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公正証書の作成方法について
- 公正証書の作成方法について具体的な進め方や注意点を教えてください。
- 不倫相手との示談条件をまとめ、公正証書を作成したいと考えています。自分が主体となって進める方法について教えてください。
- 公正証書作成手続きの進め方や相手との話し合いのタイミングなどについてアドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
以下のご質問に関してのアドバイスです。 ●不倫の慰謝料であっても、仕事の契約のお金であっても、お金には色が付いていません。 ●従いまして、相手と合意できれば「金銭消費貸借」の公正証書にしても良いのです。 ↑慰謝料という債権を、金銭消費貸借債権にしましょう。と、債務者の相手側との話し合いで合意を得られればそうした方が良い、ということです。 公証人とか公証役場を入れて話会うべきものではありません。それは、できません。あくまでも、相手側とあなたの合意のもとで、公正証書の契約のタイトルを「慰謝料支払い契約」から「金銭消費貸借契約」にするということです。法的に決められているとかの問題ではありませんので、公正証書を作成する前に当事者間で合意した上で、金銭消費貸借契約書を作って、それに基づいて公正証書を作成してもらえば良いのです。 相手は慰謝料であろうが金銭消費貸借であろうがあなたに支払う義務がある。必ず支払う、という意思があればほとんどの人は応じてくれます。(公にするものではありません。あくまでも当事者間の合意に基づいて、です。相手が応じなければ、基の慰謝料支払い契約書にすれば良いことです。)
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- 芭蕉 先生(@basyousensei)
- ベストアンサー率25% (1/4)
◆そこで質問なのですが、具体的にはどのように進めるのが、もっとも良さそうでしょうか。 ※公正証書を目的とするのではなく、慰謝料を回収することを最終目的と定めるべきだと思います。 公正証書は、解決の着地点の一つにすぎないので必ずしも公正証書で解決するとは限りません。 ◆全て自分でするとか、行政書士(?)にすべてお願いしてしまうとか、進める方法は一つではないと思うのですが、素人の具体的にどのように進めるのが良さそうでしょうか。 ※相手の対応の全てのパターンに臨機応変に対応できる自信がないのであれば最初から有識者にお願いした方が良いと思います。 ◆WEB上で調べたのですが、一からの進め方みたいなのはよくわかりませんでした。 ※相手の対応次第でどの経路を通過して着地するかが予測できないのでネット上では探せません。 ◆自分としては、できるだけ自分が主体となって進めたいのですが、要所要所で専門家のチェックを受けながら、手戻りにならないように確実に進めたいと思っています。 ※無料でチェックだけしてくれる専門家はいませんので、要所要所でチェックしてもらう予定であれば依頼した方が良いと思います。 ◆けじめにもなるので、相手との話し合いとか、条件についての相談とかも自分でしたいですし、実際に公正役場に行くのも自分と相手の両者を含めて事務手続きを行いたいと思うのですが、事務手続きが複雑とか、色んな落とし穴(ミスしやすいところ)等があって、スムーズに進まない可能性があるのであれば、専門家にお願いしてもいいと思っています。 ※おそらく数百万円の話になると思うので、相手方もこの様な場で質問したり専門家に依頼することは容易に予測がつきます。 つまりお金を回収するまでは何が起こるかわからず、起こってしまったことには臨機応変に対応する必要があるのです。 ◆示談内容に関して相手の了解が取れれば、気が変わる前に証書にしてしまいたいので、できるだけ話し合いが終了後、直ちに証書作成手続きを始めたいと思っています。 ※誰もがそのような作戦を立て、予定通り進めたいと思っていると思います。 ◆話し合いで、了解をもらって印鑑をもらってしまえば、あとはゆっくりやっても相手の心変わりがあっても、公正証書作成に問題なければ、急ぎじゃなくてもいいと思ってはいます。 ※了解をもらって署名押印した後でも相手方は不服を申し立てることができます。 ◆妻と相手は不倫の事実を認めている。第3者の立会いのもと、簡単な念書にもサインももらっている。 ※念書の内容が分かりませんが、念書の効力はあなたがネットで検索して知り得た効力です。 ◆事実を認めるものとして少額だが慰謝料の一部をもらっている。 ※少額と称する額面がいくらから少額なのか、どちらから見て少額なのかがわかりません。 ◆今後、正式に謝罪し示談を行うことを認めている。 ※正式な謝罪とはどのようなものか、示談を行うこととあなたの要求を受け入れることは同じではないという事。 【所見】 終始、揚足取りのような回答になりましたが、不倫相手に経験豊富な有識者が助太刀した場合はこの程度の反論を予想しておく必要があります。 現時点であなたは相手に交渉を強いることができません。 今まで連絡が取れていた相手と突然連絡が取れなくなったり会う約束をすっぽかされたりしても相手に対応を強要することができません。 連絡は取れるけど『忙しい、もう少し待って、忘れてた』などと言ってくる人も珍しくありません。 当然、『慰謝料は払えない』などと言ってくる可能性もあるでしょう。 なので、公正証書に焦点を絞った解決方法に限定するのではなく、最後まであきらめずに争う覚悟だけを決めて臨機応変に対応してください。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
再び失礼致します。お尋ねの件に、アドバイスした以上は責任を持つという姿勢でいます。同時に男女問題、夫婦問題の解決の為のアドバイスを仕事にしていますので、分かる範囲でアドバイスさせて頂きます。 ●金銭の支払いを約束した本文以外に、色々書くのはいいのですが、それはあくまでも単なる約束事になります。 「単なる約束事」というのは、「約束したけど破っても良い、破っても何も発生しない」ということでしょうか。 それとも、約束を破った場合、ペナルティについては、直ちに強制執行はできないので別途裁判などで争うことになる。 しかし、その際には約束をしたかどうかの有無は争う必要がない(公正証書で約束をした事実は証明されているため) という理解でしょうか。 ↑約束を破った場合でも、その約束の項目(金銭の授受以外)に関しては、強制力は働かない。と、いう意味です。おっセイ留通り約束したかどうかは争う必要はありません。しかし、約束を反故にされた結果の損害を計算して、相手に請求する。と、いうことになります。 ●公正証書には、「もし、何々の場合とか」「何々があった場合」等という不確かで、先の可能性について書くことは出来ません。 ●その場合、「甲又は乙は、第何条、第何条の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した」という ●執行文を付与することで事足ります。 違反した場合の、ペナルティとしては、一括支払いしかないということでしょうか。 違約金のようなペナルティを設けて、より支払いを強制したいのですが、いい手はあるのでしょうか。 ↑分割で良いのです。分割の場合、支払いが遅れることはよくあることです。その時は、分割支払いの利益を相手は失ったのですから通常直ちに支払え。と、いうようになります。(これは契約書に書く文言としてそうなります。) ●お金の事以外のことを書いてもいいのです。しかし、お金の事のみを書いた方が、万一の場合スムースに事が運ぶのです。 これはなんとなくわかります。単純なお金の貸し借りならば、誰にでも理解できそうですが、不倫などの諸事情があると、公正証書の解釈に幅が出てきてしまいそうです。いざとなったら(未払が発生したら)、ただちに強制執行したいと考えています。ですので、そのような場合に、「この公正証書では強制執行できません」という事態は、絶対に避けるような公正証書にしたいと考えています。 不倫の慰謝料であっても「金銭消費貸借」という形にすることは問題ないのでしょうか。実際に貸し借りがないのに、そのようなことをして違法などにはならないのでしょうか。 ↑不倫の慰謝料であっても、仕事の契約のお金であっても、お金には色が付いていません。従いまして、相手と合意できれば「金銭消費貸借」の公正証書にしても良いのです。 自分の理想としては、公正証書を使う使わないかは別にして、 1. 慰謝料は約束どおり払ってもらう 2. 妻と相手が二度と合わない、連絡しないということです。 合法の範囲内で常識的な方法ならば、なんでもいいです。 まとめると、 項目1については、公正証書を適切に書けば基本的には守られる。未払発生時には強制執行が可能。 項目2については、公正証書は強制力はなく、ペナルティもただちに発生しない。 というところでしょうか。 項目1については、公正証書にすれば、とりあえず安心と思います(これよりいい方法はなさそうです)。 項目2についても、公正証書にすれば、それなりの圧力にはなるので、意味はあるように思えます。 