24年前の借金(公正証書)は有効でしょうか。
24年前の借金(公正証書)は有効でしょうか。
24年前に父が親戚と共謀して1,000万円の借用証書(父が親戚から借りたことにした)を作り公正証書まで仕上げてしまいました。
父も債権者である親戚も生存していますが、ほとんど交流はありません。
この公正証書に関して父は「返す」意思表示も一切したことがありません。また親戚からも「返せ」とか催促も一切ありません。当時父がかかえていた各種債務額のうち最大額の債務額に見せかるためのでっち上げなのですからお互い過去のニセ借金のことについては触れていないのだと思います。
(実際に親戚から借金は200万円ありましたが、この親戚はそんな事情を知らぬ私を騙して200万円取り上げてしまいました。結局親戚は損していなかったことになります。)
さて今後父が他界してしまった時、この公正証書から逃れるために相続放棄をすべきでしょうか。
24年前の公正証書が今だに債務名義として有効かどうか、法律上の扱いを教えて下さい。
なお父のマイナスも含めた総資産額は現在明らかにマイナスであり、私が知らない他の借金もあるのかもしれません。
加えて親戚側の子にまで公正証書(債務名義)が相続されてしまったことを考えると、この相続発生、つまり親戚側の死亡と死亡により相続開始したこと事体、私が知ることが出来ない恐れがあります。
こうした事情があるので、本件の公正証書の有無に関わらず、父の死亡時には相続放棄をしたほうがよいとは考えています。
従いまして本質問は単なる法律上の扱いを知りたいというだけの半分興味本位的質問であることをご了解下さい。
加えて上述した"でっち上げだった借金”をウソだったものとして残っている証拠は持っていないので、借用証書を無効または取り消しにすることはあきらめています。
(デッチあげだったことは父とこの親戚の両方から当時直接私が聞いたものですので間違いではありません)
以上ですが、ご回答のほどよろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございました。おっしゃる事はわかりますが・・・もう少し考えてみたいと思います。場合によっては補足を書かせていただくかもしれません。そのときはまたよろしくお願いします。