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公正証書(事故)について
慰謝料金などの話し合いが済み、公正証書を作成する際、月々払いで慰謝料を振り込まれるので、万が一の為に、延滞金の事も記載したいのですが、どの様に記載すればいいのでしょうか。 年○%とか、一日延滞したら○円…等。 経験者の回答がきっと多いと思いますが、出来れば具体的な数字を回答して頂けると嬉しく思います。 宜しくお願いします。
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noname#26959
回答No.1
民法では年5%、もちろんこれ以上でも可能ですがあまりに高いと公正証書自体が無効になる可能性も。。。 公租公課関係じゃ、法律で年14.6%ってのが普通です。 ちなみに利息制限法では、 (利息の最高限) 元本が十万円未満の場合 年二割 元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 元本が百万円以上の場合 年一割五分
お礼
回答ありがとうございました。 支払い年数が過ぎれば過ぎるほど、元本(額)が減っていきますので年数が経過した時の延滞と、支払い開始が間もない延滞だと金額が違うという事ですね? 民法だと年5%が妥当…なんですか… 10%は高い設定でしょうか?