しかし、そのような余計なオプション(付帯事項)を入れることによって、複雑な公正証書になって、項目1について、未払じに強制執行しにくくなる、というのでしたら、シンプルな項目1だけの公正証書にしたいと思います。 ↑項目1に関してはその通りです。公正証書にしておくと安心です。分割払いの約束でこれ以上の方法はありません。項目2に関してもそれなりの圧力になるのは間違いないでしょう。しかし、文言を間違わないようにしないとダメです。と、いうことです。 項目2については、もう1枚公正証書を作成してもいいし、金銭を含まず適さないのであれば、念書や合意書という形にしてもいいかと思います。それならば、法的強制力はなくとも、一定の圧力にはなりますし、相手もそんなに今の妻に固執しているわけではないので、十分な気もします。 ↑先と重複しますが、金銭以外の約束も公正証書にしても良いのです。しかし、それらの約束を破ったからといって強制執行の対象にはなりません。と、いうことです。実際問題のところ念書や合意書と同じ意味です。 しかし、法的な強制力がないというと、どこか不安な感じはします。破った場合、法的強制力のあるペナルティがただちに発生する方が安心感がありますし、相手が感じる圧力も大きいと思います。何か良い方法はありますでしょうか。 ↑あなたが安心出来るなら、その様にされるべきです。 自分はこんなことは全くのど素人で、どんなパターンがあるのか、見当もつきません。 ずっと理系できたので、基礎的な素養もありません。専門家に依頼するといっても、弁護士なら 誰でもいいのか疑問です。今回の事例にあった専門家に依頼したいのですが、何をすればいいのか、 よくわからず、結局時が過ぎていきます。(こんなところで質問してるくらいですから・・・) ↑こんな事弁護士に頼まなくてもご自分で下書きされて公証役場に持って行けば済むことです。法律で決められた文言、書式で作成してくれます。何故かというと、例えばですが、金銭の支払いの件で「いついついくらいくらを支払う(こと)」と、いうように間違って「こと」という言葉を最後に使った場合、これは、強制力を伴わない単なる約束事を書いた文書である。と、なってしまいますので、執行官に強制手続きをしても却下される場合があります。それよりも、万が一を考えて公証人に直接書いてもらう方が良い様に思いますが・・・。 以上、余り深く考えずに下書きをして、公証役場に下書きをした物を持って行って、これを公正証書にお願い致します。と、おっしゃった方が良い様に思います。公証人は事務的に対応して、この言葉は入れられないとか、ダメとか何とか言う場合もあります。そんな時、どうしても公正証書の中に文言として入れて欲しい場合は、入れて欲しい理由を説明されるのと同時に、どうしてダメなのか、では代わりの文言は何が良いのか、等々をお聞きになると良いです。親切な公証人なら教えてくれます。公正証書にしておきたい意味を伝えるのがうまく公正証書を作るコツです。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 更々問となり恐縮ですが、もう少し質問させてください。 ●不倫の慰謝料であっても、仕事の契約のお金であっても、お金には色が付いていません。 ●従いまして、相手と合意できれば「金銭消費貸借」の公正証書にしても良いのです。 良いというのは、公証役場において公証人に対して 「お金を貸してないけど、貸したことにした公正証書を作って欲しい」 と言って全く問題ないということでしょうか。 そしてその時に、必要なものは、私と相手の合意書(協議書?念書?)があればよい、 ということでしょうか。 その合意書には、「慰謝料としてXX円」などと書いてあっても、公証人に「金銭消費貸借」の 形にして欲しい、などと言えばいいのでしょうか。 今後は、実際に相手と協議していくわけですが、慰謝料ならば理解できるけど、貸し借りに なるのは、どこか騙されている気がするかもしれません。 今回の慰謝料のケースのように、「実際は貸し借りはないけど金銭消費貸借」というパターンは よくあることなのでしょうか。自分にとってのメリットは理解できましたが、実際にそのように 進められるか不安なところです。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
