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ナイフ携帯の法解釈と矛盾?
東日本大震災の経験から、 いつどこで起こるかわからない災害対策にナイフ(アーミーナイフ・ツールナイフ)の常時携帯を考えています。 銃刀法では刃が6cm以上のナイフを携帯すると違法です。 軽犯罪法では正当な理由無くナイフを隠して携帯すると違法です。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/hamono/hamono.htm 適法は、刃が6cm未満で、正当な理由があり、カバンの中などに入れず腰などにぶら下げて見える状態ということでしょうか? しかし、上記HPの■正当な理由とはの括弧内に「すぐに使用できる状態で、持ち歩いていると取締りの対象となります。」と記載がありますが、 隠さず携帯することは、すぐに使用できる状態となるので矛盾が生じているのではないでしょうか? そもそも、「すぐに使用できる状態」の元文が見当たらないのですが、法のどの部分をどう解釈しているのでしょうか? 最後に、日常的にナイフを携帯使用する場合において、正当な理由として認められると考えられる具体例を参考に知りたいです。 よろしくお願いします。
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お礼
優先すると具体的にどのような状況になり得るのでしょうか?