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株の譲渡損を確定申告してカバーしたいのですが。

年金生活者です。 昨年は、株の大暴落を受けて、株の譲渡損が30万円ほどあります。 この「損」と配当で源泉徴収された所得税ならびに、年金の源泉税を確定申告(分離課税)して、還付してもらおうかと考えています。(配当は、総額12万円ぐらいです) しかしながら、このことにより、国民健康保険の保険料が増加したり、住民税が増加したり、といったことはないでしょうか? 確定申告などしなければ良かったというようなことにはならないでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この「損」と配当で源泉徴収された所得税… これは 21年分から可能になりました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm >ならびに、年金の源泉税を確定申告(分離課税)… これは無理です。 年金は総合課税以外の選択肢はありません。 >配当は、総額12万円ぐらいです… >しかしながら、このことにより、国民健康保険の保険料が増加したり、住民税が… 配当金は、源泉徴収されたまま放置することができます。 この場合は翌年 (今年) の国保税にも住民税にも影響しません。 配当金を「総合課税」で申告すれば、「所得」として認定され、翌年の国保税にも住民税にも影響します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 配当金を「申告分離課税」で申告すれば、分離課税内での損益通算後の所得がプラスであれば、翌年の国保税にも住民税にも影響します。 マイナスであれば、翌年の国保税にも住民税にも影響しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

uk02632
質問者

お礼

詳しくお教えいただきありがとうございます。 配当の源泉税を分離課税で取り戻します。

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