お礼の中に、ご質問がありましたので再度失礼致します。 ●(1)二度と合わない、メールや手紙も含めて一切連絡しない。不倫を繰り返さないように、基本的に接触しないという意味で書きました。言葉の表現は、置いておいて、基本接触しない、ということは公正証書に適さないのでしょうか。 以下のページでは、認められるように思うのですが、間違いでしょうか。 ↑公正証書というのは先にも申し上げた気がしますが、契約書です。債権者、債務者間の約束を記したものが公正証書にされます。金銭の支払いを約束した本文以外に、色々書くのはいいのですが、それはあくまでも単なる約束事になります。その約束事を理由として強制執行は出来ません。例えば、不倫を繰り返さない、というのは約束事です。こういうものを多く書くと、イザ強制執行の段になったとき、例えば債務者の給与を差し押さえる段階で、異議(即時抗告)を申し立てられる可能性があります。そうなるとややこしくなりますので、公正証書に書き入れる付帯条件は出来るだけ明確にしておく方が良いのです。 又、文言に関しては、置いておくとして、と仰っています。その通りで良いのです。不適切な箇所は公証人が指摘してくれますので直せば良いのです。しかし、「一切」という言葉は、公正証書を始め確定日付をもらう文書にも使ってはダメ。と、言う公証人が多くなりました。5年程前は大丈夫でしたが、徐々にそういう文言はダメ、という公証人が増えています。 http://www.kouseishousho.org/menu14.html ↑これは、これらの立場の人が、表向きの決まりを書いているのです。間違っていません。私は、公正証書が、より効率よく活用されるように、という思いで書いています。 ●権利を束縛するのはダメとありますが、合意書というのはそもそも権利を束縛するものではないのでしょうか。支払いを強制するということは、所有権を束縛する事のような気がしますし、約束というのはそういうものではないのでしょうか。 ↑合意書は権利を束縛するものではありません。合意内容を双方が履行するように努める。と、いう約束です。執行文付与の公正証書を作成しても、支払いを強制するものではありません。約束が守られている場合何ら問題ありません。相手が約束を守らなかった場合、相手の財産から、手続きを踏んだ上で回収する権利が与えられるだけです。その回収手続きは、公正証書がある場合でも、再度公証役場で「認証」を得た上で、不動産を強制執行する場合は「裁判所」に、動産を強制執行する場合は「執行官室」に手続きをします。 (2)慰謝料はXX円。一括でYY円、残りは分割で・・・全体のうち、一部は最初に払ってもらい、残りは分割で払う、という意味で書きました。これは、問題ないと思うのですが、いかがでしょうか。 ↑意味が分かりました。一括で支払って貰いながら、何故、分割という言葉が来るのか、と思っていました。あとも、あなたの説明で了解しました。 (3)約束を破った場合は違約金RR円支払う。違約金というのか、違反金というのか、遅延障害金というのかは、今後調べます。 ↑これは、ダメですね。公正証書には、「もし、何々の場合とか」「何々があった場合」等という不確かで、先の可能性について書くことは出来ません。その場合、「甲又は乙は、第何条、第何条の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した」という執行文を付与することで事足ります。或いは、別に項目をもうけて、延滞利息を付けることも可能ですが、金銭消費貸借の公正証書ではありませんので、「直ちに強制執行に服する旨を陳述した」で良いと思います。 ●公正証書にするのはお金の事だけ、ということですが、上記のHPによると、お金のこと以外も認めているようです。どっちが正しいでしょうか。 ↑お金の事以外のことを書いてもいいのです。しかし、お金の事のみを書いた方が、万一の場合スムースに事が運ぶのです。それを極端に言えば、慰謝料の支払いに双方合意したのであれば、慰謝料というようにお金の性質を意味する言葉を使わずに、お金の貸し借り、つまり「金銭消費貸借」の公正証書にした方が簡単なのです。仮に相手が逃げて(転職)居所不明の場合でも、役所に住民票を申請して居所を確認することが出来ます。しかし、不倫の慰謝料の場合ですと、役所は相手にしてくれません。 不倫問題の支払いは、時間の経過と共に支払う方の人の多くは、ばからしく思うので何とか支払いを逃れようとします。その逃れる口実を設けないためにも公正証書には金銭の事だけを書いた方が良いのです。 ●以下のページには、実際に「二度と合わない」と公正証書に盛り込んだようです。不倫の和解では、公正証書は珍しくないようですが、そのような場合、「二度と合わない」とか、「他言しない」とか金銭以外に約束がしたくなる気がします。 ↑度々で恐縮ですが、上記の事柄を描いても良いのです。しかし、二度と会わない、という文言は問題です。もう少し、他の言葉を交えて、二度と会わない。と、した方が良いでしょう。約束したいことは書けばいいのです。しかし、その約束事を守らなかったということで強制執行は出来ません。