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公正証書
夫が1年以上前から会社のバツ1子持ち女性と不倫をしておりました。出産後間もない時だったので離婚も出来ず、子供たちのために戻ってきてほしいと、不倫を知りながらただただ我慢して1年以上過ごしてきました。 当然ですが夫婦間の溝は深まり、家庭はメチャクチャになりました。 夫と不倫相手の熱は高まるばかりで、夫のメールの中に「早くちゃんと別れてこっちへ来てね ○○(子供の名前)と待ってるよ」という内容の相手からのメールをたくさん見付けました。 夫のほうも「絶対一緒になるから待っててね」と約束していたようです。相手の子供にお父さんになるという話もしていたようです。 しまいには私と口論の末に「おまえとは別れる」と荷物をまとめて家を出て行きました。 しかししばらくして連絡があり、「子供たちに会いたい。やり直したい」と泣きついてきました。 正直、家族を捨てて女へ走った夫を許す気持ちはありません。 子供の親である資格もないと思います。 しかし色々な事情を考えると、子供がひとりだちするまでは形だけでもいてもらった方がいいという思いもあります。 そこで、不倫相手ときちんと別れ、今後不倫を繰り返さないという条件でならやり直すことを検討しようと思っています。 ただ、口約束で「別れる」というのは今まで何度も双方に裏切られてきたので、今回は誓約書を法的効果のある公正証書にしようと考えています。 しかし弁護士に相談したところ、そういう内容のものでは(今度○○と浮気をしたら慰謝料○○円支払う)公正証書には出来ないと思うと言われました。 ですがネットで調べるとそういった例があったと見ます。 どちらが本当なのでしょうか。もしご存知の方いらっしゃればアドバイスお願いします。
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- ame830
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まずこういう相談は法律カテゴリでされた方がより正確な回答がつくと思います。 で、まあこれだけじゃアレあんんで、知識はないですが、一応回答します。 まず公正証書にできる/できない以前に、公正証書にする意味があるのでしょうか? そもそも誓約書・公正証書がなくても、浮気すれば慰謝料の請求ができますよね。 別れなければ、その度に慰謝料請求できます。 では公正証書・誓約書があってもなくても、結果は同じではないでしょうか? 公正証書があってもなくても彼らが別れる気がなければ約束を破って別れないでしょうし、公正証書があってもなくても別れなければ質問者様は慰謝料を請求できる。 なら、わざわざ公正証書にする意味はなんでしょうか? 意味があるとしたら、相手へ「ちゃんとした契約書だぞ」と心理的にプレシャーをかけられる点くらいではないでしょうか? 質問者様は実際に慰謝料請求をされたことがあるのでしょうか? 旦那と浮気相手に。 「何度も双方に裏切られてきたので」とおっしゃっていますが、裏切られる度に両方に慰謝料請求することができますよ。 何度でも。 その方が、公正証書よりもよっぽど、相手へのプレッシャーになるのではないでしょうか? 何度慰謝料請求してもそれでもまだ別れないというなら、もう公正証書を作る意味なんて全くないと思います。 彼らは慰謝料覚悟で浮気してるということですから。 質問の回答になっていなくてすみません。
- hirarno36
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調べて見ましたが、公正証書にそういったことを求められるのは無理があるのでは。 ネットがどういった類のものかは知りませんが、専門家である弁護士の言うことの方が正しいと思われます。 公正証書の大方が「金の貸し借り」「不動産の所有」「離婚後の養育・親権」が主なものであり「不倫をしない」というのは見当たりませんでした。 推測になるのですが、不倫自体判定が難しいことと、法的罰則が科しにくいためでしょう。もちろん裁判で争うとなると別なのでしょうが。 もよりの公正役場で聞かれるのが一番かと・・・ 法的には以上です。が、本当にあなたの元に帰ってお子様とあなたのために生活をキチンとしてくれそうですか?元々約束を守るタイプのご主人でしょうか。でないと、どんな約束も無効だと思いますが。 頼りない回答ですみません。
お礼
結局まだ公証役場には行っていません。 やはり離婚に踏み切るべきか、気持ちが揺れています。 回答ありがとうございました。
お礼
そうですね。確かに意味のないことかもしれません。 正直、今はどうしようか迷っています。 回答ありがとうございました。