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横領でしょうか?損害賠償請求可能でしょうか?
役員5名の会社ですが、9月からの話あいで役員2名が年内には退職する事になりました。役員2名は在籍中に2名での会社を設立しております。 最近浮上してきた疑惑があります。 <ケース1> 弊社勤務中に、個人のメールアドレスを使い(会社はこれを容認していました)、取引先とのメール連絡をしておりました。そのおかげである取引先は、退職する役員の個人メールアドレスへ発注をしており、退職する役員はそのことを隠して2名の新しい会社で受注をしておりました。 個人メールアドレス使用を容認していたのがそもそも間違えでしたが、時既に遅しです。 <ケース2> 取引先が弊社へ発注をしたく、事務所を訪れましたが、退職する役員が対応に当たりました。 取引先は疑う事もなく、退職する役員に発注をしましたが、この役員は退職する2名で設立した会社で受注をしました。 ケース1または2の場合いずれも外国の中小企業でで、このような内部のもめごとを気にしない国柄です。 「御社でも新しい会社でもどちらでもいいから、やってくれればいいじゃないですか」みたいな風習です。 ただ残った3名の役員は当然ですが憤慨しております。 これは横領にあたるのではないかと思いますがいかがでしょうか? またこれが横領または別の犯罪に当たった場合、損害賠償請求は出来るでしょうか? また損害賠償請求できる場合は、一般的にどの程度の請求が出来るものでしょうか? たとえば、利益の50%とか? 申し訳御座いませんが、的確なアドバイスを頂ければ幸いです。
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- f272
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#1です。 「外国の中小企業」とのことですので,その外国の法令に従って処理されます。 日本であればこうなるだろうというのは既に書きました。でも外国と日本は違うのですから,これ以上はわかりません。
- 177019
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<ケース1>発注、受注の事、<ケース2>も発注、受注の事ばかりで、肝心な事が書いてありません。これらの役員は何を横領したのか?何をされて3名の役員が憤慨しているのか?内容が理解出来ません。この役員が自分たちで受注発注して、その利益を自分たちで山分けしていた?こういう事であるならそう書いた方が分かり易いです。一従業員の横領なら「業務上横領」ですが相手が役員ですから、先ほどの回答者も言っていましたが、「背任」となります。「損害賠償請求?」これをした事で、この役員にダメージを与えた事にはならないと思います。
- f272
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横領というのは,自己の占有する他人の物を横領することを内容とする犯罪です。ここであげられた例は,これとは違います。この場合には背任ですね。役員であれば仕事を受注するという任務があるのに,その任務に背くわけですから背任と言います。日本では,この場合には特別背任罪となるでしょう。外国であればその国に処罰する規定があれば犯罪となるでしょう。 損害賠償については,日本では,それによって生じた損害の全額を請求できます。
お礼
早々にアドバイス頂き有難う御座います。再度詳細をお送りしましたのでアドバイス頂ければと思います。
補足
再度ご説明しますので、下記をご確認下さい。 役員5名の会社(A社)ですが、今年9月からの話あいで役員2名が年内には退職する事になりました。退職する役員2名は在籍中に2名での会社(B社)を設立しました。 私はこのA社に残る役員です。 最近浮上してきた疑惑があります。 <ケース1> 退職する役員2名は、弊社勤務中に個人のメールアドレスを使い(会社はこれを容認していました)、取引先とのメール連絡をしておりました。 そのおかげである取引先は、退職する役員の個人メールアドレスへ発注をしており、退職する役員はそのことを隠して2名の新しい会社B社扱いで受注をしておりました。 個人メールアドレス使用を容認していたのがそもそも間違えでしたが、時既に遅しです。 <ケース2> 取引先がA社へ発注をしたく、事務所を訪れましたが、退職する役員が対応に当たりました。 取引先は疑う事もなく、退職する役員に発注をしましたが、この役員は退職する2名で設立したB社の取り扱いで受注をしました。 ケース1または2の場合いずれも外国の中小企業でで、このような内部のもめごとを気にしない国柄です。 「御社でも新しい会社でもどちらでもいいから、やってくれればいいじゃないですか」みたいな風習です。 ただA社に残った3名の役員は、A社で受注するはずであったものが、B社が受注したため憤慨しております。 これは背任にあたるのではないかと思いますがいかがでしょうか? またこれが背任または別の犯罪に当たった場合、損害賠償請求は出来るでしょうか? また損害賠償請求できる場合は、一般的にどの程度の請求が出来るものでしょうか? たとえば、利益の50%とか? 申し訳御座いませんが、的確なアドバイスを頂ければ幸いです。
お礼
早々にアドバイス頂き有難う御座います。 詳細をもう一度お送りしましたので、再度アドバイス頂ければ幸いです。
補足
役員5名の会社(A社)ですが、今年9月からの話あいで役員2名が年内には退職する事になりました。退職する役員2名は在籍中に2名での会社(B社)を設立しました。 私はこのA社に残る役員です。 最近浮上してきた疑惑があります。 <ケース1> 退職する役員2名は、弊社勤務中に個人のメールアドレスを使い(会社はこれを容認していました)、取引先とのメール連絡をしておりました。 そのおかげである取引先は、退職する役員の個人メールアドレスへ発注をしており、退職する役員はそのことを隠して2名の新しい会社B社扱いで受注をしておりました。 個人メールアドレス使用を容認していたのがそもそも間違えでしたが、時既に遅しです。 <ケース2> 取引先がA社へ発注をしたく、事務所を訪れましたが、退職する役員が対応に当たりました。 取引先は疑う事もなく、退職する役員に発注をしましたが、この役員は退職する2名で設立したB社の取り扱いで受注をしました。 ケース1または2の場合いずれも外国の中小企業でで、このような内部のもめごとを気にしない国柄です。 「御社でも新しい会社でもどちらでもいいから、やってくれればいいじゃないですか」みたいな風習です。 ただA社に残った3名の役員は、A社で受注するはずであったものが、B社が受注したため憤慨しております。 これは背任にあたるのではないかと思いますがいかがでしょうか? またこれが背任または別の犯罪に当たった場合、損害賠償請求は出来るでしょうか? また損害賠償請求できる場合は、一般的にどの程度の請求が出来るものでしょうか? たとえば、利益の50%とか? 申し訳御座いませんが、的確なアドバイスを頂ければ幸いです。