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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚での公正証書の効力)
離婚での公正証書の効力について
このQ&Aのポイント
- 離婚についての公正証書の効力について説明します。
- 公正証書の文面に「合意により離婚する」とある場合、離婚していない場合は公正証書の効力はない場合があります。
- また、調停や裁判で公正証書の効力を無効にされることもあるので注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
公正証書は離婚後に効力が発生するのだと思います。 届けを出した時点で効力が発生すると考えたほうがいいと思います。 公証人役場ですでに公正証書を作成されているのですよね? 証書は相手側とお姉様がお持ちですよね? 届けを出してしまえば、公正証書の効力が発生すると思いますが… 慰謝料に関しては、調停の調書が効力あると思われます。。。 一緒に養育費に関して調書を残して貰えば宜しいのでは? 公正証書より、調停の調書の方が優れているらしいです。 お姉様は弁護士さんはつけていらっしゃらないのでしょうか?
お礼
早速の回答ありがとうございます。 > 公正証書は離婚後に効力が発生するのだと思います。 やっぱりそうですよね。 > 届けを出してしまえば、公正証書の効力が発生すると思いますが… 姉が心配しているのが、せっかく作成した公正証書が、 意味のないものになってしまうのではないかという点です。 効力があればうれしいです。 > 一緒に養育費に関して調書を残して貰えば宜しいのでは? この点についても、減額されるのではないかと心配していました。 姉は弁護士の先生にお願いしているようなのですが、 色々と不安になる事が多いらしく、よく相談を受けます。 弁護士の先生に聞いた方が、と思うのですが、 先生にお任せしている以上、あまり聞くことができないそうです。 実際にはまだこれから調停が始まるといった所らしく、 相手の出方や、弁護士の有無もはっきりしていない状態で、 不安になっているのだと思います。 何か力になれればと思って、質問致しました。 pinikoさんの回答を伝え、励ましたいと思います。 ありがとうございました。