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公正証書、欠席

公正証書作成に当たって 自分が欠席した場合、作成出来ますか? もし、私の弁護士が、私に確認無く代理をした場合、弁護士を責任追求出来ますか? 内容は、相手との示談交渉です。私は、お金さえ振り込まれたら、公正証書なんか、要らないのです。 相手方が公正証書を欲しがっています。お金は、既に振込まれましたが、弁護士事務所で、止まっています。先にお金を貰わないと、諸費用が、差引きされてしまいそうです。 弁護士を付けた方が公正証書費用払うのは、おかしく無いですか? 対策有りますか?

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  • 783KAITOU
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回答No.1

●公正証書作成に当たって自分が欠席した場合、作成出来ますか?  ↑公正証書は作成出来ません。但しあなたが欠席しても誰かに委任状と印鑑証明を預けて代理人を立てた場合は作成可能です。 ●私の弁護士が、私に確認無く代理をした場合、弁護士を責任追求出来ますか?  ↑弁護士の代理人の範囲が問題です。問題解決一切を任しているのなら、責任追及は難しいです。公正証書作成は別件で扱うような契約なら責任追及は可能です。 ※相手が公正証書をほしがっているのはお金の件だけではないのですね。 弁護士をつけた方が公正証書作成費用を支払うのはおかしいです。費用は双方が負担すべき、というのが一般的です。

N5656
質問者

お礼

ありがとうございます。 気分が、和らぎました。

その他の回答 (1)

  • topitopia
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回答No.2

お金を振り込む代わりに公正証書を作成する契約になっているのでは。 とすると、公正証書を作成しないなら、契約が守られなかったので、お金を返せとなるはずです。