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ナイフ携帯の法解釈と矛盾?
東日本大震災の経験から、 いつどこで起こるかわからない災害対策にナイフ(アーミーナイフ・ツールナイフ)の常時携帯を考えています。 銃刀法では刃が6cm以上のナイフを携帯すると違法です。 軽犯罪法では正当な理由無くナイフを隠して携帯すると違法です。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/hamono/hamono.htm 適法は、刃が6cm未満で、正当な理由があり、カバンの中などに入れず腰などにぶら下げて見える状態ということでしょうか? しかし、上記HPの■正当な理由とはの括弧内に「すぐに使用できる状態で、持ち歩いていると取締りの対象となります。」と記載がありますが、 隠さず携帯することは、すぐに使用できる状態となるので矛盾が生じているのではないでしょうか? そもそも、「すぐに使用できる状態」の元文が見当たらないのですが、法のどの部分をどう解釈しているのでしょうか? 最後に、日常的にナイフを携帯使用する場合において、正当な理由として認められると考えられる具体例を参考に知りたいです。 よろしくお願いします。
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- OsakaA
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銃刀法の法律で罰せられます。
- OsakaA
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法律には法律には「後法・特別法優先の原則」というのがあって、 「軽犯罪法」よりも「銃砲刀剣類所持等取締法」が優先します。
- Wr5
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似たような質問をいくつも上げているようですが……。 自分の責任において持ちたければ持てばいいでしょう。 たまたま、職質にあって「ちょっと署まで」とかになっても相手を論破できればいいわけですし。 # まぁ、無理かと思いますが。 それでも納得いかないのならば裁判所に訴え出ればいいのです。 私みたいな犯罪者の見た目をしていないあなたなら問題ないでしょう。 手元にあると便利なことがある。という意見には同意しますが、没収されるのは嫌ですから私はもう持ち歩いてはいませんけどね。 # 現在手持ちのものは…従兄弟の結婚式のお返しとしてカタログ注文したモノですし。(缶切りとしてしか使ってないが) 公的オタク狩りにわざわざ遭いたいワケでもないし。 # まぁ最近は都内に出掛けてもいないので狩られてませんが。 # 秋葉原で狩られる頻度も(行く回数が減ったのに比例して)減ってますしね。 # 一時期行くたびか2回に1回くらい職質受ける凶悪犯(候補)でしたけどね。 警官見かけて職質受けたくないから別の道を…なんてのはプロから見たら「疑ってくれ」と言っているようなモンでしょうな。 そして、私服で職質やっている警官もいますので。 # 管轄外じゃないのか?とかいうツッコミも見たことありますが。 ちなみに…刃体の長さの認識に齟齬がないように注意した方がいいですよ。 私の持っていたものは「刃先から収納部分まで」の長さを示された上で、 「軽犯罪法違反ではなく銃刀法違反になる可能性がある。その場合はもう一度(調書作るため)来てもらうことになる。」と言われましたからね。 # 結果として呼び出しはありませんでしたが。ビクトリノックスのロングブレードだとそう言われる可能性が高い。ということです。 # 「刃の長さ」ではなく「刃体の長さ」というてころが認識違いを招く可能性がある。 # ま、挿したときにどこまで入るかは刃の長さではないですからね。 ちなみにリンク先の「パッケージを開けるのにもカッターナイフは役に立つし」と言うと、「『家に帰ってから』ハサミであければいい」と返されます。 # 帰りの電車の中で楽しみたい。とかいうオタク的発想は否定されるわけです。 # まぁ、そう返せば「いい年した大人なんだからそのくらいガマンしろ」で終了でしょう。 刃を潰して刃先の尖りもなくした場合でも軽犯罪法違反なのかどうかは…ちょいと気になりますが、わざわざ買って自分で試そうとも思いませんし。 # ちなみに、そんな状態にしたモノなら…普通にペーパーナイフ…でしょう。 あなたの意見だとそういうナイフ(ペーパーナイフ)では足りないでしょうしね。 諸外国と違って日本は緊急時の対応ができている。 ということになっていますから、ナイフ1本で素人が生き残る為に常時持ち歩く。というのに納得のいく説明をするのは無理かと思いますけど。 # さすがに大震災レベルでは望むべくもありませんが…。それでも素人のナイフ1本で何ができる?というのはたいして変わらんでしょう。 その為に無関係の他人の安全を脅かす(可能性を)看過するような社会でもないです。 自宅で被災して外に脱出する。 となったら、手持ちのビクトリノックスの持って出るでしょうが。 # 寝ているところの近くに置いているし。 出先の場合は状況に任せますかね。 # ついでに…生きることにそんなに固執していないですし。 防災用だと…むしろ笛かなぁ。 買おうと思いつつまだ買ってませんが。 マグライトを持ち歩いていたこともありますが…意外とジャマになるので今は持ち歩いていないし。 # 先の通り生き残ろう。という意志は弱いんでね。社会の役に立っているとも思ってないし。
