給休暇は強制的に発生するので退職日までの期間の有給の行使分については賠償責任を負うことはありえません。一方的に有給を申請すれば法的に有給休暇扱いになります。もっとも会社側は有給とは認めず有給所得日の給与は払わないでしょうが。また、労働条件の相違による即日退職も労働基準法で規定があるのので「2ヶ月以上働いたら雇用保険に入れてやる」という条件との相違から、即日退職権を行使できる可能性もあります。ただしこれはあくまで最後の手段であり、極力民法や就業規則の規定に従ったほうがいいでしょう。民法が優先するか就業規則が優先するから法的にグレーですが(私は民法を指示します)最低民法の規定はクリアしたほうがいいと思います。

arekuarc
質問者

お礼

そうですか。とりあえず会社の方に有給について話し合うよう父に伝えます。突然の父の退職で会社も困るのはわかりますが、有給をずっともらえてなかったので、せめて10日分だけでももらうよう相談させます。ご丁寧にありがとうございます。

回答No.3

>損害賠償など発生しないと思います。 いえいえ、相手方が損害を被ったと言っているのですから 損害賠償請求(損害賠償ではありませんよ)は発生するでしょう 皆勘違いされていますが 賠償請求の内容なんて何でもいいのです ご当人が退職したことにより会社が失ったものは なんらかあるのが普通です(労働力というレベルの話でも) それを賠償請求というカタチであらわすのもそうでないのも 相手方の勝手です しかしながらそういうのが全てまかり通ったらどうなるでしょうか? だから裁判所があるのです >「1ヶ月休暇にするなら損害賠償を裁判にかけるぞ」 これもどうぞご自由になんです 裁判を受ける権利は国民誰しも持っています ただ、この言葉の使い方は間違えています 相手方が裁判を主催する意味になってしまいますね 裁判は国が行うのです その裁判によって請求が認められるかどうか ただそれだけのことです 常識的には認められない請求でしょう これらを権利の濫用と言います

arekuarc
質問者

お礼

なるほど。確かに裁判を受ける権利は誰にでもありますね。それが認められるかどうかなんですね。このようなことは初めてだったので、不安でしたが、とても参考になりました。ありがとうございます。

  • tent-m8
  • ベストアンサー率19% (724/3663)
回答No.2

退職は、基本的に勤務先の承認が必要です。 ただ、退職の意思表示をしてから2週間が経過すれば、労働基準法では退職が認められます。 また、パート勤務であっても、条件によっては有給休暇の取得が労働基準法で認められています。 この件に関しては、お父さんが直接労働基準監督署に問い合わせるのがいいと思います。 損害賠償は発生しないと思いますが、最後の給料その他でトラブルかもしれません。

arekuarc
質問者

お礼

そうですね、一度労働基準局のほうに相談してみます。ありがとうございます。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

損害賠償など発生しないと思います。

arekuarc
質問者

お礼

そうなのですか、良かったです。ありがとうございます。

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