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軽犯罪法
軽犯罪法で軍服を取り締まるのには、何か特別な理由でも有るのですか? もし本当に問題にするほどのことなら、ミリタリーショップで売っている本物の迷彩服等も違法なのではないのでしょうか? 違法な物を売っている店が摘発されないのに、単に着ているだけの個人が摘発されるのは何故ですか? 理由が分かれば教えてください。
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第一条15号 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者 ご質問の対象は上記の条文でしょうか. ポイントは「用いた者」の解釈についてだと思われます. 簡単にいってしまえば,この条項は官公職などの制服を着用することによって他人を「だます」行為を取り締まるものです. 「だます」といっても金品などを詐取するという意味ではなく「本物だと思わせる」と解釈すべきでしょう. したがって,例えば自宅内でこうした制服を着ているだけでは取り締まりの対象とはなりません. また,制服のコスプレが趣味の人たちが集まるお店や会場の中だけで着用する場合も対象外になると思います. ただ,自宅内で着用していて,窓を開けて,外を通る人にその姿を見せたり, お店や会場への行き帰りの行程でも着用していたりすると,罰せられる可能性があります. 上記のとおり,着用という行為だけでは「用い」ることにはなりませんので,販売することがすなわち犯罪行為だとは言えないのです. (なお別途,制服の製造・販売について規制する法が存在するか否かは確認していません)
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- kgrjy
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国際法(交戦規程)があります。軍服を着、公然と武器を持っていれば、自衛隊が動きます。その場で応戦、銃殺されても文句は言えません。 武器はもたないけど、軍服を着ていて、中身の人間もその国の軍人なら時と場合に応じてそれ相応の扱い(待遇)を受けます。 ところが中身(民間人)と外見(軍服)が相違しているなら、取り締まり法規が日本において軽犯罪法だということです。銃殺されないで裁判を受けられるだけましでしょう。