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株の譲渡損を確定申告等で取り戻すには?

平成25年分の所得税確定申告書を取り纏め中です 所得は年金と株式配当、また課税方法は総合課税(申告書A)です 要点は次のようです ・源泉徴収税額から還付税額を差し引くと約6千円ほど差損が残ります ・株式の譲渡損が150万円(H25年分特定年間取引報告書)ほどあります そこで質問ですが 1:税額差損6千円を株式譲渡損150万円でカバーする事が可能か否か? 2:可能であればその(最も簡単な)方法? 3:今回は見送って来年以降に処理を持ち越す事は可能でしょうか? 4:更にアドバイスがあれば? についてお教え頂きたくお願いします

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>また課税方法は総合課税(申告書A… 先に「申告書A」ありきなら、株の譲渡損失を確定申告することはできません。 譲渡損を申告するには、「申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf および「分離課税用第三表」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/03.pdf でないといけません。 >・源泉徴収税額から還付税額を差し引くと約6千円ほど差損が残り… 「6千円ほど差損」って何ですか。 そんな日本語はありません。 「(譲渡損を申告しなければ) 所得税額が約6千円」 という意味でしょう。 税金を納めることが「差損」なのではありませんよ。 >1:税額差損6千円を株式譲渡損150万円でカバーする… その 6千円が配当所得のみのよって生じているのなら、配当を「申告分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm で申告すれば、所得税額は 0 となります。 配当を「総合課税」で申告したのではだめです。 また、年金による所得税との通算も認められません。 >2:可能であればその(最も簡単な… 簡単も何も、所定の手順を踏むことが必用です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/kisairei/kabushiki/pdf/01.pdf >3:今回は見送って来年以降に処理を持ち越す… 損失繰越は、毎年申告書を出し続けることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

PIPENOKEMURI
質問者

お礼

早速に詳しい回答をお寄せ頂き有り難うございました 出発点を異にする難解な内容なので良く検討します

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