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軽犯罪法違反

今日の午前0時10分ごろ都内を車で道に迷いながら走っていた所、パトカーに止められ車内検査をされました。もちろん私はやましい事もないので、協力に応じました。しかし、半年前にキャンプに使用し忘れ置かれていたツールナイフ(刃渡り6.22cm)が出てきてしまい警察署につれていかれました。ついでにマグライトの携帯も違法とのことで、この2点に関し調べられました。結果、今回はマグライトに関して問題にはなりませんでしたが、ツールナイフに関しては、軽犯罪法違反になりました。まったく認識がなかった法律でした。調べが終わり、隣県にある自宅へ朝の6時に帰宅し着床。 すると、1時間後3人の警察が自宅に突然やってくました。 えっ!?何??まだ、調べられる訳???頭が真っ白になりました。 訪問して来た理由を聞いてみると、「あの~、ツールナイフを紛失しまして探しに来ました」だって。おかげで、家族や近所にはばれるし最悪です。。結局まだ見つからないそうです。物的証拠が見つからない今、私は今後どうなっていくのでしょうか???教えて下さい。

みんなの回答

回答No.2

一応、警察がよく使う言い分としては、正当な理由というのは ・釣りやキャンプの行き帰り ・お店で買った帰り の事を言うのであって、入れっぱなしになっていたとかいつ使うかわからなかったので置いておいた、というのは理由にならないとされています。 しかし、これは警察が勝手に言っているだけであって、裁判になれば裁判官がどう判断するかはわかりません。 ところで、警察署でナイフは所有権放棄したのでしょうか?なぜなくしたからと自宅まで来るのでしょうか?警察署に証拠品として保管されているものを、質問者様が抜き取って持ち帰ったと疑っているということでしょうか? 不審な点がありますが、重大な証拠品を紛失したという落ち度もあるわけですし、徹底的に闘うというのはどうでしょうか。推測ですが、行き着く先は重くて罰金でしょう。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.1

いずれにせよあなたの行為が軽犯罪法に触れるとも考えにくいですね。 軽犯罪法1条2にでは、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」は拘留または科料となっておりますが、あなたは故意に隠し持っていたのではなく、正当な使用の後、車から降ろすのを忘れていただけですよね。 法理論的には故意ではないので、犯罪要件を満たさないことになります。 またそのナイフは、犯罪証拠品として押収されたのではなく、あなたが警察の説得を受けて、任意で所有権を放棄したのではないですか。 結論的には、警察としてはあなたが故意を認めない限り、故意に隠し持っていたことをを証明出来るとは思えませんので、この後立件されることはなく、何もないのではないでしょうか。 万一立件される場合は、後日区検察庁から呼び出しが来ますので、あくまでも故意ではなかった旨を主張すれば良いと思いますが、最悪でも前科の付かない科料なので心配は無用と考えます。

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