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確定申告 株の配当について

退職後2回目の確定申告をすることになりました。前年度は退職金等確定申告により還付をうけました。今年度分は公的年金以外の年金収入と株式配当金、投資信託の配当が主です。e-TAXで仮入力してみたところ、課税される所得金額に対する税額0円と表示されています。 株式配当総額は36300円あり、源泉徴収された2541円(7%)分が申告することにより還付されるようです。ただ、配当も所得とみなされると、住民税と国民健康保険に影響するとおもいますので、還付されてもそのほうがたかくなってしまうのかとおもうのですが、具体的に自分で試算できるでしょうか。あるいはざっと経験からご判断して何かアドバイスいただけるでしょうか。 大阪市に居住しております。よろしくお願いします。

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  • misawajp
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回答No.1

配当は分離課税で源泉徴収されています(20%) 合算課税すれば、所得税率は5%10%の人が多いのでその税率の差分は還付されます しかし、その利子所得は住民税の課税対象所得となります、住民税率が10%の人は、利子収入の10%、還付された分の2/3相当の住民税が増えます 健康保険が国保でなければここまで終わりですが、国保の料金には住民税スライド分が有ります、還付された分の3割程度は国保料が増加します それを総合すると、所得税が還付された額の8割以上は住民税と国保料の増加で消えます さらに、高所得で所得税10%であれば、還付分以上の住民税・国保料の増加となります 試算は簡単です、行なってみたら

ESCO
質問者

お礼

ありがとうございます。イメージがなんとなくわかりました。 源泉徴収10%のうち7%所得税分がそのまま還付されますが、住民税3%は還付で次年度の増加分と相殺されるかとおもいますが、国保は現行で計算すると 医療分8%に支援金分2.5 介護分2.2が増加するようですね。そうなると還付された分より増加分がうわまわるようにおもいました。23年度の譲渡損失があれば分離として申告すると配当分が相殺されて影響をうけないようですが、同年度の損失がなかったので、やはり確定申告するメリットはなさそうですね。

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