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軽犯罪法違反について

正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者。 正当な場合とはなんですかね? キャンプや工事などは良いと聞きますが、コスプレで模造刀を持っていたら捕まったなど聞きます。 なぜでしょうか?境目がよくわかりません。 それと軽犯罪法違反は罰金刑なのでしょうか?

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回答No.2

先ほど回答させていただいたものですが、Wikiペディアをご覧頂ければわかるように 科料(かりょう)とは、1000円以上1万円未満(つまり、9999円以下)を強制的に徴収する財産刑の一種である。 とありますので、1万円未満まで ということになります。

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質問者

お礼

そこ読んでいませんでした。ありがとうございます。 迷惑行為防止条例にも違反する場合があるようですね。 勉強になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

境目は恐らく警察官の匙加減次第になると思います。 軽犯罪法については http://ja.wikipedia.org/wiki/軽犯罪法 こちらによると拘留、科料(悪質な場合その両方)を科すとありますので、罰金(一万円未満は罰金とはいいませんが)形でもあり拘留される場合もある刑ということになるようですね。

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質問者

補足

ありがとうございます。 特に金額の上限なども決められてないのですかね?