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催涙スプレーと軽犯罪法
催涙スプレーと軽犯罪法について2点、質問させていただきます。 ●催涙スプレーの所持は現場の警察官の判断によって軽犯罪法の適用となる事もあるらしいですが、色々なケースを見ていると『没収されただけ』、『没収され罰金を取られた』の2パターンあるみたいですが、この差は何でしょうか?後者なら金銭的に泣き面に蜂で辛いですよね。。。 ●軽犯罪法で『隠し持って』となっているみたいですが、じゃあ目立つようにホルスターに入れてベルトに掛けておく、バッグの外に引っ掛けておく様にしていればOKなのでしょうか? お詳しい方、よろしくお願いいたします。
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>『没収されただけ』、『没収され罰金を取られた』の2パターンあるみたいですが、この差は何でしょうか? 「警官にどういう態度で接したか?」です。 罰金を取られた人の殆どが「反抗的だった」か「法律を振りかざして警官の言う事に反抗したか、です。 警察ってのは「政府公認のヤクザ」ですから「法律ではこうなっている」などと楯突くと「反抗的」とされ、罰金刑をでっち上げされ、一晩お泊りになります。 没収で済んだ人は「ごめんなさい。もうしません。許して下さい」と、腰を低くして、素直に警官に従ったため、没収だけで済んだのです。 >●軽犯罪法で『隠し持って』となっているみたいですが、じゃあ目立つようにホルスターに入れてベルトに掛けておく、 このように「軽犯罪法では…」などと、法律を持ち出してグダグダ言うと、警察は「罰金刑をでっち上げる」ので、どのような状態で持っていようが関係ありません。 ナイフの所持で銃刀法違反で捕まる場合も同じですが、捕まらないようにするためには「所持の正当な理由」が必要です。 例えば、板前さんが商売道具の包丁を自宅に持ち帰る為に所持していた、とか、包丁を砥ぎに出す為に砥ぎ師の所に持って行く最中だったとか、キャンプに行く途中、キャンプからの帰りでキャンプ用ナイフを所持していた、とか。 催涙スプレーも同じで「所持の正当な理由」が必要です。 「所持の正当な理由」が無ければ、隠し持っていようが、堂々と手に持っていようが、目立つ所にぶら下げてようが、一切関係ありません。 「所持の正当な理由」が無ければ、すべて「取り締まりの対象」になります。 で、一般人には「催涙スプレーを所持する、正当な理由」など「ある訳が無い」ので、職質などで持ってるのが発覚すれば、ほぼ間違いなく「取り締まりの対象」になります。
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- chie65536(@chie65535)
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追記。 ナイフ等もそうですが「護身用に持っていた」は「正当な所持の理由にならない」ので、摘発の対象になり、捕まります。