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日本の軽犯罪法(の運用)は行きすぎでは?

今日のテレビ朝日で、交通警察の活動が特番で放送されていました。その中で疑問に思ったことがあります。軽犯罪法1条2号(人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯)です。条文は自分で調べました。 第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 二  正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 疑問1 番組では、この規定で隠し持つことが禁止されている(検挙されるおそれのある)物として、カッターナイフ、ゴルフクラブ、つりざお、木刀、スタンガンなどが挙げられていました。しかしこれらはいずれも法禁物でなく、スタンガンを除けばむしろ人を傷つける以外の目的で通常使用される品です。このような品は原則として所持が許されているはずで、「正当な理由がなく」所持が許されない(この表現では「原則として違法」と読める)というのは行きすぎという他なく、むしろ不法な目的での所持のみ処罰すべきではないでしょうか?「正当な理由がない」限り所持が犯罪というのは、所有権という人権を無視したものであって憲法上問題であるだけでなく、こういってはなんですが誰でも簡単に検挙できてしまうという意味でも問題なのではないでしょうか?ゴルフクラブなんて、ゴルフによく行く人であればゴルフに行く時以外も車に積んでおいても何ら不思議ではありませんよね?ゴルフ場の予約が入れてあるなどはっきりと正当な理由が証明できればいいですけど、「正当な理由がなく」では、パッと見正当な理由が証明できなければ、すぐに検挙できてしまうのではないでしょうか?護身用に持っていた場合では「正当な理由」の証明が困難であることも予想されるところです。 疑問2 現代の日本では車が非常に普及しているわけですが、荷物を載せるのは、空いているシートかトランクしかありません。4、5人乗る場合は、大きな荷物はトランクに入れるのが普通でしょう。トランクに漫然と載せているだけで、「隠し持っている」と考えるべきでしょうか?ゴルフクラブなど、むしろトランクに載せるのが普通でしょう。予約を入れてゴルフ場に行った日なら「正当な理由」として検挙を免れるでしょうが、ふらっと無予約で行けるゴルフ練習場に行こうとしたり、その帰りに普通にゴルフクラブを載せていただけで検挙されかねず、問題ではないでしょうか? 放送では、検挙された人が悪びれた様子がない、みたいなことを言っていましたが、そりゃそうでしょう。法禁物でもない自分の物を車に載せていただけなんですから。

みんなの回答

  • ryo2
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.2

行き過ぎではないですね。正しく法の手続きに法った正当行為ですから。 >所有権という人権を無視したものであって憲法上問題であるだけでなく、こういってはなんですが誰でも簡単に検挙できてしまうという意味でも問題なのではないでしょうか? 憲法上の問題があれば法律として認められません。これは法律を定めるときの大原則ですから。 >正当な理由が証明できなければ、すぐに検挙できてしまうのではないでしょうか? そうです。正当な理由も無しに凶器になりうる物を持ち歩いてたら検挙します。だって危険じゃないですか。護身用というのは正当な理由になりません。 >ふらっと無予約で行けるゴルフ練習場に行こうとしたり、その帰りに普通にゴルフクラブを載せていただけで検挙されかねず、問題ではないでしょうか? ゴルフ練習場に行くのに、クラブ1本だけって事は普通無いですよね。 あったとしても、練習場の従業員が見ていれば証明してくれるし、問題ないと思います。 逆にそんな物を持ち歩いて、いつ凶器に変わるかと思った方がずっと怖いですね。ドンドン取り締まって欲しいです。 余談ですけど、テレビ朝日の放送ですからねぇ。他の局はもっと大きな犯罪を取り扱ってますけどねぇ。捏造して報道するような局ですから、真実はどうなのかと思います。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

1.憲法により認めれれる権利は明文化されていなくとも「公共の福祉に反しない限り認められる」と解すると不都合な場合を除き「公共の福祉に反しない限り認められる」 2.所有に関しても法律で適正に取り締まることが出来る。例、銃、刀、毒物など 3.所有が認められるものでも保管や所持方法に法で規制が可能。例 石油 4.罪刑法定主義 5.法は知不知を問わない。 6.検挙とは逮捕とは違います。任意同行や違反切符交付や書類送検や微罪処分を含みます。 つまり軽犯罪法はたとえ所有が認めらる物でも使いようによっては危険性の高いものは漫然と車のダッシュボードやトランクに入れっぱなしにしたり、ポケットにいれっぱなしは違法であり処罰される可能性あると言うことです。 まあ現実には正当な所持が証明できない場合でも素直に違反を認め謝罪した場合はその場でTVのように反抗的または非協力的態度の上正当な所持が証明できないのに罪を認めない場合任意同行の名の下に警察署で詳しい所時の正当性の確認を受けた後正当性が認められなければ改めて軽犯罪法違反が確認された後に微罪処分となるでしょう。 逮捕や起訴に至ってはその他の法令違反容疑がある場合や公務執行妨害を併せて行った場合以外ほとんどないのが現状です。 よってまったく問題なし。 善良な市民とすればもっと厳しくてもいいぐらいですね。

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