(金銭以外のことで。) 公正証書を作成しただけでは、問題解決しませんよ。有利に事が運べるお墨付きを国家があなたに与えてくれただけです。繰り返しで恐縮ですが、相手が話の分かる人なら良いのですが、時間の経過と共に生活環境も変わります。従いまして取り巻く状況の変化と共に過去の不倫の慰謝料は支払いたくない、と思うのが人情です。ですから簡潔に。と、いう意味をご理解頂けないでしょうか。 どこどこにどう書いてあった。と、言うのはそれはそれで正しいのですが、私はあなたがお書きになったご質問文書という具体的な問題に対応してアドバイスしています。最終的にあなたが相手と約束された不倫の慰謝料が出来るだけ不都合がなく手に出来るように、という意味でアドバイスしました。もし、このアドバイスに不審感とか違和感をお持ちなら読み捨てて下さい。インターネットに書いてある通りに事を進めて上手く行くなら良いのですがね・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 再質問まで丁寧にご回答頂きありがとうございます。 恐縮ですが、もう少しご教授いただいてもよろしいでしょうか。 ●金銭の支払いを約束した本文以外に、色々書くのはいいのですが、それはあくまでも単なる約束事になります。 「単なる約束事」というのは、「約束したけど破っても良い、破っても何も発生しない」ということでしょうか。 それとも、 約束を破った場合、ペナルティについては、直ちに強制執行はできないので別途裁判などで争うことになる。 しかし、その際には約束をしたかどうかの有無は争う必要がない(公正証書で約束をした事実は証明されているため) という理解でしょうか。 ●公正証書には、「もし、何々の場合とか」「何々があった場合」等という不確かで、先の可能性について書くことは出来ません。 ●その場合、「甲又は乙は、第何条、第何条の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した」という ●執行文を付与することで事足ります。 違反した場合の、ペナルティとしては、一括支払いしかないということでしょうか。 違約金のようなペナルティを設けて、より支払いを強制したいのですが、いい手はあるのでしょうか。 ●お金の事以外のことを書いてもいいのです。しかし、お金の事のみを書いた方が、万一の場合スムースに事が運ぶのです。 これはなんとなくわかります。単純なお金の貸し借りならば、誰にでも理解できそうですが、不倫などの諸事情が あると、公正証書の解釈に幅が出てきてしまいそうです。 いざとなったら(未払が発生したら)、ただちに強制執行したいと考えています。ですので、そのような場合に、 「この公正証書では強制執行できません」という事態は、絶対に避けるような公正証書にしたいと考えています。 不倫の慰謝料であっても「金銭消費貸借」という形にすることは問題ないのでしょうか。 実際に貸し借りがないのに、そのようなことをして違法などにはならないのでしょうか。 自分の理想としては、公正証書を使う使わないかは別にして、 1. 慰謝料は約束どおり払ってもらう 2. 妻と相手が二度と合わない、連絡しない ということです。 合法の範囲内で常識的な方法ならば、なんでもいいです。 まとめると、 項目1については、公正証書を適切に書けば基本的には守られる。未払発生時には強制執行が可能。 項目2については、公正証書は強制力はなく、ペナルティもただちに発生しない。 というところでしょうか。 項目1については、公正証書にすれば、とりあえず安心と思います(これよりいい方法はなさそうです)。 項目2についても、公正証書にすれば、それなりの圧力にはなるので、意味はあるように思えます。 しかし、そのような余計なオプション(付帯事項)を入れることによって、複雑な公正証書になって、 項目1について、未払じに強制執行しにくくなる、というのでしたら、シンプルな項目1だけの公正証書に したいと思います。 項目2については、もう1枚公正証書を作成してもいいし、金銭を含まず適さないのであれば、念書や 合意書という形にしてもいいかと思います。それならば、法的強制力はなくとも、一定の圧力には なりますし、相手もそんなに今の妻に固執しているわけではないので、十分な気もします。 しかし、法的な強制力がないというと、どこか不安な感じはします。破った場合、法的強制力のある ペナルティがただちに発生する方が安心感がありますし、相手が感じる圧力も大きいと思います。 何か良い方法はありますでしょうか。 自分はこんなことは全くのど素人で、どんなパターンがあるのか、見当もつきません。 ずっと理系できたので、基礎的な素養もありません。専門家に依頼するといっても、弁護士なら 誰でもいいのか疑問です。今回の事例にあった専門家に依頼したいのですが、何をすればいいのか、 よくわからず、結局時が過ぎていきます。(こんなところで質問してるくらいですから・・・) 更問となり恐縮ですが、ご教授いただけると幸いです。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
