”軽犯罪法”の名目でナイフを没収されそうになった
本日、軽犯罪法の名目でツールナイフ(VICTORINOX58mモデル 刃渡り約3.5cm)を没収されそうになりました。
以下が一連の流れです。
コンビニの外に設置されているベンチでコーヒーを飲みながらハサミで爪を切っていた。(ゴミはちゃんと回収しています。)
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巡回中の警官に声を掛けられる
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”ナイフの所持は違法だ”との旨を言われる
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こちらから刃渡り、銃刀法、軽犯罪法、所持の目的等を言い「ダンボールの開封、ハサミとしての使用、メガネの緩みの直し等に便利だから常に携帯している。実際に今も爪を切っている。」と反論する。
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”それは正当な理由にはならないので軽犯罪法に相当する””ナイフを使った事件が多発している””そのナイフで人を傷つけることだって出来る”等うるさく言われたため、無視してその場から立ち去ろうとするが警官2名に囲まれその場からの退避が出来ない状態にされる。
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ネットで学んだ知識を思い出し、その場で110番通報を行い、職務質問に近いことを行われているのに警察手帳の提示が無いこと、その場からの退避を妨害されており、これが軽犯罪法で禁止されている行為に相当すること、警官2名のバッジの番号を伝え、その後高圧的な口調で”今すぐこいつらを軽犯罪法で捕まえる為の警官を寄越せ”との旨を言う。
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その後、今いる場所の詳細等を伝えている最中に警官が「今回はもういいから、今後持ち歩くなよ!」と言い立ち去る。
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110番のオペレーターに警官が去った旨を伝え終わり
今回、ナイフの所持目的に関して恐らく正当であろう理由を述べたにも関わらず”それは正当な理由にはならない”と言われたのですが、軽犯罪法が示す”正当な理由”とは具体的にはどういったことなのでしょうか。
また、点数稼ぎ目的で刃物の取り締まりが多発しているようですが、上記なような行動を行っても警官が立ち去らず進路を妨害され続けた場合にはどういう対応をとればよいでしょうか。(強引に進もうとして少しでも警官と体が接触すると公務執行妨害罪で現行犯逮捕されると聞いたことがあります。)
補足
回答ありがとうございます。 補足ですが、友人は釣りの最中、車に戻った所を職質されたようです。その時、警察官の方に車の中を物色?(専門用語がわからないので)された際、道具箱の中の折り畳みナイフ(ホームセンターで安売りしているような十徳ナイフ)が出てきて警察署まで連れて行かれたようでした。 包丁など大げさなもののほうがマズい感じもしますが、〆るための正当な理由があれば問題はないようですね。 ありがとうございました。