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辛い経験をされているようですね… 皆様からのご回答をいただいて、銃刀法と軽犯罪法の解釈に矛盾する問題があることもわかりました。 それは、警察が必ず不戦勝する歪んだ内容のようですので正面突破は無理なんですね。 正面ではなく、横や裏のほうが広いのが現状のようで、検索すると携帯していてもなんらお咎めなく生活している方が大多数のようです。
- commandeer
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補足 実際問題として わたくしはヴィクトリノックスをカバンに入れていますが これまで そのことを咎められたことはありません。 飛行機に搭乗する際はともかく 建物に入る際の荷物検査程度では「カバンから出さないでください」といわれたことはあっても、何ら問題とされたことはありません。
お礼
職質される可能性が高い、オタクや挙動不審でなければ、飛行機だけに気をつけていればいいということですね。
他の質問を締め切るのが先だと思うけど、まあ、いいや。 正当な理由、てのは、板前が料理すると時の包丁とか、山で木の伐採する人が持つナタのこと。 一般人が散歩するのに、「正当な理由」は、まずないから。 ちなみに、板前でも、板場以外の持ち出しは逮捕される危険がある。 隠す。て定義はよく解らんけど、ナタなんかは専用の入れ物に入れて、ケガしないようにして持ち歩くけど。 そうしないで、用も無いのに懐にナイフ入れてれば違法。そういうことじゃない?。 聞いてるような災害時の対処とかなら、アーミーナイフみたいな大型ナイフ持って歩くより、よっぽどライトか笛でも持ってる方が役に立つから。 ナイフを持つとしても、缶切りとかと一緒になったので十分だし。 それなら法的にはともかく、捕まることはない。 アウトドアはやってる?。キャンプとか登山とか。 やってみれば、どんなもんが必要か解るけど。 ボーイスカウトから、やり直せば?。 詳しく教えてくれるよ。
お礼
正当な理由とは職業でなければならないということでしょうか? 他に、もっと日常使用に適合した正当な理由となり得ることはないのでしょうか?
- commandeer
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たとえば、料理人が仕事場まで包丁を持っていったり、ハンターが猟場で解体用のナイフを腰に下げているのは当然許されるでしょう。 また、ツールナイフ(アーミーナイフ)を普段カバンに入れて持ち歩くことは何ら問題がないものと わたくしは考えます。 この場合、むしろ 腰に下げているのは(我が国の文化としては)おかしいのでは? 「すぐに使える状態」だかといって対人目的でナイフをポケットのなかで握り締めているのは許されませんし、 カバンの二重底に入れているなら「隠し持つ」ことになります。 結局のところ、持ち歩く目的と情況から現場で具体的に判断されると考えます。 その意味では警察官側に有利な運用がなされる畏れは否めません。
お礼
実情別件逮捕目的の悪法となっている知っていますが、解釈がよくわかりません。 隠し持つとは、通常の状態において目視で確認できないことではなく、故意に隠匿した場合ということですね。 ネットで検索すると、強硬に逮捕されているようですが、それは他の問題が主として既にあり、ナイフは別件であるためでしょうか? 警察にナイフが発見されても、他の問題が無いならば逮捕もされていないが、逮捕されないことはネットにもアップされることが少ないので目立たないのか、 そもそも、他の主問題がある者が別件としてナイフで逮捕されるので、持ち物捜索されている段階で既に黒なのかもしれませんね。
- toshipee
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今はゴルフクラブを1本だけトランクに入れてても没収されるのに、通ると思うか?「カッとしたら刺し得る」状態を鞄の中であろうと許すわけない。災害が起こり今すぐ使うために家から持ち出した直後か、レシート付きの買った直後しかないから、毎日買いなさい。
お礼
災害は必ず家で起こるわけではなく、出先で起こる場合もあるので常時携帯したいです。 購入後家に持って帰る間の携帯は正当な理由として認められていますね。 他に、もっと日常使用に適合した正当な理由となり得ることはないのでしょうか?
お礼
優先すると具体的にどのような状況になり得るのでしょうか?