確定日付には、内容に関する証明力はありません。 公証人ホームページより 公証人による確定日付付与の効力は、どのようなものですか。 A 確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。文書の成立や内容の真実性についてはなんら公証するものではありません。この点、文書の内容である法律行為等記載された事項を公証する「公正証書」や、文書等の署名押印などが真実になされたことを公証する「認証」とは異なります
お礼
回答ありがとうございます。 いまのところ、公証人による確定日付付与は考えておりません。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
素人ですが・・・。 公正証書のルールと示談所のルールは同じではないはずです。 ですので、記載できる内容とそうでないものとがあると思います。 また、公正証書の作成は、公証役場の公証人の業務であり、弁護士であろうが作成は出来なかったはずです。弁護士や行政書士などができるのは、作成のアドバイス・案などの業務でしょうね。 また、示談所や公正証書では、後の権利義務などを証明する行為ですので、素人が勉強しての作成や交渉人への作成依頼は、想定外のトラブルになりかねません。 私がお勧めするのは、確定日付を公証役場で押印してもらい、証明力を高める行為ですね。 これであれば、安価ですし、私人の作成した書面でも可能なものです。 公正証書にこだわるのでしたら、示談書の確定日付の制度を利用することで、公正証書に記載できないような約束事についても、記載ができることもあるかもしれません。その上で、公正証書で定めるべきことだけを公正証書にするということで、公正証書の文字数・行数・枚数なども節約ができ、安価でわかりやすくなることでしょう。 また、弁護士までは不要だと思いますが、行政書士などに依頼することで、リスクの低い、そして強制力の強い約束事を文書にできるはずです。 弁護士であれば、相手の人に威圧感も高く、代理交渉の上で書類作成もできますし、代理人としての署名なども可能かもしれません。しかし、行政書士などの場合には、代理業務というのは少なく、基本的にはあなたが直接交渉し、相手の窓口になる程度でしょう。その方があなたにあっているのではありませんかね。行政書士が相手と交渉などをすれば、弁護士法違反になりかねませんし、そのような行政書士が優秀だとも思えなくはありませんかね。 行政書士などとよく相談の上で、あなたが求めたいこと、奥様が納得できること、相手に納得させることができることなどを中心に案を作成し、それを相手方に了承が得られたらスムーズに手続きをされれば良いことでしょう。 あなたがた3人で公証役場へ行き手続きをすれば、その場での作成ができるかもしれません。しかし、書類の作成などにも時間がかかるのも事実です。事前に専門家である行政書士と相談の上で案を作成し、それを事前相談という形で公証役場へ持ち込むことで、事前に作成してもらっておくことも可能でしょう。必要なら訂正だけをし、その場で短時間で公正証書ができることでしょう。 長時間あなた方が面と向かっていれば、精神衛生上よろしくありません。感情的になったり、考えが変わる可能性も出てくるかもしれません。ですので、きっちりと計画的に示談書と公正証書の案を作った上で、最後の捺印や訂正だけにして進められるように、専門家の指導を受けることをお勧めしますね。
お礼
回答ありがとうございます。 ご指摘のとおり、公正証書を作るのは役所(公正役場)であり、公証人という役職 の人が作るようです。公証人でない人には作ることはできないかと思われます。 ですが、交渉人に公正証書を作成してもらうにあたって、内容を伝える必要が ありますが、その内容によっては、公正証書にできない、または、強制執行が できない、などになる可能性もあります。 ですので、このような事態を避けるために、専門家(弁護士?行政書士?)に 前もって、案をチェックしてもらって、本番にのぞむつもりです。 できれば、実際に協議当日作成されると思われる相手との合意書を、公正役場に 持っていき、「予約の当日はこんな内容でお願いします」と確認を取るつもりです。 とにかく、事前準備はどれだけ時間がかかってもいいですが、本番の相手との 協議は、こちらに都合のいい結論が出次第、気が変わる前に即座に公正証書に してしまうつもりです。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
