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公正証書
12月に、主人の不倫が発覚し、W不倫だったため、相手を呼んで二人で話合いをしました。 話し合いの結果、二度と主人には会わない約束と、慰謝料の約束をしました。 こちらも約束を守っている限り、相手の旦那さんには公言しない約束をして、慰謝料と約束事を、公正証書にして残しました。 約束を破った際は、旦那さんにすべてを話し、慰謝料の一括請求をする契約でした。 わたしはまだ離婚はしてませんが不倫がきっかけで夫婦仲が悪くなり離婚に向けて話が進んでいます。 最近、相手と主人がまた会っていることが分かりました。 相手には公正証書作成の際、慰謝料は今までので、今後また会ったら新たに慰謝料を請求すると言ってあるのですが、離婚の話が出てると公正証書に二度と会わないと書いていても何も出来ないのでしょうか?
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- marinsnow7
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誓約書とか作成しても無理だと思いますよ。 お互いのやり取りが弁護士に委任しないで個人同士で公正証書にして残したと記載されてるがきちんと公正役場に行ったのでしょうか? W不倫での慰謝料は、どちらか一方が離婚に至らない限りは慰謝料は事実上、相殺になります。 二人の関係がまだ続いてるなら弁護士委任した方がよほど効力有るかと思いますよ。 約束違反してるのだから個人的に相手と会うのは一切止めてさっさと内容証明等を相手に送るしか無いです。 今の段階であなた方夫婦が離婚の危機に晒されてる事や離婚に至ってしまったら夫の不倫相手から慰謝料(数百万)を請求は出来ますから。
- OKWaveNo1(@OKWeveNo1)
- ベストアンサー率16% (141/864)
「約束を破ったら請求する」という契約なら、請求しましょう。 約束違反の証拠も準備しましょう。 普通は、破ったらいくら払うという契約のはずです。 そうでないと公正証書にする意味がないです。 行動規制契約違反をもって請求するなんて、 そんな内容でよくまあ公証人が証書にしたのが不思議です。 言った言わないは意味がないです。 記録に残してこそ意味があります。 今後は、紙、レコーダー、写真などにしましょう。
補足
回答ありがとうございます。 公正証書を作ったのは、その時までの不貞行為の慰謝料請求をする為作成しました。 弁護士や公証人に確認したら、慰謝料は今までの不貞行為に対するものであり、その後も不貞があった場合は請求出来ると言われました。 その後離婚の話し合いになったので...
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
正直、行動までは「制限」ができません。 相談者とだんなの間で、離婚には基本同意していれば「婚姻破綻」に認定されれば「不貞行為」ではなくなります。 ただ、相談者が慰謝料を請求した場合は、逆に相手の旦那からも請求がされます。 ここで懸念されるのが、相談者が請求しても相手に支払う気がないと強制ができません。 強制力を持つには、公正証書に「執行認諾書・文」がないとできません。 それも、相手名義にしかできませんから、旦那の「資産」には手出しできません。 離婚理由を、不貞行為として「旦那・相手」の両名相手に訴訟提起して、勝訴するしかありません。 素人が、下手に動くと「被害者」でも加害者になる場合もありますから、相談者は専門家である弁護士を選任して、訴訟をすることを薦めます。 その理由は、「旦那に知られたくなければ、慰謝料を払え」での請求は、正当な理由があっても「恐喝罪」になる場合もあります。
補足
回答ありがとうございます。 今の段階の慰謝料は執行認諾書・文は付けてます。 相手の旦那に知られたくなければ、慰謝料を払えと言う訳でわなく、 相手の方が、旦那さんと別れる気はないので、言わないで欲しいと言われ、 こちらとしても、納得いかなかったのですが、相手に子供もいる事を考え 不貞行為の慰謝料を請求し、主人には二度と会わない約束をしました。 その代わりにその条件を守れなければ、こちらも旦那さんに公言するということです。 その内容は公正証書にも記載しています。 これは恐喝になるのでしょうか?
回答が遅くなって、ごめんなさい。 御主人さまは、また、会うと思うのですが、 いかがでしょうか・・・? 今日は、もう遅いので、早く就寝してくださ い・・・。と思います。
お礼
深夜に回答ありがとうございました。 わたしも、主人は相手に会うと思います。
お礼
答ありがとうございます。 公正証書は公正役場二行き作りました。 早速、内容証明を相手に送ります。