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軽犯罪法によるナイフ没収の流れと正当な理由について
- 軽犯罪法の名目でツールナイフを没収されそうになった経緯を詳しく説明します。
- ナイフの所持目的に関する正当な理由について、具体的な基準を知りたいです。
- 警官に立ち去らせる方法についての対応策を教えてください。
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軽犯罪法1条2項に言う「正当な理由」について平成21年に最高裁が自判した事件があり、現在はここで述べられた基準に照らして判断されています。 当該事件は夜間健康のためにサイクリングしていた人が防犯目的で催涙スプレーを携帯していたことが違法かどうかを争ったものです。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=37481&hanreiKbn=02 携帯の動機が正当事由にあたるかどうかは、 ・器具の用途や形状・性能, ・隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係, ・隠匿携帯の日時・場所,態様及び周囲の状況等の客観的要素, ・隠匿携帯の動機,目的,認識等の主観的要素 これらを総合的に勘案して判断すべき、としています。 単純に防犯目的での催涙スプレー携帯が適法と認められたということではありません。 この事件では被告人は無罪になっていますが、同じような状況でも人や場所が違えば有罪になる可能性があります。 ヴィクトリノックスのナイフの携帯も、違法にならない場合があると考えられますが、違法である可能性もあります。 地裁判決ですが、上判決を踏まえた上でマルチツールの携帯をあっさり違法と認めたものもあります。 http://www.ombudsman.jp/policedata/130528.pdf (35ページ) この判決文からするとご質問のような説明でも正当事由と認められない可能性が高いと考えられます。 警察官が強硬なら現行犯逮捕されていたかもしれません。ぼくが警察官だったら(違うけど)現行犯逮捕すると思います。 具体的にその日どこかでダンボールの解体をする、といったとき以外は携帯しない方がいいでしょう。 立ちふさがり行為はご質問に書かれているとおり軽犯罪法違反です。 逮捕であればかまいませんが任意である職務質問では認められません。 しかし転び公防といった実態もあるように、何もしなくても冤罪を被せて逮捕してしまうこともありますので「こうすれば大丈夫」とは言えません。弁護士や警察関係者に知り合いがいれば早いのですが。 転び公防は極端な例でそう多用されることは無いと思いますが、証拠・証人がない場合、裁判で口裏を合わせてしらばっくれることはしょっちゅうです。素人じゃないので何を言うと不利になるかよく理解していて忘れた覚えていないと言い張ります。 事後対策のためにも録音録画を開始する、弁護士じゃなくても頼りになりそうな知人友人にすぐ連絡を取る、といったことは有効だと思います。 職質に対してあまりにも簡単に退去できる魔法のような方法があってしまとそれはそれでまた問題で、犯罪者、犯罪集団が喜んでその方法を使いはじめます。 点数稼ぎという側面があるとしても他方治安維持に資する側面があることもまた確かなので、違法行為を疑われる理由があるときは弁明のためある程度付き合うのは国民の義務だと考えるべきでしょう。
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- guess_manager
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「正当な理由」とは、警視庁によると驚くべき内容です。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/hamono/hamono.htm 正当な理由による場合とは社会通念上正当な理由が存在する場合であり、例えば、店から刃物を購入して自宅に持ち帰るような場合等をいいます。 繁華街等で「からまれると困るから…」などの理由で護身用に持ち歩くのは、正当な理由には当たりません。 キャンプに出かけて使用してその帰りだったら良い、という解釈もあるようですが、(http://okwave.jp/qa/q5747317.html )実際のところはわかりません。つまり、警察官の裁量によってどんな理由をつけてでもしょっぴくことができるような恐ろしい法律です。 ただし、警察官がそのようないい加減な判断をしたとして、裁判でそれが認められるとは限りません。力の限り正当な理由を証明すれば、無罪になる可能性もあります。いちど書類送検くらいは受けて見るのも良い経験です。送検されても検事調べに辿り着く前に嫌疑不十分でバイでしょうが。 ところで、進路を妨害され、公務執行妨害を受けずにそこから立ち去る方法として私が考えたのが、「地面にゆっくりと自ら横たわり、そのまま転がるかほふく前進して自宅に帰る」というものです。これで転び公妨をされたらその警察官は賞賛に値するでしょう。見た目は確実に異常者ですが(^_^;) それと、私は携帯番号が記載された弁護士の名刺を常に持っています。警邏のおまわりさんは高卒の低学歴の連中ですので、弁護士にはめっぽう弱いのです。
- TooManyBugs
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警官が法律だと言うことですね。 人民を束縛する事や上級者に服従することは習っていても、法律やその解釈などは全く素人以下ですから。 そもそも 軽犯罪法 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 ですから現に使用していたのであれば「隠して携帯」では有りませんから軽犯罪法違反にはなり得ません。
- watch-lot
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厳密に言えば、「ダンボールの開封、ハサミとしての使用、メガネの緩みの直し等に便利だから常に携帯している」は正当な理由にはならないです。 段ボールの開封なら、その時に持っていればよい。 はさみはそれだけで刃物となるのではさみとしての使用は理由にならない。 メガネのゆるみ直しならば、そのためのドライバーを持っていればよい。 つまり、ナイフをもっている正当理由にはならないですね。 ツールナイフから、ツールだけを残してナイフをもぎ取ってあれば因縁のつけようはないですが。 今回、警官が職務質問したのは、おそらくツールナイフを理由として、いろんなことを調べたかったのではないかと思います。 ズバリ言えば、あなたに犯罪の匂いがしたのだと思います。 職務質問で覚醒剤所持や窃盗罪など、いろんな犯罪の検挙に成果をあげていることはみのがせません。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 転び公妨・・・調べてみて初めて知りました・・・そんなこともあるのですね・・・