公正証書の作成についてお尋ねです。 公正証書の一番簡単な作り方は、あなたと相手の「印鑑証明」各1通ずつと、お互いの身分を証明出来るもの、そして、三文判を持って(印不要の場合有り)公証役場に行き、受付の人に公正証書の作成をお願いしたい。と、申し出られたら、事情を聴取して作ってくれます。 それとは別に、予め公正証書にしてもらいたい案件を下書きして、これを公正証書にして頂きたい。と、頼まれれば良いのです。費用は、公正証書にする金額によって違ってきます。手数料得そのものは安いのですが、別に印紙代が必要になりますので、慰謝料の金額から推測すると2万円くらいで大丈夫でしょう。どちらが手数料を支払うのか、相手と相談しておかれると良いでしょう。待ち時間は、早いところで2~3時間。忙しいところでは2~3日後の出来上がりです。 公正証書は契約書ですので、お金のやり取りが主題です。 不倫行為における慰謝料の支払いを約束する公正証書は、まず、相手側が不法行為責任を認め、あなたの損害賠償請求に合意した。と、言う事が前提になります。従いまして、相手(甲)は、あなた(乙)の妻(丙)と、平成何年何月から平成何年何月まで の間、不適切な異性交際を継続した結果、乙に精神的損害を与えた。よって、甲は、乙に謝罪し、慰謝料を支払うことで甲・乙は合意した。と、いう感じの書き出しになります。 金額及び支払い方法 甲は、乙に金○○万円を支払う。(後は、最初に支払う金額はいくらなのか、どういう方法で支払うのか、銀行振り込みとかです。支払い期日はいつなのか、月末とかの事です。最終支払期日はいつなのか、支払いが遅れた場合はどうするのか、利率はどうするのか、執行文は付けるのか。等々を書きます。) 下記の4つの項目は、公正書証に馴染みませんので、別に示談書を作成されて「公証役場」で確定日付印をもらっておかれることをお薦めします。 ・二度と合わない ・メールや手紙も含めて一切連絡しない。 ・慰謝料はXX円。一括でYY円、残りは分割で毎月ZZ円支払う。 ・上記の約束を破った場合は、違約金でRR円支払う。 などとなるかと思います。(細部は詰めていません) ↑上記は何故、公正証書に馴染まない(出来ない)のかというと、・二度と会わない。と、いうのは人の自由とか権利を束縛することになりますので公正証書にすることはできません。・メールや手紙も含めて一切連絡しない。これもダメです。誰と交流しても良いのです。又、一切という文言はこれとは相容れません。・慰謝料は××円。一括でYY円、残りは分割で毎月ZZ円支払う。これは、一括でYY円と、残りは分割で毎月ZZ円支払う。と、いう2つの文言に矛盾があります。一括で支払ったのに、何故残りの支払いが発生するのでしょうか。又、毎月何日に支払うのでしょうか。・上記の約束を破った場合は、違約金でRR円支払う。と、あります。約束を破った場合、という様に将来発生するかどうかが分からない事を公正証書にすることはできません。(文言を代えて書きます。) 上位の4項目の内、金銭に関係ないものについては先に申し上げましたように、公正証書とは別に「示談書」に書かれて「確定日付印」をもらっておき、当事者の守るべき約束、とされては如何でしょうか。公正証書の下書きを行政書士とか弁護士に頼まなくても良いのです。ご自分で書いて持って行くと、公証役場の人が、改めるべき文書等を改めてくれます。相手との関係について最後の方にお書きになっています。この件も「示談書」にまとめておけば良いでしょう。公正証書にするのは、ご相談の案件では原則お金の事だけ、です。
お礼
丁寧に回答くださりましてありがとうございます。 大変参考になります。 4項目については、内容を簡単に箇条書きしたものであって、 実際にこの文章で出すつもりは全くありません。 書きぶりは置いておいて、内容が伝わらなかったでしょうか。 細かい書きぶり(言葉の使い方や、日本語の矛盾、曖昧な点)は、教えてgooに 載せるにあたって吟味したものではありません。 あくまで、大まかな方針と受け取っていただくと嬉しいです。 (1)二度と合わない、メールや手紙も含めて一切連絡しない。 不倫を繰り返さないように、基本的に接触しないという意味で書きました。 言葉の表現は、置いておいて、基本接触しない、ということは公正証書に 適さないのでしょうか。 