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確定申告と国保の負担割合の関係について
- 確定申告と国保の負担割合の関係についてのご質問です。
- 例えば、株式等の譲渡所得や配当などの収入がある場合、総合課税の方法によって還付額が変動することがあります。
- また、国民健康保険の負担割合も収入額によって変わるため、具体的な収入額に応じて負担額を計算する必要があります。
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Q_A_…です。 >父の場合は、株の配当について総合課税を選択しても、住民税課税所得金額…が145万円を超えないので3割負担にならないということでしょうか? はい、「総合課税」「申告分離課税」というのは、あくまでも「税額の計算方法」にしか過ぎませんので、「税法上の所得の金額(≒税法上の儲けの金額)」が(申告の仕方によって)増えたり減ったりすることはありません。 【ただし】、以下の国税庁の説明にありますように、「税法上の所得の金額」の算定では、【例外的に算入しなくてよい所得】もあるため、正確なことは【人それぞれ】【ケースバイケース】で判断する必要があります。 『所得税>夫婦と税金>配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの --- 『所得税>株式投資等と税金>配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>配当所得は、原則として確定申告の対象とされますが、確定申告不要制度を選択することもできます。…… *** (備考) 【市町村国保の制度の】「一部負担金の割合の判定」に用いられる「税法上の所得の金額」は、「各種の所得の金額の合計額」から【各種の所得控除の額の合計額】を控除した【後の】所得の金額となります。 つまり、式にすると以下のようになります。 ・各種の所得の金額の合計額-各種の所得控除の額の合計額=【市町村国保の制度の】「一部負担金の割合の判定」に用いられる税法上の所得の金額 ※ただし、「確定申告不要制度を選択した配当所得」「源泉徴収口座内の所得で、確定申告をしないことを選択したもの」「NISA口座内の所得」「源泉分離課税により納税が完結している所得」などは除外して考えます。(簡単に言えば、「所得税の確定申告書」に記載しない・できない所得はカウントしないということです。) ※なお、「市町村国保」は、各市町村がそれぞれ運営しているため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」がありますのでご留意ください。 ただし、「国民健康保険法」や「政令」を逸脱したルールにすることはできませんので、基本的なルールはどの市町村も同じです。 (参考) 『国民健康保険課>お知らせ>加入・脱退、保険税>高齢受給者証について(70歳から74歳までのかた)|川口市 』 http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/24100067/24100067.html >>住民税課税標準所得とは >>前年中の給与所得をはじめ、年金、営業、農業、不動産、利子、配当、一時、その他全ての所得金額から、配偶者控除等の人的控除や社会保険料控除などの各種控除を差引いた、市・県民税を計算するもとになる額です。 --- 『個人市民税・県民税>市県民税>所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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Q_A_…です。念の為訂正です。 誤)…前述の「柏市」のWebページなどをご参照ください。 正)…前述の「松戸市」のWebページなどをご参照ください。
>国民健康保険について、収入額が383万円を超えると現役並み所得者となり3割負担になると聞きました… これは、誤解があります。 「収入金額による判定」は、(「課税所得金額による判定」で)「現役並み所得者」と判定された被保険者が、(自主的に)「申請」を行った場合にのみ参照されることになります。 ちなみに、お父様の(判定に用いられる)「課税所得金額(住民税課税標準所得の金額)」は、以下の各所得金額の合計額から「所得控除(しょとくこうじょ)の額の合計額」を差し引いた金額(残額)となります。 ・公的年金等に係る雑所得の金額:70万円 ・株式等に係る譲渡所得等の金額:15万円 ・配当所得の金額:8万円 (参考) 『国民健康保険課>お知らせ>加入・脱退、保険税>高齢受給者証について(70歳から74歳までのかた)|川口市 』 http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/24100067/24100067.html >>住民税課税標準所得とは >>前年中の給与所得をはじめ、年金、営業、農業、不動産、利子、配当、一時、その他全ての所得金額から、配偶者控除等の人的控除や社会保険料控除などの各種控除を差引いた、市・県民税を計算するもとになる額です。 --- 『個人市民税・県民税>市県民税>所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >1の場合は収入額…が383万円を超えてしまうと思いますが、2の場合は収入額は198万円…と考えてよいのでしょうか? はい、「収入金額はいくらか?」と考えた場合はそういうことになります。 ***** (備考) ○「株式等に係る譲渡所得等」の申告について 「株式等に係る譲渡所得等」は、「申告分離課税」の対象となる所得です。(「総合課税」は選択できません。) なお、「申告分離課税」の所得についても、「税法上の合計所得金額」、および「税法上の総所得金額【等】の金額」に参入されます。(含まれます。) ※「税法上の合計所得金額」、および「税法上の総所得金額【等】の金額」については、前述の「柏市」のWebページなどをご参照ください。 (参考) 『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) |国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 『申告分離課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 --- 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告ができる期間と提出先|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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同じ世帯に住民税課税所得金額が145万円以上の70歳から74歳の国保加入者がいなければ,収入額383万円など関係なく1割負担ですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 父の場合は、株の配当について総合課税を選択しても、住民税課税所得金額(70万円+8万円=78万円)が145万円を超えないので3割負担にならないということでしょうか? ・年金190万円-120万=70万円 ・株の配当8万円 ・株の譲渡所得 源泉ありにより申告しない