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公正証書の慰謝料額の減額と不倫相手への請求変更

離婚にあたって公正証書を作成し夫からは慰謝料300万円で合意しました。 ところが夫からの慰謝料を50万円に減額して不倫相手の女性に請求したいと考えが変わりました。 相手女性には200万円を一括で請求したいです。 公正証書の内容変更を行わなくても夫と私で合意し女性とも示談できれば問題ないですよね? もし女性と示談にならずに裁判までなった場合は公正証書の内容で審議され、夫が十分な慰謝料を支払うことを認めているから女性からの慰謝料は貰えない可能性が高いでしょうか? 夫からの慰謝料の支払い実績が0円でも女性からは貰えないのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.1

不貞は、夫と相手女性の共同不法行為です。夫と相手女性は連帯責任を負います。 夫と相手女性のどちらかが支払うと、その金額だけ、他の一方の責任は消えます。支払いを約束しただけでは、他の一方に影響しません。 公正証書の内容変更を行わなくても、女性とも示談できれば問題ないです。 もし女性と示談にならずに裁判までなった場合でも、公正証書の内容で審議され、夫が十分な慰謝料を支払うことを認めているから女性からの慰謝料は貰えないことはありません。 夫からの慰謝料の支払い実績が0円なら、女性からは貰えます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaitum.html
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