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相続について
36歳独身男性です。 家族構成は、父、私、妹の3名です(妹は嫁いでいます) 5年前、私が自宅を購入する際に、父から頭金の足しに、として300万円借りました。 借りた際、父からは、 「すぐに返せなくても将来世話になるから、金は無理せず返せる時でいい。 妹が結婚した際に、結婚資金として300万を渡してて、 この300万円はお前(私)が結婚する時にと、取っておいた金だから、 返せなかったら返さないでもいい。」 と言われていました。 親子間の為、借用書などはありません。 その父が昨年末、急逝してしまいました。 100万は返したのですが、200万円が返済できてませんでした。 先日、その妹から 「もともと借金の残金200万は父のお金なんだから相続の対象になる。 私に相続して100万払って」 と言われました。 このような場合、私が妹に父の相続金として100万円払わなくてはいけないのでしょうか。
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- lv4u
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No.2です >>逆に妹さんから返済した半分の50万をもらってください。 上記の分は、訂正します。 父親の財産分与のとき、質問者さんが妹さんよりも、50万円だけ余分に配分してもらってください。 妹さんは、50万円返す必要はないけど、取り分がそれだけ減るってことですね。 もちろん、父親の相続財産がある場合ですけどね。
- f272
- ベストアンサー率46% (8543/18291)
#3さんや#4さんは,妹が私に50万円支払うべきと言っていますが,特別受益額(300万円)が相続分(250万円)を超えていたとしてもその超過分(50万円)を 返す必要はありませんというのが判例であり,通説でもあります。 結論は,何もしないということです。
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました!
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
ご質問のケースは、特別受益の持ち戻し計算をすればよいと思います。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku5/szk5_112.htm 父の遺産が、質問者さん(私)に対する貸付金200万円のみという前提です。 計算の対象となる財産の総額 貸付金200万円+妹の特別受益300万円=500万円 このように妹の結婚資金贈与を加えた額で分配額を決めます。 500万円×1/2=250万円 私、妹の取り分は一旦それぞれ250万円となります。 私については、この250万円から借入金200万円を差し引いて、差し引き50万円が私の取り分です。 妹については、250万円から特別受益(結婚資金贈与)300万円を差し引くと△50万円となります。 その結果は、逆に妹が私に50万円支払うべきということになります。 妹さんの「100万払って」という主張はヤブ蛇だったようですね。
お礼
早速教えて頂きまして 有難うございます。
- lv4u
- ベストアンサー率27% (1862/6715)
No.2です 質問文に >>妹が結婚した際に、結婚資金として300万を渡してて、 という文章があるのを見落としてました。でしたら、妹さんとそれについては、チャラですから100万円を払う必要はありません。逆に妹さんから返済した半分の50万をもらってください。
- lv4u
- ベストアンサー率27% (1862/6715)
その300万は、父親としては、質問者さんへの結婚資金としてのお金だったわけですね。 返していない、残りの200万円について、法的には、一概に決まらないようです。 つまり、妹が嫁ぐとき、父親からそれなりの資金援助があったと思えます。もしかすると、それは300万以上だったかもしれませんし、600万円の可能性さえありますよね。 となれば、質問者さんも、600万円を借りていたとしても、不平等にはなりません。 でも、妹さんの結婚では、父親が1円も資金援助をしていないし、特別に学費や遊興費で姉妹での資金援助の差別がなれば、妹さんより「その200万円は特別受益にあたる」と言うことが可能です。そうなると妹さんの主張に有効性が出るでしょう。 まあ、こういうことを言い出すと、お互いに「あんたのほうが子供のころから、父親より沢山買ってもらっていたでしょう!!」という話になって収拾がつかなくなる可能性もあり、これがきっかけで裁判所での長期争いと、姉妹間での断絶ってことになるかもしれませんね。 まあ、冷静にやるなら、お金がかかっても弁護士さんにお願いしたほうがいいかもしれません。
外に財産がなければそうかもしれないが。 でも、まずは全財産の中から被相続人の借金を引いて それの半分が質問者さんの相続分 (正確には遺留分はその半分だが) だから他に財産が無い場合でも50万でいい。 ということ。妹さんに渡すのは。
お礼
ありがとうございます!