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同じ軽犯罪を二度犯した場合について

はじめまして。 先日、小型のツールナイフ所持で警察につかまってしまいました。刃渡り5.8cmのものです。 恥ずかしながら数年前にも同じくツールナイフ所持で軽犯罪として捕まったことがあります・・ 前回の時は車に積んでいたもので、工具としての用途で所持していました。その時は警察署で調書などを取り、そのまま帰宅しその後もなにもなく終了しました。 今回の2度目の時はポケットに入れていたものを見つかり、理由としては出会い系サイトで知り合った女性と初めて会う日だったので、美人局などを警戒して護身用として所持していたと調書にもかかれています。 前回はなにもなく終わりましたが、今回は検察から呼び出しの手紙が届いてしまい、話を聞きたいので指定の日時にきてくださいと書いてあります。 同じ軽犯罪を2度犯してしまうと罪は変わってくるのでしょうか? 少し調べてはみたのですが、軽犯罪の場合は普通、罰金1万円以内とありますが、場合によっては10~20万円の罰金と書いてあるのも見かけました。 今回のように同じ軽犯罪を犯した時、罰金は1万円以内ではなく、20万円のような高額になってしまうのではと思っていますがどうなんでしょうか・・

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

今回は、不法所持ということですが、隠匿所持になりますから前回と対応が異なります。 況してや、出会い系で知り合った相手と会うのに「護身用」として所持ともなれば、状況次第で使用することを自白しています。 前回と違うのは、今回は「対人用」という理由が悪質ですから銃刀法違反も視野に入ることになります。

回答No.1

軽犯罪法の最高刑は拘留(30日未満)と科料(1万円未満)の併科ですからそれ以上はありません。 ただしナイフの所持を繰り返せば銃刀法違反で二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金となる可能性が有ります。

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