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相続について

夫が亡くなった場合の相続についてと自分が亡くなった場合の相続について。 ウチは子供がいません。 夫は母と妹(結婚して子供が二人)と弟(引きこもりで独身)がいます。 私が5歳の頃、両親が離婚し、母と生活してきましたが母も早くに亡くなり、父と異母姉妹がいますが全く付き合いがありません。 こういう場合、夫が亡くなったら例えば1000万円があった場合、どのように分けることになりますか? また、私が亡くなったら、どのように分けることになりますか? 付き合いのない父や異母姉妹にお金がいってしまうのであれば、孤児院にでも寄付してしまいたいと思うのですが。

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回答No.1

現状でご主人が亡くなった場合, 法定相続人は配偶者であるあなたと,ご主人のお母さんになります。 その法定相続割合は,あなたが3分の2,お義母さんが3分の1です。 ご主人が遺言で妻であるあなたに全財産を相続させると書いても, お義母さんには遺留分として6分の1を請求する権利が認められます。 (遺留分を請求するかどうかはお義母さんの自由です) お義母さんがご主人よりも先になくなっていた場合には, あなたと,義妹と義弟が法定相続人になります。 法定相続割合は,あなたが4分の3,義妹と義弟がそれぞれ8分の1です。 義妹と義弟には遺留分は認められませんので, ご主人が遺言で妻であるあなたに全財産を相続させると書いておけば, 全財産はあなたのものになります。 逆にあなたが亡くなった場合も似たような感じです。 法定相続人はご主人と,あなたのお父さんになります。 その法定相続割合は,ご主人が3分の2,お父さんが3分の1です。 あなたが遺言で夫に全財産を相続させると書いても, お父さんには遺留分として6分の1を請求する権利が認められます。 (遺留分を請求するかどうかはお父さんの自由です) あなたのお父さんがあなたよりも先になくなっていた場合には, ご主人と,異母姉妹が法定相続人になります。 法定相続割合は,ご主人が4分の3,異母姉妹が残り4分の1を均等に分けます。 異母姉妹には遺留分は認められませんので, あなたが遺言で夫に全財産を相続させると書いておけば, 全財産はご主人のものになります。 遺留分を請求するかどうかは遺留分権者の自由で今はわからないので, とりあえず遺言を遺しておいたらどうかと思われます。

japandaisuki
質問者

お礼

お答えいただき、ありがとうございます。 友人の親が突然死して相続のことで揉めているのを聞き、自分の時はどうなるのだろうと心配になり、質問させていただきました。 義母、義妹、義弟に遺産を分けるのは、私としては問題ないのですが、私が死んで5歳から会っていない父や会ったことも無い異母姉妹に遺産がいくのは納得できないので、遺言状を作ろうと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
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回答No.2

”夫が亡くなったら例えば1000万円があった場合、どのように分けることになりますか? また、私が亡くなったら、どのように分けることになりますか?”     ↑ #1 さんが丁寧に回答していますね。 配偶者が2/3,両親が1/3です。 兄弟は、両親が亡くなっている場合にだけ 相続できます。 その場合は、配偶者3/4,兄弟1/4です。 ”付き合いのない父や異母姉妹にお金がいってしまうのであれば、  孤児院にでも寄付してしまいたいと思うのですが。”      ↑ そういう場合は、遺言を書いておくことを お勧めします。 遺言には色々ありますが、公正証書遺言が良いと 思います。 詳しくは検索してみてください。 ただ、両親には遺留分がありますので、1/6は 取り戻せることになります。 しかし、取り戻しの手続きをしなければ、全額遺言通りに なります。 兄弟には遺留分はありませんので、遺言通りになります。

japandaisuki
質問者

お礼

公正証書で遺言を作ったほうが良いのですね。 #1さんのほうが早かったので、#1さんをベストアンサーにさせていただきましたが、お答えいただいて本当にありがとうございました。

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