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軽犯罪法 刃物の所持について
相談いたします。 先日、友人が東京都内に魚釣りに行った際、職質を受け、刃物の所持で警察署まで連れて行かれたと聞きました。 軽犯罪法に触れると説明を受けたらしいのですが、魚を〆る為の折りたたみナイフ(刃の長さ7CM)を持ってても法に触れるのでしょうか? ちなみにそのときの格好は路上でしたが、誰が見ても魚釣りの格好(ライフベスト+ウェダー)でした。逆に持ってるのを見越して声を掛けたとしか思えません。 いつも持ち歩く訳ではないのですが、釣った魚を〆ておいしく頂く為、対策など、どなたか法律に詳しい方お答えお願いします。
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- yingtao7
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これご自分のことじゃないですか? まあ、職質を受けるくらいで立件はされていないでしょ?
- 63ma
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魚の鮮度を保つ為に〆る道具との事ですが、普通は、包丁かと思います。 折りたたみナイフは、一般的には凶器と看做されますので、職務質問を受けたと思います。 魚を〆る為の包丁は、ポケット等に入れる事は出来ないから、クーラーボックス等に入れますので、正当な理由になります。 一方今回の様に折りたたみナイフですと、ポケット等に入れますので、格好だけでは釣りかどうか疑わしい為、正当な理由にならないと思います。
- neKo_deux
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> 誰が見ても魚釣りの格好(ライフベスト+ウェダー)でした。 逆に、この格好ならナイフを持ち歩いて良いのかって言うと、そんな事も無いです。 正当な理由、合理性を疑われる状況があったのでは? ・釣竿を持っていない。 ・クーラーボックスを持っていない。 ・どういう予定でどこへ釣りに行くのか答えられない/答えない。 とか。
お礼
回答ありがとうございます。 釣り竿は持っていたようですが、クーラーは持っていなかったようです。 食べる魚を釣りに行くときはどんなに近所でも必ずクーラー持参にします。
- pasocom
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ご友人は 「軽犯罪法第1条第2号に「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」について、拘留または科料に処せられることとなっている。」にあたるのでしょう。 参考WIKIPEDIA http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%83%E5%88%80%E6%B3%95 このばあい「正当な理由」というのが問題になりますが、 「誰が見ても魚釣りの格好(ライフベスト+ウェダー)でした。・・魚を〆る為の折りたたみナイフ(刃の長さ7CM)」 という点から見て充分「正当な理由」を持っているように思えます。ですから警察の対応は法を不必要に厳しく解釈した「越権行為」だと感じます。
お礼
回答ありがとうございます。 私も話を聞いた際、やりすぎではないかと感じましたが、秋葉原の事件以来、警察の方もピリピリしているのかもしれませんね。 釣りだから見逃してくれてもいいだろうなどという、甘い考えは捨てるようにして、皆様の意見を参考に被害者にならないように気をつける事と致します。 ただ、警察署まで連れて行くのはやりすぎですね。よっぽどヒマだったのでしょう。
補足
回答ありがとうございます。 補足ですが、友人は釣りの最中、車に戻った所を職質されたようです。その時、警察官の方に車の中を物色?(専門用語がわからないので)された際、道具箱の中の折り畳みナイフ(ホームセンターで安売りしているような十徳ナイフ)が出てきて警察署まで連れて行かれたようでした。 包丁など大げさなもののほうがマズい感じもしますが、〆るための正当な理由があれば問題はないようですね。 ありがとうございました。