以下のページでは、認められるように思うのですが、間違いでしょうか。 http://www.kouseishousho.org/menu14.html 権利を束縛するのはダメとありますが、合意書というのはそもそも権利を束縛するもの ではないのでしょうか。支払いを強制するということは、所有権を束縛する事のような 気がしますし、約束というのはそういうものではないのでしょうか。 (2)慰謝料はXX円。一括でYY円、残りは分割で・・・ 全体のうち、一部は最初に払ってもらい、残りは分割で払う、という意味で書きました。 これは、問題ないと思うのですが、いかがでしょうか。 書きぶりで、誤解を与えたかもしれません。もちろん、毎月何日までなどという文言は 入れるつもりです。その他、できるだけ細く記述はします。 (口座を指定しないとダメです、とか言わないでくださいね。もちろん本物には入れますんで。) (3)約束を破った場合は違約金RR円支払う。 違約金というのか、違反金というのか、遅延障害金というのかは、今後調べます。 そういう細かいことは置いておいて、要は内容として(書きぶりは別にして) 「約束を違反した時に別途支払う金額を決める」ということです。 それもダメなのでしょうか。文言を代えて書きます、ということはOKということでしょうか。 公正証書にするのはお金の事だけ、ということですが、上記のHPによると、お金のこと以外も 認めているようです。どっちが正しいでしょうか。 以下のページには、実際に「二度と合わない」と公正証書に盛り込んだようです。 不倫の和解では、公正証書は珍しくないようですが、そのような場合、「二度と合わない」 とか、「他言しない」とか金銭以外に約束がしたくなる気がします。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1298233612
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
あなたの場合、二度公証役場に行く必要があります。 いきなり言ってその場で作ってはくれません。 事前に内容をまとめてFAXで送っておけば、一度で済みます。 それができないなら、行政書士に依頼して、まとめてもらう。 そうすれば、一度ですみます。
お礼
回答ありがとうございます。 何度でも行くのは構いません。ただ、相手との協議当日は、合意したら 気が変わらぬうちに公正証書まで進みたいので事前準備はしっかりするつもりです。 事前に公正役場には、「全く問題ない」と確認できるまで通い続けるつもりです。 専門家(弁護士?行政書士?)にアドバイスを貰い作成すれば、そんなにデタラメには ならなそうです。
- masaokyoko
- ベストアンサー率43% (170/390)
相手との概要の話し合いは付いてるようですので (1)貴方、相手そろって公証役場に行く (本人確認のための免許証等、印鑑持参) (2)公証人に、合意協定内容を『公正証書』にしてもらう。 (作成費用は、慰謝料の金額や文書の行数等にもよりますが、数万円で済みます)
お礼
回答ありがとうございます。 合意の内容がしっかりしてれば、当人のみで 当日で終わらせることができそうで、安心しました。 とはいえ、事前に専門家に見てもらい、実際に公証役場に行って 大丈夫か確認した上で、本番に臨みたいと思います。
お礼
更問いにもご回答頂きましてありがとうございます。 大変参考になります。 ●公証人とか公証役場を入れて話会うべきものではありません。それは、できません。 そのようなつもりはありません。ただ、公証人に最低限の内容説明は必要になるのではないか と思っただけです。 ●公正証書を作成する前に当事者間で合意した上で、金銭消費貸借契約書を作って、 ●それに基づいて公正証書を作成してもらえば良いのです。 金銭消費貸借契約書には、 「甲は、乙に対し、本日、金XX万円を貸し付け、乙はこれを受領した。」 などと書かれるわけですが、実際にはこのような事実は全く無いわけで、 それでも公正証書を作成してもらえるのかと疑問に思いました。 もちろん、嘘をついてもバレないと思いますが、そもそも嘘をついたら、 いざという時に公正証書が無効になってしまうのではないかと不安に思いました。 金銭の受け渡しは全くなかった事実について、公証人に言う必要はないし、当事者間で 合意が得られているのであれば、公証人に言っても全く問題ないというのであれば、安心です。 とりあえず、公証役場に行って、案文を見てもらって、これで公正証書が作成できるかを 聞いてみようと思います。 ありがとうございました。 (上記の理解に誤りがございましたら、ご指摘頂けると幸いです)